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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給について)

有給の取り扱いについて

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.2

>離職票の基礎日数で、たとえば最後退職願をだしたときに有給がありますがつけられるといッて給料についていた場合ですが、一番最後の要は勤務最終日よりあとケツの有給使用分は離職票の基礎日数につける義務みたいなものは会社にあるのでしょうか・・・・? 前にも回答したと思いますが 被保険者期間は退職日から逆に数えるので 最終勤務日以降に有休を取得して退職日になれば 当然、必ず有休取得日は勤務したということになります。 退職日以降には有休は使えません。 退職日の翌日と同じ前月の日で1月です。 10月15日が退職日なら 10月15日から9月16日の間に11日以上働いていれば 1月となります。 だから退職月に労働日数が足りなくてって事にはなりません。 退職によって無効になる日数を買い取る場合には 有休を取得していないから買い取るのであって 日数が労働日として加算されるわけがありません。 買い取った有休は退職手当として最後の給料で支払われるのが 通常です。雇用保険の基本手当計算の総額には参入されません。 なぜか? 退職金同様、毎月ある手当ではないからです。 退職願は雇用契約の解約の申し入れをしたということだけで 退職日は労使で話し合って退職する日(何時まで働くか、有休を使うか)などを決めます。 最終勤務日を決めて、その翌日が退職日なら最終勤務日までの間にしか有休を使えません。 その場合、会社に有休を買い取る制度があれば残った有休を買い取ってもらえるかも しれませんが、制度がなければ権利放棄して終わりです。 退職で無効になる有給休暇を買い取るのは義務ではありません。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですか私の場合は離職票見ると6月末まで工場勤務でその後7月以降なく有給が4日ほどありつけられるかどうか聞いたらつけるということで7月以降にさいごに有給がついて以後給料締めの7.20日の離職日で終了したら離職日以前に有給その中の日数で使用した分を記載する基礎日数として会社に愚無があるからつけられていたのですかね・・・・?要はこのようなケースの場合書いてある通り離職日前の期間の有給使用だから自然と記載さぜる負えないから当然の話で見て記載されたのですかね・・・?まあその法律的にこのようなケースは記載する義務があるということで そうすると最後買取でということで有給分の記載基礎日数を有給分減らして記載を治してくれといッたところで法律的にこのようなケースは無理ということですかね・・・・?

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