失業保険の減額条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給額により、仕事をしても減額されない最低額が異なります。
  • 1日に4時間未満の仕事で、受給額を超える賃金をもらった場合、基本手当が減額されます。
  • 減額は1日単位で行われ、受給額を超える賃金の分だけ基本手当から引かれます。
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失業保険について

受給される額により1日当たりで仕事しても減額されない額が人それぞれ違いますが 例で 8,000-5,712=2,288円 2,288+1,289(控除額)=3,577円 一日4時間未満の仕事で3,577円を超える賃金をもらえば 基本手当が3,577円を超えた分、減額される。 賃金が3,577円を超えなければそのまま減額なしに基本手当は支給される。 このような場合ですが、当然1日単位で計算されてたとえば上の例だとその日3時間お仕事して時給1200円で3600円1日もらッたら当然3577円こえてるから要は1日単位で見て単純に23円分基本手当から引かれる減額されるのでしょうか・・・・?月単位のごうさんでみてしまうと30日のうちの1日超えてもほかの29日でごうさん割れば23円分ぐらい減額されずに済みそうですが、やはり1日単位で見て減額が決まるのでしょうかね・・・・?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

基本的には日々の賃金単価により判定します。 一方で失業給付金は週20時間(具体的には失業認定日から次回認定日前日迄の期間日数に対して週平均を算出します)以上であれば失業の状態では無いとして失業給付金の支給を全部差し止めます(就業手当の支給要件を満たし、「請求した場合」は全部不認定の場合1/2を越える事となった場合でも就業期間明け迄支給継続します)…請求しないで残日数繰越しが有利ですが部分認定部分不認定の場合請求しないと全部不認定とする通達があります。

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