死亡保険金と遺産分割
- 死亡保険金の受取人である家内が先に2000万円を受け取ることは可能か
- 子ども二人は受け取らない死亡保険金の一部の相続税を負担する必要があるか
- 死亡保険金の指定受取人は相続税の対象から除くことができるか
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死亡保険金と遺産分割
保険契約者が私で、被保険者も私で死亡保険金の受取人は家内だとします。相続人は子供が二人居りますので合計三人です。死亡保険金額は2000万円です。今の税法では500万円×3=1500万円 が控除されて500万円が課税対象になると思いますが、実際に分割協議をするときに、受取人である家内が2000万円を先ずもらい、その金額は棚上げにしておいてそれ以外の課税遺産をたとえば法定相続割合で分けるのでしょうか? もしそうだとすると子ども二人は受取りもしない死亡保険金の500万円分の相続税の一部を負担することになるのでしょうか? これは個々の税額を決めるときに調整するとしても、そもそも死亡保険金の指定受取人はみなし相続として相続税はかかるけれども保険金は自分のものと考えて分割遺産から除いていいのでしょうか?
- agedbaby
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様が提示された金額は、非課税金額の範囲なので、 問題は生じません。 相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 問題は、これを超えたときどうなるのか? 例えば、死亡保険金で1000万円が非課税枠から超えたので、 この分に課税される…… という場合に、質問者様の質問が問題になってきます。 例えば、法定相続人が2人いて、 7000万円までは、非課税だけれど、死亡保険金の1000万円が オーバーしたので、実際の相続金額は8000万円だったとします。 すると、オーバーした1000万円に対して、相続税が課税されます。 そして…… 7000万円÷2人=3500万円 Aは、その3500万円だけ Bは、保険金を含めて4500万円を相続したとします。 すると、Aは、相続税を納めなくて良いか? というのが質問の趣旨だと思います。 答えは、「いいえ」です。 1000万円に対する相続税が100万円だったとすると、 Aは、100万円×(3500万円/8000万円) Bは、100万円×(4500万円/8000万円) という相続税を納めることになります。 つまり、Bが1000万円の保険金を受け取った為に、 相続税が発生して、それをAも分割して課税される…… ということが起きます。
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- kuroneko3
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> その金額は棚上げにしておいてそれ以外の課税遺産をたとえば法定相続割合で分けるのでしょうか? 棚上げと言うよりも,生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますが,民法上の相続財産ではないので,遺産分割の対象にはなりません。 > もしそうだとすると子ども二人は受取りもしない死亡保険金の500万円分の相続税の一部を負担することになるのでしょうか? 奥さんが受け取った分の相続税は当然妻が負担すべきことになりますので,子どもさんがその分の相続税を負担することはありません。
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早速のご回答ありがとうございました。