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家賃の収受代行売上は消費税で課税売上?

anex_99の回答

  • anex_99
  • ベストアンサー率34% (21/61)
回答No.2

>各物件の清掃や管理もしており、その管理料を家主からもらっているとも考えられます。 >その場合は、非課税という認識で良いものでしょうか。 収受代行でも物件管理でも、以下の全てに該当しますから課税対象です。 ・事業者が事業として行う取引 ・対価を得て行う取引 ・資産の譲渡等

noname#190870
質問者

お礼

ありがとうございます。 お答え頂いたところ大変恐縮なのですが、国税庁の解説に、物件管理料の収受は非課税との記載があります。 その部分を家主ではなく、不動産業者が収受していると考えると、非課税と判断するのは、間違いでしょうか。 記載は下記です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/02.htm 何卒宜しくお願い致します。

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