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医療費控除

県民税、市民税の納付書が届きました。 確定申告は主人の年収は1400000で医療費控除が300000、社会保険控除が150000で扶養がひとりです。私は1010000で給与所得が360000で息子は2100000で給与所得が1300000になっています。収入の多い息子に医療費控除を変えることはできないでしょうか?申告する際に役所のほうからは何も言われませんでした。少ない収入で生活しているため少しでも支払いをなんとかしたいのでアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは。丸一日も経っているのに回答が無いのは、適切なカテゴリを選択しなかったためです。これなら、「マネー」の方が良いですよ。といったことはここまでにして、とにかく答を。 > 役所のほうからは何も言われませんでした。 はい、税務署はそんなことは訊ねなければ言ってくれません。わざわざ向こうから税金の収入が少なくなるような親切なアドヴァイスはしてくれません。ですからその辺は解っている人に訊くしかないわけです。  この質問の場合には条件があります。税務署のページには「生計を一にする者」であることと書いてあります。早い話が同じ家に住んでいて、その中の特定の誰かが支払いをした。これならばまとめて控除の請求が出来ることになります。  と言っても現金払いならば実際にはどの家族が支払ったのかは判りません。ですから1年分の領収証を集計して、これは息子が払いました、ということにすれば良いわけです。これは事情が解っている人なら誰でもやっています。   子息が給与所得者の場合、年末調整では医療費控除が出来ません。年が明けたら、申告書を担当税務署に提出します。その際申告書以外に、専用の領収書収納封筒などが必要になります。書類は税務署に電話をして、自分の状況を説明すれば、必要なものを選別して送ってもらえます。届けは代理の者が行くのでも郵送でも構いません。 http://www.money-c.com/zeinews/zn108.htm  尚、↑にも記されていますが、所得の状況により医療費控除の金額が変わる場合があります。本件で子息名義にすると、控除はおそらく30万よりも少なくなるでしょう。

10020603
質問者

お礼

初めてのgooでカテゴリを間違えてしまいました。 医療費控除は所得の多い者からするということはわかりましたがそれって誰でも知っていることだったんですね。お恥かしいかぎりです・・・聞くは一時のなんとやらの心境です。これから異議申し立てをすればなんとかなりますかね?

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