失業保険の受給中に働いても支給減額される基準とは

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給中に働いた場合、基礎手当の支給額が決定される基準がある。
  • 例えば1日の限度額が2000円で、1日2時間の仕事を時給1100円でした場合、申告書に2200円と申告すると200円分が不正受給となり、返済命令が出される可能性がある。
  • また、受給期間満了後でも受給日が残っている場合は、残り分の受給が停止される可能性があり、時効が適用されない可能性もある。
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失業保険について

受給中に4時間未満お仕事をした場合で基礎手当全額支給か減額される基準が計算上決められるみたいですが、 たとえば1日の限度額が2000円として、1日2時間の仕事を時給1100円でした場合ですが申告書に2200円この日もらッたと申告するところ2000円しか申告しない場合は200円分不正受給として200円引かれずに200円多くはらわれてしまいますでしょうが、当然みつかれば200円以上の返済命令といわれるでしょうが、 あとみつかッた日以降に基礎日数の受給日がのこッていた場合はその分も全日分支給停止等になり要は残り分受給されなくなるのでしょうか・・・・・・? あと仮に書いたことは防いだと思いますがたとえばこの分がみつからずに連絡受けない場合は要は単純に受給期間が満了した日が基準になりそうなきもしないですが、そのことに対しての時効はあるのでしょうかね・・・?たとえば給料未払いなんかは2年で時効らしいですが、いッてもはらわれないということでしょうが・・・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruu0420
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回答No.3

回答2の続きです。 私は4時間以上でした。 心配だったので、調べてみました。計算式が載っています。(控除額が古いです) http://koyou.tsukau.jp/article/gengaku.html 賃金日額×80%が基準になることは、変わらないようです。(最近のもの) http://www.situgyou.com/st_toku4.htm

dyvkgfd
質問者

補足

そうですか4時間以上でしたか、自分の聞く情報では4時間以上1日当たり臨時のアルバイトだと思うので1日分の受給日数が最後に繰り越されるきいたことがあるので、だから最終的に全額もらえたものと思います。ご返信ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • ruu0420
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回答No.2

回答1の者です。 私はハローワークの者ではありませんので、ごめんなさいね。信用出来ない。そうですね。 以前は職業訓練の学校に勤めていました。結婚してからは、実家の事務をしていました。 ので、2回受給した経験と、自分が離職手続きをした人の経験で言ったので、質問の内容から「延長について」ではと思ったのです。ですが、補足など読ませていただくと「訓練」という言葉が出てきたので、「えっ?」と思っています。 訓練って職業訓練をうけていらっしゃる? 当時は「出席簿」をつけていて、欠席の人に「あなた、バイトしましたか?いくらもらいましたか?」という金額に関する調査は無かったし、現在は違っているかもしれない。学校が終わって、バイトに行っていた人も就学期間はハローワークには1度も行かなかったので、どうしていたのか・・・とも思います。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですかご丁寧に返信ありがとうございます。あなた様その減額さレたぶんが最終的支払われたケースがあると聞きましたが、その時の1日当たりのお仕事の時間は4時間以上のお仕事をされましたのでしょうか・・・・?仮にその時にしたのが4時間以上だと聞く話によれば4時間以上の仕事の申告アルバイト扱いになりその日の受給日数1日分は繰り越されて。訓練際受けなければ受給期間満了でおわッてもたとえば受給期間期間が90日でもアルバイト4時間以上の申告して1日延びれば満了日が91日目になり、当然失業給つきは全部もらえるというのは考え乗わかりますが、 その時のお仕事の申告は1日当たり4時間未満の内職扱いの申告でしたのでしょうかね・・・・?それでそのご減額された分が後から支払われたのでしょうかね・・・・?まあ覚えている範囲で4時間以上の仕事の申告か未満の申告のかで話がかわッてしまうと思うので、そのときの仕事した1日当たりの時間がわかれば自分としては助かります

  • ruu0420
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回答No.1

減額されるのは、「その月の分」です。 先延ばしになって、貰えますので、悩まずに正直に言って大丈夫ですよ。 例えば、毎月の受給額が10万円なのに、今月アルバイトで2万円貰ったら、8万円になります。 3月末まで貰うはずが、4月に2万円入ってきます。

dyvkgfd
質問者

お礼

そのことですが、確かに4時間以上のアルバイトだと4時間以上だからその場合は基礎日数が1日延びて支給が1日延長されてそれはそれで最終的にその1日分ももらえるでしょうが、4時間未満で減額された場合は、はたしてもらえるのでしょうかね・・・・? 当然4時間以上のアルバイトをすれば基礎受給日数が1日分のびるだけですが職業訓練でその後継続して受給すれば訓練集時点で受給終了ですし、それで前の1日分受給分が後に繰り越されても訓練終了すればその分もらえないわけですしね・・・。今月アルバイトと書いてあるのでアルバイトは4時間以上で 今聞いているの4時間未満の内職手伝い扱いになる仕事の当日の1日当たり限度額できいているのですが、4時間以上の仕事をした要は受給日数先延ばしの件でなく、先延ばしされた分は訓練受けない限りはぜッたいにもらえるでしょうがね・・・・。 じッさいあなたさまは、ハローワークの失業給月の担当の人なのでしょうか・・・・?担当の人なら信用できますが

dyvkgfd
質問者

補足

そうなんですか・・・?失業保険のしおりをみても減額された分があとでしはらわれますよなんてかいてないと思いますが・・・・・? しかしこの場合だと同じ日額を2200円分の仕事を毎月継続的に20日月当たりすれば200円分減額で200かける20日で4000円引かれるでしょうが、そのよくつきも同じ日数分仕事をすれば同じく4000円減額されて受給されると思いますが、このケースで本当に引かれた前の月の4000円分がもどッてくるというか翌月分に振り込まれるのでしょうか・・・?同じ仕事を継続した場合ですが、要は途中でやめた場合だとたまッたいるげんがくされたぶんがあとからふりこまれるというか多く受給されるのでしょうか・・・? しかししおりをみるかぎりでは、当然賃金受け取り分を少なく申告すれば普通に不正受給だと思いますし、不正受給がみつかれば単純に金額うんぬんで、みつかッたいこうの日に受給日数がのこッていれば残り分は全部支払われないとかもかいてありますしどうなんですかね・・・・・?

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