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医療費控除は誰につけたらいいですか?
noname#212174の回答
長いですがよろしければご覧ください。 「医療費控除」は、「医療費を支払った納税者の税負担を軽くしてあげましょう」という「所得控除」です。 税法上の考え方に即して考えると以下のようになります。 ・「生計を一にする(配偶者を含む)親族」の医療費は、 ・誰の医療費かにかかわらず、 ・実際に医療費を支払った納税者 の「医療費控除」として申告する ということになります。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- なお、上記はあくまでも「理屈」です。 「現実の家庭」では、「誰が何の費用を負担したか」が明確という人の方が珍しいです。 「共働き夫婦」などであればなおさらです。 ですから、税務署(の職員さん)も、「これをあなたが(あなたの財布から)支払ったことを証明して下さい」というようなことはまず要求しません。 たとえ「カード決済」でも、家庭内で現金をやりとりしてしまえば他人からは分かりませんので、そういう不毛な確認に時間はかけない(かけているほど暇ではない)ということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html もっとも、「納税者を困らせるのが趣味」という職員さんがいないとも限りませんが、「夫婦のどちらが支払ったか証明しろと言われて困ってしまった」というような話は(少なくともこのQ&Aサイトでは)見かけたことがありません。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『妻名義の【生命】保険料控除証明書に基づく【生命】保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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