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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税はかかりますか?)

相続税の発生と申告方法について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の発生や申告方法について教えてください。
  • 友人の母親が亡くなった場合、A男に相続税や他の課税は発生するのでしょうか?
  • 相続税の金額や申告の手続きについて知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この場合母親が死亡した場合現金はほぼすべてA男が引き継ぐ事になりますが、A男に相続税や他の課税は発生しますか? いいえ。 かかりません。 まず、生命保険金は、A男のお母様が保険料をを払っていたんですね。 それなら税金かかりません。 その額の生命保険金なら非課税です。 500万円×2(相続人の人数)=1000万円 まで非課税です。 また、預貯金ですが 5000万円+1000万円×2(相続人の人数)=7000万円 の控除額があるので、相続税はかかりません。 なお、生命保険金の保険料をA男が払っていた場合は、相続税の対象ではなく「一時所得」になりますので、その場合は900万円から払い込んだ保険料+50万円を引き、その1/2に対して「所得税」がかかります。 所得税の税率は、A男の他の所得がいくらあるかによって違います。

noname#189909
質問者

お礼

保険料は母親が払っていると言っていました 相続税がかからない事をA男に伝えました ホッとしたようで「さすがに5000万も預金はないや」と 苦笑しておりました ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>母親の生命保険金の受取(死亡保険金)900万円 100%A男… それの保険料は誰が払っていましたか。 1. 母自身が払っていたのなら、相続税の守備範囲ですが、他の遺産をすべて合わせても基礎控除の 5千万 + 1千万 × 2人 = 7千万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 以下ですので、相続税は発生しません。 2. A男が払っていたのなら、掛け金総額と受取金との差額が「所得税」の対象です。 3. 亡き父またはB子、あるいはその他の人が払っていたのなら、「贈与税」の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >発生するとしたら いくら位かかる… >また申告の方法などどうしたらよいの… 所得税または贈与税の対象になるのなら、その旨とともに掛け金総額を補足いただければ再回答します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#189909
質問者

お礼

母親が保険料を払っているそうです 母親の体調が思わしくないようで 急に不安になって・・と、私に相談をしてきました 皆さんからの回答を伝えたところ「5000万もの預金はどこをどう探してもうちにはないわ」 と苦笑し、相続税がかからない事に安心したようでした ありがとうございました

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回答No.1

基礎控除の範囲内なので相続税は発生しません

noname#189909
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました

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