• 締切済み

設立、分社で消費税の免税事業者になるでしょうか?

特例有限会社A社は資本金1000万円未満、店舗を2店経営しており売上は1500万円程度で3年前くらいから消費税を払っています。以下の場合は消費税免税事業者になるのでしょうか? 1、資本金1000万円未満のまま有限A社を解散し会社名も変更し株式会社B社に役員、売上1500万ごと移した場合の設立後2年間。 2、有限A社を残し、1店舗の600万円を新設(株)B社(資本金200万円)に移した場合。A社は900万となり2年後の事業年度から免税?、B社は1000万円超えるまで、ずーっと免税事業者になりますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

どちらの案も、新設法人等でも免税にならない例に、それぞれ該当するかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm ----------------------------------------- 4 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高が1千万円を超える場合 ----------------------------------------- つまり、いずれも消費税を免れようという小手先の対策にすぎず、その程度の知恵はとっくに国税当局がお見通しのようです。 ただ、2、の例で今後 1,000万円を超えることがなければ、2年後からは免税事業者になるかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tochiba2
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとう御座います。 免税になれば売上1500万円の約2%30万円が節税できますが、 株式会社を作ると赤字でも法人税が7万円毎年かかります。設立費用、税務処理の手間を考えれば2、を選ぶ人もいないのでしょうか。 その他、会社を2つ持つことのメリット(合法的な節税)が、もしあれば教えて下さい。

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