• ベストアンサー

個人輸入手数料売上は消費税課税対象のかどうか

個人輸入代行業を行っています。 商品は元の商品代金に手数料を上乗せした金額を設定し販売しています。お客様からは消費税はいただいておらず、もちろん海外業者へも消費税は払っていません。 この場合、消費税が課税されるとすれば販売金額に対してなのか手数料売上なのかどちらになるのでしょうか。 どなたかご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

#1です。舌足らずのようでしたので追記します。 下の回答は、輸入した時点の消費税がどうかという話です。 ご質問は、いったん輸入したものを、利潤を加えて第三者に転売するときの話ですね。 それなら、消費税法でいう 「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」 ですから、ごく普通の取引と言えます。 したがって、あなたが課税事業者なら、「販売価格」から「輸入価格」および「経費」を引き算した「利益」に対しての5%を、納税することになります。 もし免税事業者なら、この5%は所得に含めて、所得税の課税元となります。

bandoget
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 大変参考になりました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>お客様からは消費税はいただいておらず… 総額表示、内税表示ということですね。 >海外業者へも消費税は払っていません… 消費税は国の税ですから、もともと海外に支払うものではありません。 >消費税が課税されるとすれば販売金額に対してなのか… 国税庁のタックスアンサーに、 「関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額」 とあります。つまり、販売金額に対して 5%を納める必要があるということですね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shou308.htm

関連するQ&A

  • 個人輸入代行業の確定申告「消費税」

    こんにちは。 輸入代行業をしようと思うのですが、消費税に関して、思わぬ問題にぶち当たりました。 海外から商品を仕入れる ・・・ 免税取引 国内で売り上げがたつ ・・・ 消費税8%発生 「仮受消費税ー仮払消費税=未払消費税」になると思うのですが、私の場合、免税取引のため、仕入の消費税が発生しないことになります。 もちろん、個人輸入をするお客様からは、「商品代金(免税)+手数料」の合算を売上金としてもらいます。 関税等諸税は、お客様が受取時い直接納税してもらうつもりです。 この場合、やはり、まるまる売上金額の消費税を納税することになるのでしょうか? あるいは、通関業者(DHLやFEDEX)から、他人名義の領収書をいただくことはできるのでしょうか? アドバイス、よろしくお願いいたします。

  • 消費税の重要な用語、課税売上高

     消費税の重要な用語、課税売上高  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  消費税の重要な用語に  課税売上高  と言う言葉があります。  課税売上高の用語は、以下のように解説されています。  消費税が課税される取引の売上金額(税抜き)と輸出取引等の免税売上金額の合計額からこれらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き)を控除した残額.....(1) を言います。  消費税が課税される取引の売上金額(税抜き).....(2)  輸出取引等の免税売上金額.....(3)  これらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き).....(4)  上記の文字を番号で書き換えると以下になります。  (2)と(3)の合計額から(4)を控除した残額.....(1)  算術記号で記入すると  (2)+(3)ー(4)=(1)  となります。 (●Q01)(3)は、日本で生産した車などを海外に販売する場合は、消費税が、かからないので、商品に消費税を加算しないで販売すると言う解釈でよろしいのでしょうか? (●Q02)もし、そうなら、消費税とは、消費税が課税される取引の売上金額を対象にするわけですから、(3)は、消費税をもらってないのですから、納税対象の売上高に加算するべきではないように感じるのですが、いかがでしょうか?  当社は、輸出業者で無いので、輸出したことが無くこの場合の消費税の扱いは、無いのですが、不思議に感じます。 (●Q03)海外から、車を輸入して国内で販売するときは、海外の商品でも、消費税を加算して販売することになるのでしょうか? (●Q04)消費税の適用されない海外の製品にも、消費税の導入は、不自然に感じますがいかがでしょうか? (●Q05)どのような考え方で課税売上高が、定義されているのでしょうか?   たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

  • 売上と消費税

    売上と消費税について教えて下さい。 ある会社から当方の商品を紹介して頂けることになりました。その場合、売上の20パーセントを紹介手数料として支払う事になったのですが、その売上とは商品代金+消費税になりますか?品代のみの金額になりますか? 宜しくお願いします。

  • 消費税の課税売上高について

    通信販売で小売り業の場合で、 納める消費税を計算する際に必要とする「課税売上高」というのは 実質的に粗利ってことでしょうか? 8000円の商品を通信販売で売った場合 税込み金額で支払って仕入れた品代5000円、送料は税込みで800円の場合、 課税売上高は 8000-(5000+800)=2200円 ということでしょうか?

