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死亡保険金と税金について

死亡保険金と税金について質問です。 死亡保険金1200万円を相続した場合。(法定相続人の数が一人で受取人が配偶者ではなく子) 生前贈与財産もないとした場合 いくらが課税対象のなりますか? そして、税務署に申告しなければならないでしょうか? それとも、 死亡保険金の控除が500×1で500万円 遺産に係る基礎控除額が5000万+(1000×1)で6000万 といことでマイナスといことで、課税なしということでよいのでしょうか? この場合、6000万円を超えなければ課税対象にならないということでよいのでしょうか? どなたか、教えてください。 わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

「死亡保険金1200万円を相続した場合……」 という単純な問題ではありません。 契約者=被保険者=A 受取人=B(法定相続人) で、Aが死亡した為にBが死亡保険金を受け取った場合、 保険金は相続税の対象となります。 契約者=A、被保険者=B、受取人=Cで、 Bが死亡した為にCが死亡保険金を受け取った場合、 保険金は贈与税の対象となります。 契約者=受取人=A、被保険者=Bで、 Bが死亡した為にAが死亡保険金を受け取った場合、 保険金は所得税の対象となります。 相続税の対象となり、法定相続人ならば…… 質問者様のおっしゃるとおり、 保険金の控除+相続税の控除=6500万円 までは、非課税となります。 非課税ならば、税務署に申告しなくても良いです。

satosi777
質問者

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その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.1

死亡保険金が相続税の対象になるか否か保険会社に問い合わせしてください。 相続の対象となる場合の回答は下記の国税庁のHPに記載されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 相続税は相続資産のプラス財産とマイナス財産の差し引きで計算されます。 プラス財産は不動産・預貯金・有価証券・車・書画骨董等全財産です。 マイナス財産は借金と公租公課等です。 差し引きした後の資産評価が6000万円以内であれば課税されません。 不動産があっても特例で減額されますので殆どの場合相続税の課税はありません。

satosi777
質問者

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