消費税免除の決算期決定方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税免除のためには、決算月を後ろにずらすことが効果的です。
  • 売上予測が可能な場合、決算月を9月にすることで免除期間を延ばせます。
  • ただし、決算月をずらすことにはデメリットも存在します。
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消費税免除の決算期決定

資本金1000万未満です。よく消費税免除(2年間)のために、決算月をできるだけ後ろにしたほうがよいとアドバイスがあります。具体的には 設立:2010.4.1 決算月:3月 1期:2010.4.1-2011.3.31 2期:2011.4.1-2012.3.31 で、1期と2期は免税事業者扱いとなり、計24か月分免除になると思います。 ここで、売上がある程度予測でき、たとえば設立からむこう6か月で800万の売上が見込まれるといった会社の場合、以下のようにすれば免除期間を延ばせそうですが、 設立:2010.4.1 決算月:9月 1期:2010.4.1-2010.9.30 課税売上高800万 2期:2010.10.1-2011.9.30 課税売上高1600万 3期:2011.10.1-2012.9.30 課税売上高1600万 この場合、3期も免除期間となり、計30ヶ月免除になる、で正しいんでしょうか?またデメリットが思いつくようでしたらご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

基準期間が1年でない法人の場合 課税売上高=課税資産の譲渡等の額(税抜)÷その基準期間の月数×12 という計算です。(消費税法9条2項2号)

bossa777
質問者

お礼

おおお、勘違いしていました。上記のようなことをやるとまるっきり損ですね。ありがとうございます!

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