消費税法改正について

このQ&Aのポイント
  • 平成15年度の税制改正についての質問です。
  • 小さな会社で一人で経営している状況で、来月から第3期目に入る予定です。
  • 現在は免税業者ですが、今回の改正が適応されるのは平成16年4月1日以降からの課税期間です。そのため、3月に新しい期に入る場合は引き続き免税業者でよいとのことです。ただし、平成17年の3月以降からの期については届出が必要となる可能性があるため、詳細を確認する必要があります。
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消費税法改正について

お世話になります。 平成15年度の税制改正についてお伺いします。 小さな会社で一人でやっています。 2月が決算なのですが、来月(3月)から第3期目に 入ります。 現在は免税業者なのですが基準期間の売上は2000万でした。 この場合、今回の改正は平成16年4月1日以降に開始する課税期間から適応とあるので3月に新しい期に入る場合は以前の3000万未満の対応で引き続き免税業者でよろしいのですよね? 平成17年の3月からの期から適応になると解釈していますがこれでよろしのでしょうか。 3期目も免税業者でいる場合は何か届出が必要なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • ma235
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

ma235さんの解釈で合っています、大丈夫ですよ。 >3期目も免税業者でいる場合は何か届出が必要なのでしょうか? 免税のままであれば、特に届出等は必要ありません。 もちろん、4期目からは課税事業者となる訳ですので、「消費税課税事業者届出書」を、来年の2月末日までに提出すべきとは思います。 (実際は期限がなく、「速やかに提出」ということになっていますので、今からでも良いと思います。) それと、本則課税と簡易課税で、試算してみて、簡易課税が有利と思われれば、 原則としては、来年の2月末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。 但し、今回の改正分に限っては、再来年2月末日までに提出すれば認められるようです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm
ma235
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 解釈が難しいですよね。 助かりました!

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