• ベストアンサー

医療費控除は誰につけたらいいですか?

確定申告の医療費控除について教えてください。 25年の医療費が13万以上ありました。 私は旦那の扶養内の収入です。 私が控除を受けたほうが良いのでしょうか? ちなみに旦那は今回から店を出して白色申告で、収入がいくらになるかはまだ処理中でよく分かりません。(儲かってないので多くは無いと思うのですが…) アバウトな質問ですみません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は旦那の扶養内の収… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ちなみに旦那は今回から店を出して… それなら、“旦那の扶養に入って”は都市伝説です。 全く意味ありません。 >25年の医療費が13万以上ありました… それは誰が払っているのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 >私が控除を受けたほうが… 前述の点がクリアできるなら、「税率」の高い方につけるのが得策。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >収入がいくらになるかはまだ処理中でよく分かりません… 夫の決算ができてから考えれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pavlo
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」という「所得控除」です。 税法上の考え方に即して考えると以下のようになります。 ・「生計を一にする(配偶者を含む)親族」の医療費は、 ・誰の医療費かにかかわらず、 ・実際に医療費を支払った納税者 の「医療費控除」として申告する ということになります。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- なお、上記はあくまでも「理屈」です。 「現実の家庭」では、「誰が何の費用を負担したか」が明確という人の方が珍しいです。 「共働き夫婦」などであればなおさらです。 ですから、税務署(の職員さん)も、「これをあなたが(あなたの財布から)支払ったことを証明して下さい」というようなことはまず要求しません。 たとえ「カード決済」でも、家庭内で現金をやりとりしてしまえば他人からは分かりませんので、そういう不毛な確認に時間はかけない(かけているほど暇ではない)ということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もっとも、「納税者を困らせるのが趣味」という職員さんがいないとも限りませんが、「夫婦のどちらが支払ったか証明しろと言われて困ってしまった」というような話は(少なくともこのQ&Aサイトでは)見かけたことがありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pavlo
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    年間10万を超えると控除の申請が出来ますよね? 結婚してから、領収書捨てないで、毎年確定申告のこの時期に、医療費控除の申請をしていました。 しかし、数年前に確定申告に行ったら、「申告しても1円も戻ってきません」と言われました。 もう忘れてしまいましたが、源泉徴収の何処かの欄が0円になっていて、そこが0円だと申請しても意味がないと言われました。 その年以降、領収書を取って置くのが面倒になり、医療費控除はしていません。 この春から、私も働く予定です。 旦那の扶養範囲ですが。 そうしたら、私の源泉徴収で医療費控除の申請って出来ますよね…? 因みに、旦那はサラリーマンで、年末に年末調整しています(毎年いくらか戻ってきています)。

  • 医療費が10万以下ですが医療費控除したほうが…

    医療費が10万以下ですが、住民税などに関係してくるので医療費控除したほうがよいと聞きました。 2月に会社を退職して、今回初めて確定申告をします。 いろいろ調べてみたのですが、わからないので教えてください。 収入が693,894円で、源泉徴収額が15,020円で、社会保険等の金額は64,879円です。 所得控除と生命保険控除で、494,874円なので、すでに課税される所得金額は0なので、源泉徴収額は15,020円還付されます。 すでに、戻るべき税金がないので、医療費控除は必要ないとおもうのですが、住民税のためにしたほうがいいと聞きました。 そうなのでしょうか? ちなみに昨年度の収入がすくないので、旦那の扶養になってます。 旦那が医療費控除で確定申告したほうがいいのでしょうか? よくわからないので、おしえてください。

  • 医療費控除について

    主人は会社員で、私は青色申告で個人事業をやっています。 昨年途中で保険は扶養に入り、今年の青色申告で税金関係は扶養ではなく納税します。 医療費控除についてですが、保険の扶養に途中からに入った場合、医療費控除は扶養に入るまでのものが対象でしょうか? 扶養に入るまでの分は、私の分の確定申告ですればいいのでしょうか? また、子供が途中から扶養家族から外れました。 主人の方で医療費控除を受ける予定ですが、 その場合も扶養の間のものをすればいいのでしょうか? 色々調べましたがよくわからず、ご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 医療費控除

    確定申告での医療費控除についてお尋ねします。 私ども夫婦は同居し家計を一にしておりますが、二人とも所得が一定以上あり、お互いに扶養控除対象ではありません。 私が扶養している私の母の医療費は、私の所得の確定申告で控除しております。 そこでお尋ねします。私自身に要した医療費を妻の方の確定申告で控除申告しても受付られるものでしょうか? 私の方は、母の医療費が高額過ぎてて、私自身の医療費は加算しなくても余ってしまうのです。よろしくお願いします。

  • 医療控除は、10万未満できますか?

