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家賃の収受代行売上は消費税で課税売上?
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前にも似たような質問をしましたが回答おねがいします。 建設業の個人事業主で弥生の青色申告会計ソフトを使用しています。 23年の売上金額が10,831,634だったので、25年から消費税申告をしないといけないと思い、消費税課税事業届出書・簡易届出書?を提出しました。 いまさらながらすいませんが、 売上・年収が 1000万以上が消費税を支払うとゆうことでしょうか? 課税売上の意味がなかなか理解できません。。 売上・年収から、消費税がかからない経費等(損害保険料・地代家賃?)・年収10,831,634の消費税541,582を引いたものが、 1000万以上だと消費税申告の義務があるのでしょうか? 乱文ですいませんが回答おねがいします。
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お礼
ありがとうございます。 お答え頂いたところ大変恐縮なのですが、国税庁の解説に、物件管理料の収受は非課税との記載があります。 その部分を家主ではなく、不動産業者が収受していると考えると、非課税と判断するのは、間違いでしょうか。 記載は下記です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/02.htm 何卒宜しくお願い致します。