売買契約の焼失による代金返還権利について

このQ&Aのポイント
  • 保有する世界にひとつしかないタイヤ製造器装置Aに関する売買契約では、X社が火災に遭い、タイヤ製造器Aも焼失した場合でも、Y社はX社に対し、代金の返還権利を有する。
  • 売買契約においては、売買の目的物、売買代金、代金不払い日、及び目的物の引き渡し日についてのみ定められており、X社がまだ代金を支払っていない場合でも、焼失後に支払い義務が発生する。
  • このような売買契約では、世界にひとつしかないタイヤ製造器Aの納品が不可能となった場合でも、Y社は代金の返還を求めることができる。
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売買契約の設問からです

知財の検定で下記の設問があり、いまいち理解しきれません。 X社とY社は、保有する世界にひとつしかないタイヤ製造器装置Aについて、所定の代金を定めた上で売買契約を締結した。売買契約に関する記述として、もっとも不適切と考えられるものはどれか。なお、本門の売買契約においては、売買の目的物、売買代金、代金不払い日、及び目的物の引き渡し日についてのみ定められており、法律上の任意規定を排除する特約は付されないものとする。 という問題で、 ア)売買契約が成立し、Y社がX社に代金を支払った後であって、タイヤ製造器装置Aの引き渡し日が到来する前にX社の工場が落雷により火事となり、タイヤ製造器Aも焼失した。タイヤ製造器Aの焼失についてX社に過失がなかった場合でも、Y社はX社に対し、代金の返還権利を有する。 が、正解になっています。 → もっとも不適切ということです。 この理解が、うまくできません。 ・世界に一つしかない → かわって納品は無理 → お金を払ってしまったX社のすべて負担で当然なのでしょうか。 → X社がまだ支払ってなかった場合も、焼失後に支払い義務があるということでしょうか。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問の文章が混乱していますが、この問題は「売買契約に関する記述」とあって、契約内容に沿っているかということではないでしょうか。 「売買の目的物、売買代金、代金支払日及び目的物の引き渡し日についてのみ定められており」とありますから、かりに、「タイヤ製造器Aも焼失した」としても、有効な売買契約の範囲では、依然引き渡しが義務のままで、代金の返還を請求する権利があるかどうかは規定されていません。「目的物の引渡日」も有効のままです。引き渡し遅延の賠償についても規定されていません。 尚、「代金不払い日」とあるのは、何のことかわかりません。「代金支払い日」ではありませんか? 問題を誤読すれば、回答も出て来ないはずです。 追加質問で、「Y社が もしまだ払ってなかった場合でも、Y社は支払い義務があるのでしょうか。」も、設問では「Y社が支払った後」と書いていますし、支払っていなかった場合は支払う義務があります。焼失は別の問題です。実際には両社で合意して契約を解除することですね。

korya123
質問者

お礼

ありがとうございます。 代金不払日 → 代金支払日 の書き間違いです。すみません。 焼失は別の問題で、 実際には両社で合意して契約を解除することになるのですね。 ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.1

  Y社が金を払い購入する側 X社は装置を納入する側です → X社がまだ支払ってなかった場合も・・・・ こんな疑問はありえないでしょ  

korya123
質問者

お礼

ありがとうございます はじめてでわからなくて。 訂正を捕捉に書いてよかったのかもわからなくて。 指摘いただいて書き間違いわかりました。ありがとうございます。

korya123
質問者

補足

すみません。書き間違えました。もうしわけありません。 設問で、Y社がすでに支払っていた。Y社が代金返還請求の権利を有する。 → 不適切。 なので、Y社が もしまだ払ってなかった場合でも、Y社は支払い義務があるのでしょうか。とお聞きしたかったのです。 すみません

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