失業保険の不正受給について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の不正受給についての質問文を要約すると、失業保険のしおりには不正受給についてのルールが書かれており、例えば100万円の不正受給をすると返金だけでなく、残りの給付も受けられない可能性があることがわかります。
  • 失業保険の不正受給については申告せずにお金を受け取ることが問題であり、もし不正が発覚した場合には支給残日数も受け取れなくなることが明記されています。
  • 失業保険を不正受給すると、その後も加入して失業しても法律的に受給できなくなる可能性があるため、不正は避けるべきです。また、不正受給の金額に関係なく、発覚すれば給付停止となることから、金額の大小に関わらず問題となります。
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失業保険について

失業保険のしおりをみると不正受給のところに極端でしょうが100万不正受給すると、当然見つかればの話ですが100万の返金とその2に失業等給付の残りもすべてもらえません。 と記載されているのですが、まあこの例の100万で見たら単純に100万分の仕事をしたのに申告せずに100万円受給していたとみれますが、 このとその2に失業等給付の残りもすべてもらえません。というのは要するにまだ支給残日数がみつかッたときにのこッていればの話で要は残りの日数は全額支給されないという意味でいいのでしょうかね・・・・? それがそうで困るとみれば不正受給しないように申告するだけでしょうが・・・・・。 あと仮にこのようなケースで見つかり本当に残り残日数がしはらわれなくなるのであればのことで見られた場合で、仮にその後会社でまた雇用保険に1年以上加入してまた失業した場合にも 1年以上あるから基本的にまた失業保険は普通だとうけられそうですが、その前にかいてあるような不正受給をして残り日数も回収されたような人は次の機会は1年以上雇用保険しはらッていても法律的に拒否されて死ぬまで条件満たしても受給できなくなるのでしょうかね・・・・? まあそこまでの細かい部分はしおりには記載されていないと思うので。 あと個々の例での不正受給額は100万ですが、たとえば4時間未満の仕事をしたときにじッさいにその時間内で働いたもラッた賃金は2250円なのに、2000円しか申告せずに偽り賃金記載でしょうが、 じッ歳2000円を超えた分は基礎日額1日分から減額されるところがされずに、 2250円でちゃんと申告していれば当然250円減額されて支給ですが、 この場合で2000円で申告したケースで見たら250円多く不正受給することになりますが、仮にこれがばれるみつかッた場合ですが、当然自宅に電話をハローワーク側でするにも250円もかからないだろうし、次の失業認定日に不正受給といわれたりしてもとくに問題はなさそうですが、 例だと100万の不正受給で以後残日数も支給されないと書いてありますが、 この場合はとくに金額の多い少ないとか書いてないから単純に250円でも当然不正受給でしょうからみつかれば金額安かろうが残日数は支給停止でしょうかね・・・・・? まあ金額の問題でないでしょうかね・・・・・?返済金としたら3倍返しでも750円ですけど・・・。

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  • srafp
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回答No.1

> このとその2に失業等給付の残りもすべてもらえません。というのは > 要するにまだ支給残日数がみつかッたときにのこッていればの話で > 要は残りの日数は全額支給されないという意味でいいのでしょうかね・・・・? はい、その通りです。 不正受給が発覚すると  1 雇用保険法「第10条の4」に従い、不正受給額+不正受給額の2倍=3倍返納が課せられる  2 同法「第34条第1項」に従い、給付日数に残りがあり、実際に失業状態であったとしても、「基本手当」の支給は行われません。 > 仮にその後会社でまた雇用保険に1年以上加入してまた失業した場合にも > 1年以上あるから基本的にまた失業保険は普通だとうけられそうですが、 > その前にかいてあるような不正受給をして残り日数も回収されたような人は > 次の機会は1年以上雇用保険しはらッていても法律的に拒否されて死ぬまで > 条件満たしても受給できなくなるのでしょうかね・・・・? いいえ、違います。 雇用保険法「第34条第2項」の定めにより、新たに受給資格を取得した者に対しては、新たな受給資格に基づき『失業等給付』(「基本手当」など)の支給は行われます。 回答文に登場した条文をコピペしておきます。 もしご興味があれば、読んでみて下さい。 【雇用保険法】 (返還命令等) 第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 2  前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項 に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項 に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 3  徴収法第二十七条 及び第四十一条第二項 の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 第三十四条  偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 2  前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 3  受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第二十二条第三項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。 4  受給資格者が第一項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第三十七条第四項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。

dyvkgfd
質問者

補足

不正受給の金額ですが自分が書いた要は250円分の微々たるものですが、(あと個々の例での不正受給額は100万ですが、たとえば4時間未満の仕事をしたときにじッさいにその時間内で働いたもラッた賃金は2250円なのに、2000円しか申告せずに偽り賃金記載でしょうが、 じッ歳2000円を超えた分は基礎日額1日分から減額されるところがされずに、 2250円でちゃんと申告していれば当然250円減額されて支給ですが、 この場合で2000円で申告したケースで見たら250円多く不正受給することになりますが、仮にこれがばれるみつかッた場合ですが、当然自宅に電話をハローワーク側でするにも250円もかからないだろうし、次の失業認定日に不正受給といわれたりしてもとくに問題はなさそうですが、 ) やはりあくまで250円でも見つかれば返金250円超と基礎日数あれば以後支払われないのでしょうかね・・・?要は金額が多い少ないは書いてないので例だと多く100万ですけどね・・・?

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