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医療費控除について

私は昨年、妊娠中のため3月に会社を退社し旦那の扶養に入りました。 1月~3月分の確定申告を行うつもりです。 昨年は医療費が高額になったので旦那に控除の手続きをしてもらおうと思っていますが、 その際、扶養に入る前の1月~3月分の医療代というのは旦那の医療費控除を計算する際に含めて良いのでしょうか? そして領収書というのはコピーして自分で持っていた方が良いのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>3月に会社を退社し旦那の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養に入る前の1月~3月分の医療代というのは旦那の… 医療費控除の要件に、控除対象配偶者であることを要すとは書かれていません。 しかしその前に、その医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >領収書というのはコピーして自分で持っていた方が… 原本が必要です。 コピーしたほうを手元に残しておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

purinn3
質問者

お礼

ありがとうございました。 タックスアンサー見てみます。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

忘れてました 配偶者控除の範囲内だったらあなたが画定する必要はありません ご主人が確定申告をして税金の還付を受ければいいのです あなたが源泉徴収で納税しているのだったらあなたも確定申告をして税金の還付を受ければいいです どちらも確定申告には会社から「源泉徴収票」を貰って添付しなければなりません 源泉徴収票は税金を納めた証明なのでこれ無しで確定申告をすると二重に税金を納めることになりかねません

purinn3
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

去年の収入が配偶者控除の範囲内(103万以下)ならご主人があなたの医療費を支払ったことになるので医療費控除を受けることが出来ます 去年の1月から12月までの収入です 20年度ではありません

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>その際、扶養に入る前の1月~3月分の医療代というのは旦那の医療費控除を計算する際に含めて良いのでしょうか? 生計を一にする親族の医療費であれば、だれの医療費でも控除の対象にできますが、実際に払った人が控除できるものです。 ご主人が払ったのであればいいですが、貴方が払ったのであればご主人の控除にはできません。 どちらが払ったのか明確でなければ、ご主人の控除にしてもかまわないでしょう。 >領収書というのはコピーして自分で持っていた方が良いのでしょうか?? いいえ、その必要ありません。 必要ないというより、原本でなければいけません。

purinn3
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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