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家紋について質問します
私の母は、旧姓が大川とします。石川と結婚し、私と姉を産んで、当然私は石川として産まれたとします。しかし、その後離婚し、母に引き取られ、母が小川と再婚し、弟わ産みました。私は母の長男であっても、小川の長男ではありません。あくまで、小川の長男は弟ですよね。で、その小川とも、すぐに離婚しました。でも、私の苗字は小川のままです。では、私はどの家の家紋を使ったらよいのでしょうか?家紋なんか何を使ってもいい。なんて言う人もいるみたいですが、基本的な方法を存じている方、教えてください。
- hekokino
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こんばんは。 はい、お答え申し上げます。 結論から言えば、『小川家』の家紋が適当です。 血筋からいえば、あなたは石川家の血筋であって、小川家の血はひいていません。 でも、家紋については家に由来するものですから、先ず血筋は無関係です。 お母様が離婚していようとも、あなたが小川の姓を名乗るきっかけなったのは お母様の再婚によって小川家の一員となった為です。 弟さんと血筋は異なってもあなたは小川家由来の人間です。 ただ、これは旧習に基づいた概念で、あ・く・ま・で、家紋のお話です。 今の法律上の権利や義務、お墓などが絡んだ祭祀の問題となれば、 全く違う答えになる場合がありますが、 家紋でしたら、あなたのいまの姓に由来するものが第一となります。 地方や、家による習慣として、女性は婚姻後も実家(つまり旧姓の時の)家紋を 使う事を許す場合もあります。ややこしいでしょ 笑)
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- terepoisi
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NO.1、NO.2のご回答が社会通念上、常識とされています。 男性で実父以外と養子縁組をしていないままでしたら、出生家の男紋(表紋)を継ぐことになります。 女性は結納後・結婚後は婚家先の紋で誂えますが、 女紋と言って、女性が実家の紋を使うことは許されています。 また代々受け継いだ着物などで祖母や母と紋が違うという場合も 女性に限りこの範囲であれば遠慮なく使えるものですが、 男性の場合はそうはいかないので悩む方もいるようですね。 ただ由来に限らず個人紋として創作紋をご使用になる方もいますし 森鴎外は天皇家と同じ紋だったので遠慮して梶の葉(創作らしいです)に変えたそうです。 一応の常識をわきまえた上であれば、あまり堅苦しく考えなくてもいいと思いますよ。
- organic33
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あなたは家、苗字、家紋と言う考え方からすると、全くの自由です。 どこにも属していません。 生活の都合上、苗字を名乗っているだけで、ただの識別記号と考えてください。 家紋もあなたには無いと考えてください。 したがって、今後自由に決める時が来たら、その時の選択肢から自由に選べます。 今名乗っている名前と、家紋をそのまま使うことも制限していませんし、別の選択枝も有ります。 結婚するとき、彼女の苗字、家紋を戴くことも出来ますし、苗字は今までの、家紋は彼女の家からと言うことも出来ます。 彼女の家の家紋をいただくにしろ、苗字を名乗るにしろ、彼女の親、兄弟の了承が必要ですが。 或いは、今の名前と家紋を決めておいて、裏紋として別のを定めて、それを使うことも出来ます。 殆どのデザインは出尽くしていますが、新しい家紋を自分で作って使うことも出来ます。 我が家は、苗字は明治になったときに名主さんか誰かに付けてもらったもの、家紋は意味不明で、出自が判りません。 家紋に合わせれば別の苗字になっていただろうし、苗字に合わせれば別の家紋になっていたはずで、どうにもチンプンカンプンです。 私、裏紋を自分でデザインして、家紋一覧で調べたら、同じ紋が無かったので、紋の名前も自分で命名しました。
- kano20
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母親は何故?離婚の際に「大川」に戻さなかったのでしょうか? 母親の今の名字はどちらでしょうか? 弟さんが生まれてすぐに離婚したとありますが、母親も貴方も弟さんも「大川」に戻せるなら戻して、母親の旧姓の大川姓を名乗って「大川の家紋」を使ってはどうでしょう。 母親の離婚した「小川さん」が再婚して新しい家庭を持った場合、貴方や母親と同じ家紋は嬉しくは感じないと思います。
- teresa8102
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名字と家紋はセットですから、あなたは小川の家紋になると思いますよ。 あなたが長男でないということは、養子縁組の手続きはしないで姓だけ再婚時に小川に変更されたんですね。 あなたがまだ成人(20才)前なら、成人後1年間は元の戸籍(石川)に戻ることができますが、その期間が過ぎているなら、やはり小川のままで小川の家紋を使うことになります。
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