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消費税の重要な用語、課税売上高
消費税の重要な用語、課税売上高 ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 消費税の重要な用語に 課税売上高 と言う言葉があります。 課税売上高の用語は、以下のように解説されています。 消費税が課税される取引の売上金額(税抜き)と輸出取引等の免税売上金額の合計額からこれらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き)を控除した残額.....(1) を言います。 消費税が課税される取引の売上金額(税抜き).....(2) 輸出取引等の免税売上金額.....(3) これらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き).....(4) 上記の文字を番号で書き換えると以下になります。 (2)と(3)の合計額から(4)を控除した残額.....(1) 算術記号で記入すると (2)+(3)ー(4)=(1) となります。 (●Q01)(3)は、日本で生産した車などを海外に販売する場合は、消費税が、かからないので、商品に消費税を加算しないで販売すると言う解釈でよろしいのでしょうか? (●Q02)もし、そうなら、消費税とは、消費税が課税される取引の売上金額を対象にするわけですから、(3)は、消費税をもらってないのですから、納税対象の売上高に加算するべきではないように感じるのですが、いかがでしょうか? 当社は、輸出業者で無いので、輸出したことが無くこの場合の消費税の扱いは、無いのですが、不思議に感じます。 (●Q03)海外から、車を輸入して国内で販売するときは、海外の商品でも、消費税を加算して販売することになるのでしょうか? (●Q04)消費税の適用されない海外の製品にも、消費税の導入は、不自然に感じますがいかがでしょうか? (●Q05)どのような考え方で課税売上高が、定義されているのでしょうか? たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具
- mhd02556
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(1)消費税をかけないのではなく、0%の消費税をかけて販売していることになります。あくまでも課税物品を販売しているので課税売上の範疇に入りますが、海外に販売すると最終消費者から消費税を回収できなくなってしまうので、0%でかける(輸出免税)こととなっています。 (2)0%課税であるものの課税売上には違いありませんので、税額計算(課税売上割合の算定)には含まれてきます。 (3)輸入する場合は国内に入った時点(税関を通過する時点)でその物品をその時点で日本円に換算してその4%(国税分)と1%(地方税分)を算出した上で関税とともに収めます。よって消費税を経費として払っているのでその分を勘案しないと損が出ることになります。 (4)海外の物品が海外で流通している分には関係のない話で、国内で流通させるから消費税がかかってくるのです。(国内を流通するものはなんであれ消費税に関わっている時点で不公平もなく、平等な待遇を受けているわけです。)何も不自然ではないと思いますが。 (5)消費税法で言うところの課税売上高は対価性のある資産の譲渡及び役務の提供で政策上弊害のないものの売上高をさします。対価性のないものは不課税、政策上弊害の出るものは非課税として扱っています。
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- kkk-dan
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#1です。 (1)課税標準額とは申告納税するために計算上の便宜的な価額です。具体的には課税売上高の千円未満切捨てで表記されます。これは消費税額を計算する際に小数点以下の数字を算出させないようにするためです。 (2)省略 (3)公売等による商品等の仕入れについてもそれが課税対象のものであれば消費税込で購入したことになり、非課税対象のものであれば当然消費税を含まないで購入したことになります。 (4)同じ国庫金に入るので、納めた形になるでしょうね。内部で振替処理をしているかどうかはわかりません。 (5)以下参照 http://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/fudo_204.htm (6)上記参照。建物による按分計算ができれば、それが税込価額ということで計算してかまいません。特に公開等はしないと思いますが、契約書に明記するか、消費税額を記載することでわかると思います。
お礼
レスありがとうございます。 消費税のこと、分かりかけてきました。 しかし、煩雑で分かりにくいと言う印象は、今も、あります。新しい用語が出てくるたびに、驚愕狼狽を隠せません。 でも、これからも、勉強を続けてすこしづつ勉強していきたい所存です。 感謝いたします。 敬具
- karz01
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1の方がほとんど回答されているので補足だけ 消費税は取引区分により課税非課税の区分をしますが、金額については一切法律上には規定されていません。 課税売上の100円もあれば、非課税売上105円も当然有りなのです。 裏を返せば、課税取引だから必ず5%を上乗せする又は非課税売上には5%上乗せしてはならない こういう考えが無いです。 1について 0%の消費税を加算しています。 2について 納税対象4%部分が申告納付の基礎となります 3について 金額については一切規定されていないです。 4について 日本の消費税は国内で消費されるものに課税しようと考えるものです。 5について 4%課税+0%課税-売上返品等を引いた残りと言うことです
お礼
課税標準額 ■karz01さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 課税売上高とよく似た言葉に、 課税標準額 と言う言葉があります。この意味は、 課税標準額とは、税額計算の基礎となる金額(このことを課税標準といいます。)の合計額をいい、この合計額に税率を乗じて課税売上に係る消費税額を計算します。 とのことです。 (●Q01)これは、表現が違いますが、 課税売上高 と同じ事かと思量するのですが、正しいのでしょうか? (●Q02)もし、同じ意味なら、どうして言葉を違えて表現するのでしょうか? 物品や不動産を 裁判所や国や都道府県、市.....(1) (●Q03)から差押え品を購入する場合、(1)に消費税を支払ったと解釈するのでしょうか? (●Q04)(1)は、消費税を計上して関係部署に納税するのでしょうか? 購入する対象が、土地付き建物の場合、土地建物の価格の按分が必要になります。土地は、消費税がかからない。建物は、消費税がかかる。 (●Q05)どのように按分しているのでしょうか? (●Q06)もし、按分しているのであれば、どのように按分しているか当事者であれば、公開されるのでしょうか? (1)から購入して、また、転売して本則課税制度で納税する場合、購入したときの消費税額が必要になります。 たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具
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