    今回、白色申告をします。来年は、青色になります。 医療控除をまだ、していません。市役所に出すのでしょうか? 10万未満できますか? 全部で、2万~3万くらいだと思います。 18年度に歯の治療で、医療控除を家族の扶養者が提出しました。 すると、平成19年の市民税が、かなり上がっていました。 医療控除すると、市民税があがるから、しない方がいいのですか?

  • 医療費控除について

    私は昨年、妊娠中のため3月に会社を退社し旦那の扶養に入りました。 1月~3月分の確定申告を行うつもりです。 昨年は医療費が高額になったので旦那に控除の手続きをしてもらおうと思っていますが、 その際、扶養に入る前の1月~3月分の医療代というのは旦那の医療費控除を計算する際に含めて良いのでしょうか? そして領収書というのはコピーして自分で持っていた方が良いのでしょうか??

  • 確定申告と医療費控除

    もうすぐしないといけない確定申告の時期がきます。 昨年から働き始めたのですが所得税を引かれる会社ですので 確定申告で戻ってきました。 今回も同様、100万未満の収入で会社員の配偶者ですので 確定申告したら全て戻る予定ですが、 今回は医療費が96万かかってしまっており これは私の所得から申請したら戻ってくるのがあるのでしょうか? 旦那の所得では10万未満ですので申告でき無いのはわかっているのですが。。。 医療費控除は私の所得で申告できるのかが知りたくて。。。 詳しい方、教えていただけますか??

  • 確定申告と医療費控除

    去年は医療費が(還付金などを差し引いて)50万円ほどかかりました。 それで現在、我が家では以下のような状況なのですが、 どのように医療費控除をすれば良いのか分かりません。 <夫> サラリーマンですが、成績給というのがあって、その分については 自分で確定申告(白色)をしています。 経費を計上するので、確定申告をすると毎年いくらか戻ってきています。 <妻> 在宅で仕事をしていますが、去年の収入は35万円程で夫の扶養に入っています。 ただし事業所得になるため、確定申告(青色)はします。 というような状態なのですが、医療費控除は今回が初めてで、 どのように申請するのが良いのか分かりません。 夫婦二人分を合算して、どちらか一人が申請するのですよね? 夫の申告時にするのか、妻の申告時にするのか、どちらになるのでしょうか? 素人考えでは、たくさん税金を払っている夫が医療費控除をした方が、 戻ってくるお金があるような気がするのですが。 (どれくらい戻ってくるのか分からないのですが、戻ってくるお金より、 税金のほうが安いかもしれない私が申請しても何も戻らない??などと考えたり) 全然分かっていなくて、おかしな質問になっているかも知れませんが、 アドバイス頂ければと思っています。 よろしくお願いします。

  • 医療費控除

    県民税、市民税の納付書が届きました。 確定申告は主人の年収は1400000で医療費控除が300000、社会保険控除が150000で扶養がひとりです。私は1010000で給与所得が360000で息子は2100000で給与所得が1300000になっています。収入の多い息子に医療費控除を変えることはできないでしょうか?申告する際に役所のほうからは何も言われませんでした。少ない収入で生活しているため少しでも支払いをなんとかしたいのでアドバイスお願いします。

  • 医療費控除の書き方について

    医療費控除の申告をしたいのですが、書き方がよくわかりませんので教えて頂けませんでしょうか。 収入は年金のみで、年金自体は金額が少ないため確定申告の必要はありませんが 医療費が10万円を越えていますので医療費控除の申告をしたいと考えております。 確定申告の用紙のどこを記入すればよいのかわかりません。どうかよろしくお願いいたします。