  • 売上1千万円以下の業者が消費税を課税してもいいのですか?

    消費税のことで質問します。 消費税は年間で売上1千万円を超える業者に対して課税義務があると思いますが、中には個人事業でどう見ても売上がそこまでないような店が消費税を取っている場合があります。 これって問題ではないのでしょうか? 要するに商品の金額に5%上乗せして金を取っておいて、でもその5%分はそのままその店の収入計上しているだけだとすると、おかしいと思います。 でも、一般的にはこういうことをやっている業者っていくらでもあるような気がします。ネットで販売している業者とか。 どうなのでしょうか?

  • 代理業者を通しての売上と仕入の消費税について

    消費税の申告を行います。その際、確認したい点がでてきました。 わが社は、通信機器の販売を行っております。営業はわが者の営業マンが行っておりますが、契約が取れた際には、通信機器販売代理店に連絡し、その代理店が商品のクレジット契約・商品の仕入・取り付けなどを行ってくれます。代理店からの請求書には、売上代金・仕入代金・取り付け外注が記載され、売上金から仕入・取り付け外注費が相殺された金額がわが社に入金されます。消費税は簡易課税を選択していますが、消費税の申告の際、課税売上高となるのは、純粋な機器の売上高となりますか?それとも、売上高より仕入・外注費を差し引いた入金分が売上高となるのでしょうか?

  • 消費税の非課税売上

    赤字のとき、県民税利子割控除や所得税控除は、通帳に還付され、これを雑収入としましたが、消費税を計算するときの非課税売上になりますか? また、還付加算税は非課税売上ですか?それとも不課税ですか?還付金は不課税だとわかりましたが・・・ 消費税の計算をするさい、非課税売上あたるものを詳しく知りたいのでどうか教えてください。

  • 消費税の課税対象について

    個人事業者ですが、2008年度に課税売上げが1000万円を越えたので、 2010年度から消費税の課税事業者になるかと思います。 その場合、2010年の売上げに対して課税されると思いますが、 その年度の売上げが極端に少なく、例えば課税売上げ300万円だったとすれば、300万円に対してのみ消費税を納めるという認識で良いのでしょうか。 そして2011年度は再び非課税事業者に戻るのでしょうか。 まさか2008年度の売上げに対する消費税を2010年度に納めるわけではないですよね? 初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくおねがいいたします。

  • 消費税8%?5%?

    3月に売り上げた商品があります。4月に商品代金の入金があり、その時に販売手数料を引かれて振り込まれました。この販売手数料は3月売上分に対するものなので消費税5%で良いのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 代行業の消費税計算方法について

    代行業をしています。 来年度より課税事業者となるのですが、代行業は特殊な業態なので、 消費税の計算方法がいまいち分かりません。 代行業は小売と似ていますが、仕入れに関しては委託品のため、 実際のところ一切のお金が発生していません。 しかし、代行業は手数料収入なので、売り上げ全てが収入となるわけではございません。 つまり手数料収入を差し引いた額の売上金は委託者への還元となりますので、 経費として計算できるかと思います。 それを考えると、小売と同じで、『利益(手数料)=売上げ-仕入れ』となり、 ここで言う『仕入れ』は『仕入れ=売り上げ-利益(手数料)』として考えて宜しいでしょうか? そうすると、例えば10万円で売れた物に対して、3万円の手数料を頂戴する場合、 『課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額=納税額』の方程式に基づくと 商品を10万円で販売した場合は、5%の5千円が課税売上げ消費税額となることは分かるのですが、 7万円で商品を仕入れたことになり、5%の3千5百円が課税仕入れ消費税額となると考えても宜しいのでしょうか? そうなると納税額は5千円-3千5百円=1千5百円という計算になるかと思うのですが…。 委託品は既に購入者が消費税を支払っていますので、『課税仕入れ』に値しますよね…? お分かりになられる方おりましたら、ご教授お願い致します。

専門家に質問してみよう