NHKと裁判中!テレビを廃止せずに解約したい!

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料制度に賛同できず、受信料を払わないことに対して裁判所から督促状が届き、現在裁判中。
  • NHKとは契約意識がなかったが、受信機を廃棄しない限り解約できない契約書だったことを後で知る。
  • 裁判ではNHK側が契約書にサインしたことと放送受信規約に従う必要があると主張しており、裁判官も和解を促しているが、消費者契約法や憲法の平等の原理に基づいて無効を主張する予定。
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NHKと裁判中です。テレビを廃止せずに解約したい。

NHKの受信料制度に全く賛同出来ず、NHKも全く見ていないので受信料を払っていなかったら、裁判所からの督促状が届き、それに異議申し立てをして現在裁判中です。 過去に、NHKから法律違反をしつこく言われ、その頃はたまに見ていたのと、支払っている人に申し訳ないという気持ちから支払った事があります。 こちらとしては契約という意識はなかったのですが(口座振替書と思ってサインした。)、どうもそれが、受信機を廃棄しないかぎり永遠に解約出来ない契約書だったという事は、あとで勉強して知りました。 ただ、契約時、契約書だという説明はなく「引き落としならこの用紙に記入してください。」というようなやり取りしかしておらず、しかも枠外に小さな文字である「1、放送法、放送受信規約により放送受信契約を締結します。」の欄には○印がしてあるのですが、私は印を付けていません。(どうやらNHKが枠内の署名を書かせたあと印をつけています。NHK側は昔の事ではっきりしませんが、その欄が抜けていれば、NHK側で○をする事もあると言っていました。) しかも、規約ももらっていません。 実際、契約の意識はなくそれから何年かたったあとにNHKからの取り立ての電話の中で契約の事実を認識し、そのあと解約を申し出ても受信機は廃止する以外は解約出来ないと解約の書類を送ってもらえませんでした。その後払わずに1年が経った頃、督促状がきました。 今回の裁判では、最初の答弁書に、契約をした覚えがないことや受信料制度の違憲性などいろいろ書きましたが、(あまり論理的には書けなかったかも)それに対するNHK側の反論が結局「被告は契約書にサインしており、放送受信規約に従わなければいけない。そのほかごちゃごちゃ言っているが関係ない」ってモノなんです。 裁判官もほんとに答弁書読んでくれた?というかんじで内容について全く経緯も説明もなく、悪い事言わないから和解したら?って感じなんです。 でも、冒頭述べたような契約がまかり通るのでしょうか? 和解の提案を拒否し、次の臨むのですが、 消費者契約法と民放95条や96条の詐欺、錯誤による契約の無効を訴えようと思っています。 過去に同じような判例で消費者契約法より放送法のが上として訴えが退けられた判決がでたことがあるそうなので、あわせて、「もしも、新しく施行された消費者契約法が無視され旧態依然の放送法が重視されるならば、日本国憲法第14条1項
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。という、憲法の平等の原理に反すると考えます。」と、付け足そうと思ってます。 あと、ウチのテレビはNHK受信以外の目的で設置しているものである事、放送受信規約の解約規定には「受信機を廃止する等・・・」と「等」とあるから、受信機を廃止しなければ解約出来ないとはない事も訴えようと思っています。 あれもこれも書くと、争点が絞られないので良くないのかな?と思ったりもするのですが、 私として、どれも取って付けた訳でなくどれも素直に認められるべきものと思います。またどれかにひっかかって!という気持ちもあるのですがどうなんでしょう?ひとつづつ訴えた方がよいのでしょうか? 私の言い分は、的を得ていないでしょうか?勝てる見込みはないのでしょうか? また、これを言ってやったら?っていう何か良い材料があればおしえてください。 絶対NHKのやり方は許せません。勝ちたい! どなたかお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします!

