• 締切済み

消費税の免税事業について

消費税の免税事業者について教えて下さい。 当社は今期設立第3期ですが、第1期の売上が1,000万円以下であった ため、今期は消費税の免税事業者にあたると言われました。 そこで免税事業者の会計処理について教えていただきたいのですが、 今までと同じく消費税を受け取った時に仮受消費税、仕入等の支払時 に仮払消費税を計上し、決算時に両勘定科目を相殺し、差額を雑収入 か雑損失に振り替える処理を行えばよろしいのでしょうか? 本を見ると免税事業者は税込み処理をする、と書かれていましたが 税込み処理がよく分かりません。 免税事業所についての参考資料などがほとんどなく困っています。 どなたかご教授いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私の経験上、課税事業者であろうが免税事業者であろうが、税込み処理を行います。そのほうが簡単だからです。 課税事業者であれば、決算時にまとめて税抜き処理をすれば、税務署は問題ありません。 税込み処理は消費税を意識せず、単純に消費税を含めて貰った金額や支払った金額で仕訳をすればよいだけです。 (1)仕入/現金   8400(税込) (2)現金/売上  10500(税込) (3)機会/現金 525000(税込) 免税や簡易・原則の判定も、免税事業者の期間は消費税込みの課税売上高で判定します。課税売上には、売上以外の収入(雑収入)のうち非課税取引以外のものを含めます。減価償却も消費税を含めるのと含めないのでは異なります。お考えの方法では、今後の消費税の判定にも影響が発生します。

241492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 固定資産の取得価格も消費税込みの金額になるのですね。 考えていませんでした。それで減価償却費の金額が変わってくるの ですね。先に教えていただけて良かったです。今ならまだ修正を 容易に行うことができます。 また今後の消費税の課税・免税の判定も消費税込みの売上高で行う のですね。 大変勉強になりました。どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>受け取った時に仮受消費税、仕入等の支払時に仮払消費税を計上し、決算時に両勘定科目を… 違います。 収入も支出も税込会計しか認められていません。 >税込み処理がよく分かりません… 何も難しいことを考える必要はありません。 10,000円の仕入に 500円の消費税が付いてきたら、10,500 円の仕入をしたと記録するだけです。 売上についても同様です。 一切の振替伝票から、「仮受消費税」、「仮払消費税」などの科目を消し去ってしまえば良いだけです。 なお、棚卸資産については今期の期首にさかのぼって、税込みの金額に書き換えます。 >本を見ると免税事業者は税込み処理をする、と書かれていましたが… 国税庁もそのように言っています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

241492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税込み処理の方法、理解することができました。 また、免税事業者は必ず税込会計しなければならないのですね。 そこがあやふやでした。違いがよく分からなかったので税込でも 税抜きでもいいのかと考えてしまっていました。 今まで税抜き会計しか行ったことがないのでどのような違いが 出てくるのか今現在では考え付かないのですが、どうやらそん なに心配しなくても大丈夫そうですので、安心しました。 また何か分からないことがありましたら質問させていただければと 思います。どうもありがとうございました。

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