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リストラについて・・・
リストラの事で教えて欲しいです。旦那と離婚して1週間後に 元旦那の会社が「不景気なので、ボーナスカット、10万減給。それがいやなら別の仕事探して辞めてくれ」と会社から言われたそうです。解雇通知もなく、20日ぐらいに会社に言われて、5日まで仕事して、職を失います。これでは養育費ももらえないかと心配です。労働基準法に違反しているんでしょうか?解雇通知がないと、すぐには失業保険はもらえないんでしょうか?何もわかりません。すいません、分かる方は教えてもらえないでしょうか?お願いします。
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- kyokyo-h
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なんとか生活できるなら甘んじて条件を受けたほうがいいと思いますよ。 退職して再就職が成功するかと言ったら可能性低いですし、中高年から再就職したとして、ほぼ確実に以前の会社より給料低いと思いますよ。 さらに新しい職場では同僚との年齢差のギャップで苦しむことになります。
#3の追加です。 退職勧奨を受けて、本人が自分の意思で退職届)を提出した場合は、自ら退職したことになり解雇にはなりませんから、解雇予告手当は適用されません。
本人の了解を得ずに賃下げを行なうことは不利益変更となり違法です。 又、賃下げを承諾しない場合は解雇ということも違法です。 事業主は、30日前に解雇の予告をするか、30日分の解雇予告手当を支給すれば即日解雇をすることが出来るとされています。 ただし、正当な解雇理由がある場合に限られ、正当な理由がない場合は、解雇権の乱用となり、解雇は無効とされていますます。 経営不振を理由とする解雇は、判例によると(1)整理解雇について経営上の必要性があること、(2)解雇回避努力義務を尽したうえでの整理解雇であること、(3)被解雇者の選定基準が客観的・合理的であること、(4)組合および労働者に事前に協議し、説明の義務を尽したことという四つの条件を満たさないかぎり、解雇は無効とされています。 又、失業給付については、解雇通知が無くても「離職票」の退職理由が会社都合となっていれば、3ケ月かんの待機期間は必要有りません。 なお、労基法では解雇をする場合は「解雇通知」を交付することを義務づけています。 労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 又、養育費については双方の話し合いで決り、話し合いで決らない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟で決めることになります。 この場合、金額が決っても、本人に収入や資力がないと実際に支払ってもらうのが困難になります。 話し合いで決める場合は、公正証書にして支払いが遅れた場合は何時でも強制執行が出来るようにして置きましょう。 そうすれば、支払いが遅れたときには、本人に給与収入があれば、即刻給与の差押えが可能になります。
元旦那が退職に同意しているかどうかです。 会社側の「辞めてくれ!」に対して、「辞めない」ないと言ったが、一方的に労働契約を解除されたなら解雇。一方、渋々でも同意していたなら退職勧奨に応じたとなる。解雇なら会社から解雇通知が出るが、退職勧奨に応じた場合は、元旦那側が退職届を出すことになります。 (1)解雇の場合、会社側は30日前に予告すべきところを、15日前にしか予告していないので、30-15=15日分の解雇予告手当の支払が必要。(労働基準法20条) (2)退職勧奨に応じた場合、上記(1)の補償は生じない。 本来は、元旦那と会社が、退職日、退職事由(ここでは解雇か退職勧奨か)、引継ぎ等につき話し合うべき。なお、失業保険については(1)(2)いずれの場合も事業主側の都合によるものなので、7日間の給付制限後、給付対象期間となります。当然、離職票記載の退職理由についても一致させることが必要。また、労働基準法上の違反は上記(1)の予告手当不払の場合に発生します。 当分、元旦那は食えますから、退職金があれば、まとめて払ってもらうのがいいよ♪ ヘタすると、当分、回収が困難になるかも知れんからね。
補足
アドバイスありがとうございました。元旦那は同意したみたいです。なので(2)に適用されるんですよね? 退職金も1か月分しかでないだろう・・・との事。 それから、失業保険も、ここ2、3年かけてるだけなんです。前は社会保険にもかかわらず、かかっていなくて・・・これから先が不安です。
- ko-pooh
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一応2週間以上前に会社から通知?しているので労働基準法は問題ない状況です。 直ぐに職安から給付金が下りるかについては、会社側からの申告しだいなのでここではなんともいえませんが、この不況のなかそのような会社がいっぱいありますので、もしやめるのであれば会社側に、自己都合ではない退社理由で離職表?を作成してもらえばよいかと思います。 ちなみに私も先月同じ状況になり、会社都合で会社を退社しました。
お礼
アドバイスありがとうございました。自分の事が精一杯なのに、元旦那のリストラ・・・離職表を作成してもらって 早く解決したいと思います。頑張ってくださいね。
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