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労基法に於ける賃金締切日が意味不明について

すいません。下記、内容の理解ができません。 「雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金の算定に当たっては、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算する。ただし、直前の賃金締切日から計算すると未だに1賃金締切期間(1箇月を下らない期間)に満たなくなる場合には、算定事由発生日から起算する。」 1.どの会社にも、賃金締切日があるとおもいますが、ないケースが考えられますか? 2.直前の賃金締切日から起算するという意味は、直近の1ヶ月のみを平均賃金とするということですか? 3.雇入れ後3ヶ月を経過すると、直近の賃金締切日ではなく3ヶ月の平均賃金になるのですか?

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回答No.3

補足読みました。 >雇入日が6月1日であれば、6月1日~ではありませんか?15日は、どのような理由から出てくるのでしょうか? すみません。 下から7行目の 6/1は、 6/15 の間違いです。 5が消えてしまってました。 雇入日 6/15 平均賃金算出期間 6/15~8/20 が正です。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

1. 日払いとかですかね。 あとは、明確に定められていないとか。 →不定期で入金があり、入金があったら給料を支払うとか まあ、あまりよくあることではないと思いますが、絶対に無いとも言えません。 だから、一言書いておけば済むことなので、書いてあるんでしょう。 2. 「起算する」というのは、その日から遡るという意味です。 直前の賃金締切日から遡って三ヶ月を対象とするってことです。 直前の賃金締切日から、事由発生日までという意味ではありません。 例) 賃金締切日 20日締め 算定事由発生 9/10 直前の賃金締切日 8/20 過去三ヶ月の期間 5/21~8/20 3. 上記のとおり、三ヶ月経とうが経つまいが、対象期間は変わりません。 質問の引用文、間違っているか抜けていませんか? 「雇い入れ後3箇月に満たないものについての期間は、雇入後の期間とします」 というようなことが書いてありませんでしたか? >雇入後の期間とします 三ヶ月に満たない場合は、雇入日~直前の賃金締切日でいいよということです。 上記例に条件を足します 雇入日 6/1 平均賃金算出期間 6/15~8/20 これが、雇入日が 8/1 だと、 8/1~8/20 となり、1賃金締切期間(一ヶ月)に満たなくなってしまうので、その場合は、 >算定事由発生日から起算する の通り、9/1から起算して、 8/1~9/1 の期間で算出してください、ということになります。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。丁寧なご回答に心より感謝を申し上げます。雇入日が6月1日であれば、6月1日~ではありませんか?15日は、どのような理由から出てくるのでしょうか?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

誰しもが締め日の翌日から就職するとは限らないからです。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

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