有給休暇の退職利用について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を使用して退職日を給料締めの月末に調整することは可能でしょうか?
  • 離職票に有給休暇の利用分が記載されるのか疑問です。
  • 雇用保険法において、有給休暇の利用分を離職票に記載する義務はあるのでしょうか?
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有給休暇について

有給休暇でたとえば退職日を給料締めの月末に退職するのに、たとえば11月で見て11月22日まで平日出勤して残りの平日勤務分を残り5日間ある有給を使用して最後休みたいと会社にいッてそのまま退職して、要はこの場合だと月末やめで、あくまで最後の5日間が有給にあたるとおもいますが、離職票に記載されるときは、この有給分最後に使用した5日分も、あくまで最後勤務なしでの5連続有給ですが離職票の基礎日数として扱われて普通に記載されるのでしょうか・・・?あくまで雇用保険の法律で見た場合ですが、・・・? 要は5日有給分5日プラスされて基礎日数に記載ということですが、だいたい平日だけなら合わせて20日以上でしょうが・・・?月末締めの給料で見て、翌月5日振込みとかで。 でこれ雇用保険の法律的に見て、あくまで最後勤務なしでの有給だから、あくまで会社の買い取り分ということで、雇用保険法でみて離職票に記載はされないする必要性はないのでしょうか・・・・? あくまで法律上記載する義務があるのかないのか、それとも会社の自由なのかくわしいかたいますでしょうか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
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回答No.1

基本的に月間の基礎勤務日数と年間の日数が決められているので、月末の数日程度では影響されません。

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