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相続税になりますか?

母親が亡くなり共済の死亡保険金(680万円)を受取りました。 受取人は弟で、私に半分振り込んでくれました。相続税がかかるなら半分ずつ負担しようという話になりネットで調べているところです。 私はすでに結婚して実家をでています。父親はいません。母親は病気で仕事をしていなかったので弟の扶養家族として実家で弟と2人で暮らしていて、共済の保険料も弟が支払っていました。この場合は死亡保険金は弟の所得となり所得税となるのでしょうか?それとも相続税になりますか? はじめての事でよくわからないのでこちらで教えていただけたらと思い質問させていただきました。回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

基本的には#2さんがお書きになられている通りと思いますが、補足的に書き込んでみます。 保険金についての課税関係でポイントとなるのは、受取人はもちろんですが、保険料の支払者(必ずしも契約者とは限りません)が誰か、という事です。 ですから、お母様自身が保険料を支払っていた部分については相続税の対象となり、お母様が病気されてから後、弟さんが保険料を支払っていた部分については弟さんの所得税の対象となります。 (それぞれ保険金等を按分して計算する事になると思います。) 相続税については、金額的に非課税(500万円×法定相続人の数)の範囲内ですので問題ないと思いますが、所得税については、保険金の内、弟さんが保険料を支払っていた部分の金額から、弟さんが支払われた保険料の総額を控除して、そこから特別控除額50万円を控除した後の金額を2分の1した金額が所得金額となり、所得税の課税対象となります。 (ですから控除後の金額が0円であれば所得税もかかりません。) ただ、受け取った保険金について、弟さんからもらった分についてはまるまる贈与税の課税対象となりますし、お葬式費用も#3で説明されている通り、贈与税の計算上では引く事はできません。 もちろん基礎控除額110万円は引けますので、もらわれた金額から110万円を引いた後の金額に対して、下記サイトの税率により贈与税がかかってくる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 但し、保険金の受取人が、弟さんの名前ではなく、「相続人」となっていた場合は、ご質問者様も受取人に該当する事となりますので、相続税の課税対象となり、弟さんからもらった分に関しては贈与税は関係ない事となりますので、契約内容をご確認されるべきと思います。 (但し、その代わり、死亡保険金でもらわれた金額のうち、弟さんが保険料を負担していた部分については、弟さんからご質問者様への贈与税の対象となってきます。) いずれにしても、事実関係等の確認も必要ですので、最終的には、税務署等でご確認されるべきとは思います。

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その他の回答 (4)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.5

あとは相続財産の総額次第で損得が分かれてしまいますが、弟さんから振り込まれたお金を、弟さんが保険料を負担した保険金の一部としてもらって贈与税を払うのでなく、お母さんにタンス預金があってそこから相続したことにするという手もあります 例えば法定相続人が2人の場合、基礎控除が7000万円ありますので、相続財産が6660万円以下なら、もう340万円タンス預金があっても、相続税はゼロです

riri__
質問者

お礼

まとめてのお礼で失礼いたします。 皆様の回答大変勉強になりました。 有難うございました。

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  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.3

> 払い込んだ保険料というのは、昨年1年分の金額になるのでしょうか? その保険契約で過去に支払った全額です > 贈与税も申告は死亡保険金をうけとってから10ヶ月となるのですか? 相続税とは切り離して考えてください 贈与税の申告期限は贈与があった翌年の3月15日です > お葬式費用も保険金から支払ったのですがそちらをひいた額が課税対象になるのでしょうか? これを控除できるのは相続税の課税財産の計算の方です 所得税や贈与税とは関係ありません

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  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

相続税の対象となるのは『保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたもの』ですので、この場合は、仰るとおり弟さんの一時所得になります 課税対象額は実際に受け取った額から払い込んだ保険料と50万を控除し、更に1/2にした額です また、あなたが弟さんから受け取った額が110万円を超えれば贈与税の対象になります http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

riri__
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 払い込んだ保険料というのは、昨年1年分の金額に なるのでしょうか? 贈与税も申告は死亡保険金をうけとってから 10ヶ月となるのですか? またお葬式費用も保険金から支払ったのですが そちらをひいた額が課税対象になるのでしょうか? たびたび質問になりすみません。 わかる方いましたら回答お願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>半分ずつ負担しようという話になりネットで調べている… 税金に関してネットで調べるなら、国税庁の「タックスアンサー」がお奨めです。 これによると、ほかに遺産がなければ、相続税はじゅうぶん免税の範囲ですね。心配要りませんよ。 >共済の保険料も弟が支払っていました… 弟さんがご自身の名義で払っていたのですか。親が死んで保険が下りるって、あまり聞かないので、やはり、お母様名で掛けてこられたのではありませんか。そのあたりの事情にもよりますが、相続財産と考えて差し支えないと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
riri__
質問者

お礼

タックスアンサーのHPみていたのですが ちょっと理解できなくて、こちらで質問させて いただきました。 有難うございました。

riri__
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 保険の名義は母のものでした、加入後に病気になり 仕事をやめたので、弟が扶養し保険料も支払って くれていました。 ほかに遺産はないので、相続税はかからないのですね。

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