解決済みの質問
一般会社員の妻です。
今年主人の会社の年末調整後に出産予定となっています。
今年医療費控除もあるので確定申告をする予定なのですが、
イータックスにチャレンジしてみようかと検討中です。
わが家の場合、イータックスの特別控除5,000円の恩恵は受けれるのでしょうか?
(1)年税額確定後-イータックスの特別控除-住宅控除? それとも
(2)年税額確定後-住宅控除-イータックスの特別控除?
(1)だと所得税で引けない分があっても、市民税で控除できる額が増えるのでは?と考えていますが、よく分かりません。
例えば、去年の収入をベースに計算すると21年度確定申告の税額は下記のようになります。
(所得控除に扶養人数+1、医療費控除を計算に含めています。)
給与所得控除後の金額 - 所得控除合計 =約1,500,000
×税率5%
年税額 74,100
住宅ローン控除が約90,000円ですが、税源移譲に伴う市民税・県民税の住宅借入金特別控除額はいくらでしょうか?
(1) 74,100-5,000-90,000=▲20,900
(2) 74,100-90,000 =▲15,900
イータックスの特別控除が市民税にも全く影響ないなら、ICカード代やらがかかるので確定申告に行く予定です。
その場合、主人が書類・役所関係が苦手な為、乳飲み子を抱いて確定申告するハメに・・・(涙)
どなたか分かる方、教えてください!よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2009-11-09 12:18:02
>わが家の場合…
所得税は個々人に課せられるものであって、「わが家」ではありません。
「私の場合」ということなら、
>イータックスの特別控除5,000円の恩恵は受けれるのでしょうか…
平成 19年、20年に e-Tax 控除を利用していないなら可。
>(1)年税額確定後-イータックスの特別控除-住宅控除…
>(2)年税額確定後-住宅控除-イータックスの特別控除
どっちも算数は同じです。
小学校で習いませんでしたか。
>(1)だと所得税で引けない分があっても、市民税で控除できる…
どっちの式で計算しようと、住民税には影響ありません。
>(1) 74,100-5,000-90,000=▲20,900…
○
>イータックスの特別控除が市民税にも全く影響ないなら…
e-Tax 控除は所得税の「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
であって、住民税には関係ありません。
>乳飲み子を抱いて確定申告するハメに・…
e-Tax でなくても、印刷して郵送するだけで良いだけです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2009-11-09 13:14:57
補足
・e-タックス控除は今までありません。
・今まで年末調整だけで、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になった事もないです。
(住宅入居はH18年度です。)
投稿日時 - 2009-11-09 18:06:51
お礼
回答ありがとうございます。
e-タックスの控除が所得税に対してなのは知っています。
(2)だと、e-タックス控除する前に住宅ローン控除で所得税を控除しきってしまうので、市民税・県民税の住宅借入金特別控除額が減るのかな??と思ったのです。
なんか上手く説明できなくてすみません。
▲20,900円が○なんですね。
郵送でも可なのは知りませんでした。
教えていただきありがとうございます!
大変参考になりました。
投稿日時 - 2009-11-09 16:58:51
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