業務権利売買契約

このQ&Aのポイント
  • 業務権利売買契約についての質問です。契約内容や有効期間について教えてください。
  • 業務権利売買契約書における不履行や妨害行為に対する対策について教えてください。
  • 業務権利売買契約の適切な文例について相談があります。相手に受け取りやすい内容を教えてください。
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業務権利売買契約

連続投稿申し訳ありません。先ほどとは違う質問なんです。実は、6月14日に1部の業務権利の売買の契約を交わすのですが、僕は買う方です。その内容は、「乙は甲に対し、乙における○○を除いた業務の権利の一切を100万円にて売却し譲渡する。平成17年6月14日に甲は乙に全額の支払いをし、乙もこれを認める。よって、平成17年6月14日をもって、乙は甲に対し、乙における○○を除いた業務の権利の一切を譲渡する。」というだけの私文書の契約書です。公証役場で認証とかしてません。相手がおそらく公証役場まで出向いてってのを受け入れないからです。でも僕は、いろいろな事情もあり、どうしても14日に契約を済まさなければいけないのです。明日の13日はどこにも相談に出かけられる自由がありません。上記の契約書で、今後どこまで有効でしょうか?相手が不履行というか、譲渡した物権に対し今後、結果として奪うとかではなく、業務の妨害行為にあたる行為しそうなんです。その違反に対しての内容を契約書には書き込めず、悩んでいます。もしよろしけば上記の契約内容で、相手にもやんわりとした感じに受け取れるような適切な文例を教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「業務権利の売買の契約」とお書きになっていますが、質問文の内容から推定すると法的には「営業譲渡」のことを言っておられるようですね。「営業譲渡」であることがこの契約書の内容から明らかに読み取れるなら、契約書の条文の中にたとえ明示的に書き込まれていなくとも商法の次の規定が適用されることになるでしょう。「当事者が別段の意思を表示せざりしときは」の文言が重要で、契約の中にこの条文と異なる合意を書き込めば、そちらが優先されることになります。 第25条〔営業譲渡人の競業禁止〕 営業を譲渡したる場合に於て当事者が別段の意思を表示せざりしときは譲渡人は同市町村及隣接市町村内に於て二十年間同一の営業を為すことを得ず (2)譲渡人が同一の営業を為さざる特約を為したるときは其の特約は同府県及隣接府県内且三十年を超えざる範囲内に於てのみ其の効力を有す (3)譲渡人は前二項の規定に拘らず不正の競争の目的を以て同一の営業を為すことを得ず 「営業の譲渡」についての詳しい意味については、次の有名な最高裁判例があります。 二四五条一項一号にいう営業の譲渡とは、二四条以下にいう営業の譲渡と同一意義であって、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等を含む)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に本条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。(最大判昭40・9・22) 私のアドバイスは、「業務権利の売買の契約」」という法律的にあいまいな言葉はお使いにならず「営業の譲渡契約」という商法に準拠した用語をつかうことです。こうすると、裁判官、弁護士皆共通認識で後日の紛争解決に当ることができるでしょう。

mmsskk
質問者

お礼

業務権利ではなく、営業権の譲渡としました。営業のではく営業権ではだめだったのかな。ありがとうございました。でも、。「当事者が別段の意思を表示せざりしときは」の文言を入れられなかったのが心配です。

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