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死亡保険金の相続税控除について
教えてください。 たとえば4人家族(父母私弟)で、 父が死亡しました。 父は父を契約者=被保険者として 母に死亡保険金受取人として1000万 私に死亡保険金受取人として1000万 弟に死亡保険金受取人として1000万 かけていました。 そうなると500万円×3人=1500万円が死亡保険金の相続税控除となると思うのですが、 この解釈は 母私弟3人がそれぞれすべて控除(1500万>1000万)になるのか、 それとも死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になるのか(3000万>1500万)。 どうなのでしょう。 よろしくお願いいたします。
- tamosan
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- dogs_cats
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下記参照 http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html 1500万円が課税対象になるのですが、他の相続財産と合算して相続税を算出します。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になる, です。
補足
そうですか。ありがとうございます。受取人一人一人1,500万の控除ではないのですね。 死亡保険金受取人それぞれが1,500万の控除を受けれると思ってました。 死亡保険金全体でということですね。
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補足
そうですか。ありがとうございます。受取人一人一人1,500万の控除ではないのですね。 死亡保険金受取人それぞれが1,500万の控除を受けれると思ってました。 死亡保険金全体でということですね。