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

応援したいのですが、法的に検討すると ちょっと勝ち目は無いですね。 "契約をした覚えがないこと"  ↑ これは、通らないですね。 払い込みの用紙にサインをして、しかも支払いの 実績まであります。 支払いの実績がある、ということは、例え契約締結に 瑕疵があっても、追認したとされますよ。 ”受信料制度の違憲性”    ↑ これもまず通りません。 ”裁判官もほんとに答弁書読んでくれた?というかんじで”     ↑ ま、おそらくですが、この手の裁判においては、 裁判官も真面目にはやらないと思います。 ”悪い事言わないから和解したら?って感じなんです。”      ↑ 勝ち目が無いと思っているからでしょう。 時間と費用の無駄。 ”冒頭述べたような契約がまかり通るのでしょうか?”     ↑ まかり通ります。一旦でも支払っているのが 致命的です。 ”消費者契約法と民放95条や96条の詐欺、錯誤による契約の無効を訴えようと思っています。”      ↑ 無理です。それに詐欺となると取り消してから無効に なるのですが、何時取り消しました? ”ウチのテレビはNHK受信以外の目的で設置しているものである事”     ↑ そんな理屈は通りません。 それに、そういう目的だ、ということをどうやって立証 するのですか。 口で言うだけでは相手にされませんよ。 そういう客観的状況がなければ、聞く耳持ちません。 ”「等」とあるから、受信機を廃止しなければ解約出来ないとはない事も訴えようと思っています。”       ↑ 等、というのは、廃止と同程度のモノという意味です。 ”どれも素直に認められるべきものと思います”     ↑ どれも素直に認められません。 裁判官も、うんざりするが、苦笑いするだけでしょう。 ”私の言い分は、的を得ていないでしょうか?勝てる見込みはないのでしょうか?”     ↑ ハイ、的を射ていません。 勝てる見込みは殆ど、というがまず無いでしょう。 ”これを言ってやったら?っていう何か良い材料があればおしえてください”      ↑ 個人的には偏向報道を問題にしたいですが、 これもまず通りませんね。 個人で戦うのは無理じゃないですか。 ”絶対NHKのやり方は許せません。勝ちたい!”      ↑ 私も、許せないと思っています。 そもそも必要ありません。 必要だと思うひとがお金を出して視ればよいのです。 しかし、契約前、支払い前なら色々と方法がありますが 契約して、しかも支払ったことがある、というのでは 勝ち目はありません。 ただ、廃棄しないでも誰かに譲渡するとかしてしまえば と思います。 その場合でも過去の受信料は支払うことになりますが、 譲渡以後の受信料は支払う必要は無い、ことになります。 譲渡した後で、買い戻すか、新しいのを買うとか したらどうでしょう。 新たに買った場合ですが。 まずTVがあることをNHKが証明しなければ なりません。 従って、職員が来ても、相手にしないことです。 家に入って捜査なんてことは出来ませんから。 TVなど無い、なんてことを言ってはいけません。 黙って追い返せばよいのです。 それから、契約義務者は「設置者」ですから、 俺が設置したんじゃない。 という言い分は通る余地があるかも知れません。 じゃあ誰が設置したんだ、と言われたら、そんなの 教える法的義務があるのか、放送法のどこに書いて あるのか・・・。 パキスタンの友人が設置したんだ、というのは どうですかね。 私には中国人の友人がいますので、そう言ってやろう かしら。 住所と名前? そんなもの、自分で調べろ。 通らなかったら、教えてやればよいのです。 パキスタンまで取りにいけば・・。 廃棄ないし譲渡して、過去の分を支払い 今後の受信料契約締結対策を練る、という方法しか ないと思います。

suginokinoko
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございます。 やはり、それしかないのですね。 世の中って理不尽な事がたくさんあるんですね。悲しい。

その他の回答 (13)

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.14

和解する場合の条件として一つ追加提案してみて下さい。 (1)現在からの契約を廃止すること。そのために、私は受信機等は撤去します。 それとも、現在からのではなく、もう少し遡れる時点からとか。たとえば、訴状を受けとった時点や督促を受けた時点とか。 それくらい値切って、今後は払わないぞ。的な回答もありです。 なんと言っても、訴える側は訴訟費用をかけてるはずですから。 多分、弁護士費用とかかかってますよ。弁護士費用はあなたに請求できないです。

suginokinoko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とりあえずきょうまた裁判所に行ってきます。 最初の言い分はぜんぜん、相手にしてくれなかったのですが、2回目の反論に対しては、なんだか相手にしてくれてます。 満更でもないかもと思っています。とりあえず今日は和解抜きでもう一回戦ってきます。

