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二次相続を考えて相続税を少なくしたい

二次相続を考えて相続税を少なくしたい 父が死亡し相続人が母、姉、私の3人、相続財産は約1億3000万とします。今回の1次相続で全額を母(配偶者)が相続して全額免除(相続税が発生しない)すると仮定する。 二次相続までに土地を売却し今よりも低額の土地や不動産を購入し、預貯金などを使用して基礎控除7000万円以内までに減らせば次回の相続の際の相続税は発生しないのでしょうか? もし今回母が全額相続した場合、将来母が亡くなった場合に同居の場合とそうでない場合の税率は同じなのでしょうか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

今よりも低額の土地や不動産を購入・・・・ 古典的手法をどなたから教えてもらったのですか。 現在の土地を売り相続税評価の安い土地を買い、さらにその土地の相続税評価が上昇しないということは過疎が進んだ土地を買うことになります。 土地は残りますが資産価値は下がります。 私は不動産は家賃収入用に買い換え、利回りは年7%です。 痴呆になったら不動産の一部を売却し施設にはいり、残った不動産の家賃で管理費を支払うよう計画してます。 不動産は自分の生活を安定させるものという認識です。 お父様の残した資産でお母様の老後が安泰にいくことを最初に考えることです。 人が死に至る過程でお金はかなりかかりますので、その費用負担をお父様の残された資産で行うよう検討するのが最初です。 税法は国家財政の基本という側面と経済政策という面がありますので、時の政権により税法はたびたび改正されます。 現行相続制度では国民の数%しか相続税が課税されてません。 このままの状態で消費税の税率をあげるのか、相続税の税率を先にあげるのか、おそらくまもなく問題化されると思います。どのように改正されるかは時の政権の議決数ですので、今の政治状況では誰も予測出来ません。 税率は同じでしょうかという質問は税法が変更されないことが前提となってます。 消費税の導入・生前贈与の新設、ここ10年で税法はものすごい変化をしてきました。 今後も日本の経済状態で変更されていきます。 ここまて赤字国債がある以上、相続税を見直さないわけにはいかないと思われます。 こうした予測のつかない状態で確実にしておかなくてはいけないことは、相続が発生したらすみやかに納税出来る準備をすることです。 納税額が多額な場合は、売れる土地を準備することで、納税額が少額の場合は納税準備金を預金することです。 こうすれば相続税は安くなるといった情報は沢山ありますが、それは現在の相続税と不動産環境が変わらないことを前提としてます。 わずか20年前は土地は必ず右肩上がりで上昇するというのが常識でしたので、プラス財産と同じ借金をすれば相続税がかからないという話がはやり、銀行と建設業者が一体となってこの話をすすめました。 結果は土地の暴落で相続による自己破産が急増しました。 まて右肩上がりを信じた税理士は延納をすすめ、その後土地の暴落により、延納によりマイナスが増えてしまいました。 税理士を責めることは出来ません。誰も土地が暴落するとは考えてもいなかったからです。 かように10年程度で社会は大きく変化します。 そのことを専門家も予測は出来ません。 大切なことはお父様の残された資産でお母様の老後を盤石なものにすること、相続税はすみやかに納税出来る準備をすることにつきます。 生前贈与が新設されましたが、これも相続時の評価いかんですので有効かどうかは相続発生しませんと分かりません。 何時相続が発生するかが不明ですので、予測のたてようがありません。 相続税対策は40年前から相談を受けてますが、バブルという特殊事情があったため、相続税を安くする行動をしなかった人たちが生き残っており、税金を安くしようとして動いた人の大半は自己破産になってしまいました。 バブルのようなことはもうありえないので相続による自己破産はもう起きないでしょう。 しかし10年後の不動産状況と相続税法を予測することは困難です。 相続財産は残された配偶者の生活基盤を盤石にさせるという考え方が配偶者相続の基本です。 お母様がどのような状態になっても大丈夫というようになるよう不動産管理をしてください。

namifu
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。具体的な内容もいただきとても参考になりました。 初めてのそして突然の相続発生に親姉妹ともに何をどうすればよいのか、母の生活をまず考え、今後の事についても家族でよく相談したいと思います。現在の国の情勢では税徴収方法も今まで通りとはいかないと思いますので、そのときの状況にあわせて専門家にも相談をしたりして対策していこうと思います。 誰もが通らなければならない道とはいえ、いざ直面するとどうしたらよいか不安でしたが、こうして皆様からすぐ回答をいただけて、一歩ずつがんばっていこうと思います。 改めて回答いただいたかたがたに感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

ここで質問するより、専門家にご相談されることをおすすめします。 >二次相続までに土地を売却し今よりも低額の土地や不動産を購入し、預貯金などを使用して基礎控除7000万円以内までに減らせば次回の相続の際の相続税は発生しないのでしょうか? この質問に対してはイエスですが、土地の売却並びに不動産の購入両方において税金がかかります。さらにこの税金も、例えば自分の居住用不動産の売買の場合には減税される場合もあります。 上記は一例です。相続の際の節税についての御相談ですが、具体的な質問者さんの状況がわからなければ、回答できません。

namifu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相続や土地に関して右も左もわからず悩んでおりました。専門家に相談にするにも仕組みがよく理解できていなかったので、これをふまえて一度相談してみようと思います。

回答No.1

金額数値の関係は正しいようですが、差額6000万円の消費の具体策が問題のように思われます なお、同居と税率は関係ないでしょう

namifu
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。相続の仕組み、特に2回目についてわからなかったので助かりました。しかしご指摘どおりに差額の消費については難しいと思います。それを含めてどうするか対策を考えたいと思います。

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