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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給について)

有給の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 有給の基礎日数について、最後の有給使用分は離職票の基礎日数に記載される場合とされない場合があります。
  • 離職票に最後の有給分を記載する必要性は会社によって異なるため、自由な取り扱いがされることもあります。
  • 最後の有給の取り扱いに関しては、個々の会社の方針によるため、自分で選択することはできない場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.3

>そうですか私の場合は離職票見ると6月末まで工場勤務でその後7月以降なく有給が4日ほどありつけられるかどうか聞いたらつけるということで7月以降にさいごに有給がついて以後給料締めの7.20日の離職日で終了したら離職日以前に有給その中の日数で使用した分を記載する基礎日数として会社に愚無があるからつけられていたのですかね・・・・? 最初の1月は 7月20日から6月21日です。 次が6月20日から5月21日と逆に戻って計算します。 なので貴方が言う退職月は 6月21日から7月20日の1ヶ月です。 2013年の6月は 21日から30日までの間に10日ありますけど その間の出勤日と退職までの間の7月の有休使用日、休業手当支給日が 合計で11日以上あればその月はカウントされます。 有休を使って休めば出勤扱で賃金も受け取っているので 当然、その日はカウントされます。 実際に働いていなくても雇用契約は有効なので 会社が貴方をどこかに派遣していなくても 会社の都合で休ませていれば 所定の労働日には休業手当の支給が必要ですが、 紹介された会社を断って休んでいたんでしたっけ? もし、休業手当を受け取っていれば、その日も日数に入ります。 退職で無効になる有休を買い取る制度は 何処の会社でもあるわけではないので 貴方が勤めていた会社に、その制度がなければ 買取はありません。 制度が無ければ貴方はそれを選べません。 法では無効になる日数の買取を義務つけてはいないので 制度を作るかどうかは会社の自由です。 前にも言いましたが 有給休暇を使うかどうかは労働者が決めることなので 貴方が有給休暇取得を申請しないと会社が勝手に有休に振替えることはできません。 貴方が申請したから労働義務を免除し有給休暇として賃金を支払ったのであって それが出勤とみなされることになっても貴方が決めたことです。 買取制度がなければ有休は捨てることになっても 7月が無給の欠勤で離職日が7月20日であったなら 6月21日から6月30日の間に11日働くことは不可能なので その月は被保険者期間としてカウントされなかったでしょう。 結論を言えば 貴方が有休使うと言ったから 会社はそれに従って貴方を休ませ賃金を支払ったということなので その日は働いたことになって日数に入ったということです。 会社に買取制度がなければ買い取ると言う選択はありませんので その場合は有休を捨てるか使うかという選択しかありません。

dyvkgfd
質問者

補足

実際に働いていなくても雇用契約は有効なので 会社が貴方をどこかに派遣していなくても 会社の都合で休ませていれば 所定の労働日には休業手当の支給が必要ですが、 紹介された会社を断って休んでいたんでしたっけ? もし、休業手当を受け取っていれば、その日も日数に入ります。 とかいてありますが、私6月末で工場終わり次のところ紹介されましたが、げッきゅうがたぶん4万近くも下がりそれなら別のところで探すかというように考えてことわッてそのままやめた場合は休業手当有給で賄えない20日までの日数は当然払われないのですよね・・・・・?休業手当で まあしかし次のところ紹介されてその工場の人でも面接してようは勤務先で採用されるかどうかはわからないですし落ちればさらに安いところになり矛盾しそうですが、矛盾していてもとりあえず先につき4万ほどさがるようなところをとりあえず受けてからおちて有給もその間に使用してさらに20日ぐらいまでにもう1社受けてふさいようとかそんなんだと要は受からず働けない有給も使用したその分の7.20ひまできゅうぎょうてあてはでるのでしょうかね・・・・? まあここまで不採用が続けば派遣の方からとりあえず7.20でおわるといわれておわりそうですけどね。もしこのようなケース休業手当がはッせいするのであれば7.20でいッたんきるでしょうかね・・・? まあうそれ以前自分はその月4万ほどさがりそうなところ受けずにきゃんせるしてやめた自体で見たら当然ゆうきゅう分のみ休業手当はなしでしょうかね・・・?それなら派遣の方もうけてからいえよというでしょうしね。

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その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>離職票の基礎日数で、たとえば最後退職願をだしたときに有給がありますがつけられるといッて給料についていた場合ですが、一番最後の要は勤務最終日よりあとケツの有給使用分は離職票の基礎日数につける義務みたいなものは会社にあるのでしょうか・・・・? 前にも回答したと思いますが 被保険者期間は退職日から逆に数えるので 最終勤務日以降に有休を取得して退職日になれば 当然、必ず有休取得日は勤務したということになります。 退職日以降には有休は使えません。 退職日の翌日と同じ前月の日で1月です。 10月15日が退職日なら 10月15日から9月16日の間に11日以上働いていれば 1月となります。 だから退職月に労働日数が足りなくてって事にはなりません。 退職によって無効になる日数を買い取る場合には 有休を取得していないから買い取るのであって 日数が労働日として加算されるわけがありません。 買い取った有休は退職手当として最後の給料で支払われるのが 通常です。雇用保険の基本手当計算の総額には参入されません。 なぜか? 退職金同様、毎月ある手当ではないからです。 退職願は雇用契約の解約の申し入れをしたということだけで 退職日は労使で話し合って退職する日(何時まで働くか、有休を使うか)などを決めます。 最終勤務日を決めて、その翌日が退職日なら最終勤務日までの間にしか有休を使えません。 その場合、会社に有休を買い取る制度があれば残った有休を買い取ってもらえるかも しれませんが、制度がなければ権利放棄して終わりです。 退職で無効になる有給休暇を買い取るのは義務ではありません。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですか私の場合は離職票見ると6月末まで工場勤務でその後7月以降なく有給が4日ほどありつけられるかどうか聞いたらつけるということで7月以降にさいごに有給がついて以後給料締めの7.20日の離職日で終了したら離職日以前に有給その中の日数で使用した分を記載する基礎日数として会社に愚無があるからつけられていたのですかね・・・・?要はこのようなケースの場合書いてある通り離職日前の期間の有給使用だから自然と記載さぜる負えないから当然の話で見て記載されたのですかね・・・?まあその法律的にこのようなケースは記載する義務があるということで そうすると最後買取でということで有給分の記載基礎日数を有給分減らして記載を治してくれといッたところで法律的にこのようなケースは無理ということですかね・・・・?

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

それは出来ません。 あくまでも離職日以前に消化した分のみです。 離職後の分については、いわゆる現金給付という形での処理になり、実働として認められません。 また、月間最低11日以上、12ヶ月で120日以上の勤務実績が無いと、受給対象にはなりません。

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