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.13

NHKが裁判ですか。 私も不払いしてみようかな。 裁判で負けても、通常料金の支払いのみですしね。 訴訟費くらい敗訴してから払えばいいし。 私のアドバイスはありませんが、 負けてもいいから、最後まで争って下さい。 決着点は低いですよ。 和解なんて止めて下さい。 闇に埋もれますよ。 判決(あなたの敗訴)によっては、NHKに対する反発は私のように強くなるでしょう。 私も不払いしてみたいと思います。 もしかしたら、勝訴もあります。 そうなれば、嬉しいです。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。 昨日和解しました。 納得はできませんが今は勝てないと判断したので。(また、次のチャンスがあったらそれまでに勉強して受けて立とうと思ってます。) でも、言いたい事も随分言って、裁判官の方々も親切にしてくましたし、よく勉強にもなって清々しい気持ちです。 NHKが悪徳業者であることも再確認したので、私に出来る事でNHKと戦っていきたいと思います。小石投げるくらいしか出来ないかもしれませんが。。。

noname#195579
noname#195579
回答No.12

規約も何もテレビを受信・視聴できるなら放送料を払うのが法律ですから。 NHKを見てない・他の局の番組しか見てないという理由なら見ようかなと 考えたときに見ることも出来るということですから。 テレビを処分するしかないですね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.11

是非、質問者さんには勝訴して欲しいです。 ですが、ちょっと前に「受信機があれば(受信できる状態にあれば)、協会と受信契約を結んでいなくても、契約を結んだ事とみなす」みたいな判決が出た、と記憶しています(当方の記憶違いなら良いのですが…) 日本の裁判制度は「判例重視」なんで、そういう判決が既に出ていると、その判例に追従する判決が出易いです。 質問者さんには、この判例を覆すような新たな判例を作って頂きたいです。 だけど、かなり難しいでしょう。 >ただ、契約時、契約書だという説明はなく「引き落としならこの用紙に記入してください。」というようなやり取りしかしておらず、しかも枠外に小さな文字である「1、放送法、放送受信規約により放送受信契約を締結します。」の欄には○印がしてある 質問者さんが契約無効を主張できる唯一の根拠は「錯誤無効」です。 しかし、NHKは「手渡した書類を良く読めば、契約書である事が理解できる。読まなかったのは読まなかった者の過失であり、錯誤無効は適用されない」と主張して来るでしょう。 で、現実問題、一般の民事では「契約書を実際に読んだか読んでないかに関わらず、署名があれば契約書を読んだ事とみなす」って言う判決が出るのが普通です。 「サイン」って、それだけ「重要な事」なんです。 ある人が言ってました。「じいちゃんの遺言で『例え紙切れ一枚でも、軽々しくサインなんかするな』って言われてる」と。 その人にお金を貸そうとして「借用書を書いて」ってお願いした時に言われたセリフですけどね(当然、お金は貸しませんでした)

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かにサイン怖いですね。私も普通ならもっと注意したはずですが、そのとき(契約した時)は、まさかNHKが!そこまで卑怯な手を使ってくるとは思いませんでした。(泣) それで昨日裁判行って和解しました。 私の言い分としては、 1.詐欺、錯誤(契約書を唱わずにサインさせている事、契約書の偽造、重要事項の説明がなかった事等による)による契約の無効または解約 2.受信機の設置目的がNHK受信ではないこと。 3.規約には解約理由として受信機の廃止など・・・と書かれており、受信機  を廃止しなければならないとは書いてない事。 おおまかにこんなところを主張して来て内容に関しては、普通に考えれば負けるはずはないといまだに思っているのですが、裁判官が哀れむように「個々は私に免じて納めてくれんかね。」と何度も和解を勧めるので、和解する頃にしました。 裁判所の人たちは、心情的には私に味方してくれているように思えましたし、随分言いたい事も言ったので(書面上ですが)わりとすっきりして、まあ、負け戦に時間と労力とストレスをかけるのも確かにバカらしいかな。と思って和解しちゃいました。 でもなんか清々しい気持ちで、裁判楽しかったです。また機会があったらやりたいですねえ。その時までにもう少し、勉強しとこうって思いました。 今は、とりあえずテレビを廃棄にて解約し、NHK受信料制度の改定にむけて何か出来る事をしていこうと思います。 NHKのやり方は本当に許せない。今回の裁判をとおして新たに発覚した卑怯な手口もあって、ブログでも作って今回の事を詳細に公表していきたいと思ってます。

