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扶養家族が死亡保険金を受け取った場合
自分の両親を扶養家族にしていて、本年中に父親が死亡したことにより、 母親が死亡保険金を受け取りました。 (1)その場合、その死亡保険金は本年の母親の所得となり、38万を 超えていた場合、扶養家族から抜けなくてはいけませんか? (2)被保険者、保険料負担者は亡くなった父親で、受取人は母親です。 この場合、相続税の課税対象額の計算を行ったもの=本年の所得 ですか? ・・・・という質問を、弊社社員から受けました。私は弊社の年末調整 担当者です。 そもそも、父親が亡くなったときに準確定申告を行っているはずで、 そのとき配偶者として母親を所得にいれている可能性が高いと思うのですが、 質問者本人は「何もしていないはず」と言っています。 (1)、(2)について、私もわからないので教えていただきたいのと、 父親の準確定申告を万一行っていないとしたら、 それによって発生する問題も教えていただければ幸甚です。 よろしくお願いします。
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- saorinchan
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