設立第二期目の消費税判定(特定期間)について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の売上などは、法人成り後の免税事業者の判定に影響しないことがわかりました。
  • 第一期目を極端に短くすることで、約1年半近くを免税事業者でいることが可能では?と考えています。
  • 明日12/2を設立日で5月末を事業年度終了とすれば、6ヶ月弱が第一期となります。
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設立第二期目の消費税判定(特定期間)について

現在個人事業から法人事業への法人成りを準備しております。 個人事業の売上などは、法人事業での免税事業者の判定に影響しないと聞いております。 ですので、資本金に注意すれば、第一期目は免税事業者になることが可能というように考えています。 第一期目の6か月を特定期間として第二期目の判定を行うことになると思うのですが、第一期目を極端に短くすれば、第二期目判定時の特定期間の判定を回避できないかな?と考えております。 単純計算で第一期を6か月未満ぎりぎりにすることで、約1年半近くを免税事業者でいることが可能では?と考えております。 回避できるぎりぎり月数を知りたいと考えております。 単純に6か月未満の月数が第一期の事業年度とすればよいのでしょうか?  例:明日12/2を設立日で5月末を事業年度終了とすれば、6ヶ月弱が第一期 詳しい方、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

1年7か月までなら免税事業者でいることが可能ですよ。 これの3ページ目の最後を見てね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

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