noname#191180
noname#191180
回答No.10

誰かが裁判で勝訴しなければ、どうしようもないのでしょうね。頑張ってください。 BS NHKも上乗せで請求されますしね。 WOWOWなどシステムで見れなくしてるのにね。 そうすれば、だれもNHKを見なくなり収入がかなり減ってしまうのかな。 フジ、読売、朝日、TBSなど、スポンサーを集めてしっかりと経営していますよね。 NHKもCMをいれたらいいのにね。人気のある番組を作れば、スポンサーも増えますよね。 その自信がNHKにはないのかな。その自信のない番組を見せてお金を取るのかと言いたいですね。 テレビを販売するときにNHK税として徴収したらいいと思う。 国が、法律を認めているのだから、これぐらい簡単にできそうだがね。 車についてるカーナビもNHKは視聴できるのだから、これも請求したらいい。 パソコンなどにつかう、テレビチューナーもですよね。 テレビに、NHKを映してくれと頼んだことなどないしね。 商品を勝手に代引きで送ってきて支払いを求めてるのと同じに思えますよね。 NHKが、徴収の仕方をもう少し考えなければ、こういう問題は消えることはないでしょうね。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさに同意見です。 うれしくて泣けてきます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.9

「現在、裁判中です」、ぜひ勝っていただきたい、裁判するのにもお金がかかる事です。最悪の場合は「和解」になる事も予想されます。でもそれでも闘った意味はあると思います。私はこういう事があるといつも思う事ですが、選挙になると若者は投票に行きません。やはり自分の応援する候補者に投票する事が大事なんです。NHKの実態ご存知ですか?先日の週刊誌では、現在の渋谷の放送センター移転の計画が持ち上がっている。確かに現在の放送センターは前の東京オリンピックの時に建設されたもので、後に建設された23階の本館もすでに老朽化が進んでいる。新放送センター建設に絡む総予算は次年度で80億円、累計3千億円規模になると言います。また建設積み立て金としてすでに770億円あるとの事で、受信料を値下げしても良いのではないか、と思います。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね!たとえ負けても戦った意味はありますよね! 私はこれからの人生、胸を張って生きていくために戦います。 簡単に屈服できません。 こんな正直者が馬鹿を見るような制度絶対許せない。

回答No.8

>国会議員を動かすために私が出来る事ってなんでしょう? まずは選挙区選出の衆議院銀に面会を申し込み、NHKの契約の不当性を説明、納得させることです。 ひとりを説得することができれば、300人でも説得する可能性がでてきます。

回答No.6

感情的には応援しております。 当方は民放の放送設備のメンテナンスを生業にしております。受信モニター用にシャープと三菱の普通に販売されている液晶テレビを事務所で見ております、但し通常は住所を入力すると勝手にNHKなども受信できるようになってしまうのですが一台はチャンネル設定でもう一台はB-CASカードのデータ書き換えでメンテナンス契約している放送以外見られないようになっています。 NHKの受信料徴収係り員も契約社員のためか定期的に訪問してくる方が代わるので都度事務所に上がって頂いて「受信設備」たる判断をNHKという組織の最前線の方にして頂きます。 契約を促された事は一度もありません。(自宅ではそもそも職員と面会した事がないので契約していないです) このように法の用語である受信設備でさえ要件がまちまちで「お上の威光」だけで契約「しなければならない」ような誘導は許せません。 質問者は消費者契約法の「虚偽の説明」による契約の無効の一点で戦っていくしかないでしょう。そのNHKの代表たる契約社員徴収員と質問者のやり取りは証明のしようがないので勝訴、敗訴はわからないと思いますよ灰色は罰せずのような判例はいくつもあります。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 100%無理です回答だらけでちょっと落ち込みましたが、 なんか、ちょっと勇気湧きました。 やっぱり、だめもとでもがんばろうかな。 なんか、このまま引っ込んだら自分に後ろめたさを感じそうですし。

回答No.5

悪法もまた法なり。 未払い金は払わなくちゃいけませんよ。 未払い金を払った上で、法律改正のために国会議員を動かしましょう。 絶対NHKのやり方は許せません。 何としても放送法の改正に向けて国会議員を動かしましょう!

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。 国会議員を動かすために私が出来る事ってなんでしょう?

  • KEIS050162
  • ベストアンサー率47% (890/1879)
回答No.4

詳しい解説は色々ありますが、(下記一例) http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99 ・NHKと契約をすると支払義務が生じる ・契約をしなければ支払義務は生じない のですが、 放送法では、(受信するしないに関わらず)受信設備がある場合、NHKと契約することが義務が生じることとなるので、(契約の意向に関わらず)受信設備がある時点で支払義務が生じているということになるのでしょう。 裁判所はあくまでも法律に則って判断しますので、今の法律が改正されない限り、ご意向を貫くのは難しいと思います。 ご参考に。

suginokinoko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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