• 締切済み

障害者年金の停止について。

27歳の統合失調症患者で2級の年金を受給しています。 初診は高校2年生の時ですが高校卒業後一般の企業に正社員として就職していました。 給料から天引きで国民年金も払っていました。 3月に入社してから1月までは働いていましたが病気を理由にクビにされました。 それからいくつかの他の会社にパート勤務をしていました。 病気を打ち明けての採用でしたが少し体調を崩すと病気だからとクビにされてきていて障害年金を受給することにしました。 今は作業所に通所しています。 ある程度病状が落ち着いてきたら一般での事務のパート勤務を希望していますが月に1度は受診のために休ませていただきます。 主治医からは年金受給に関しては所得制限はなかったと思うがくわしくわからないので調べてみてくれと言われました。 年金機構や他の相談サイトなどで調べてみたらわかったことは 未成年での初診の場合は所得制限がある 年金を納付していた期間があれば制限はない 就労時間や形態により年金の受給は停止になる 年金を納付していた期間があれば働けるとみなされて年金は受給されない とありましたが、 未成年の初診でもその後年金を納付していてその状態での年金を受給中の場合はどうなるのでしょうか? そして事務職でのパートタイマーでフルタイムで週5日勤務では停止になってしまいますか? 今までの会社が理解した上での採用にも関わらず風邪などをひくだけでも病気だからとクビにされていたので、 次の会社が同じようにクビにすることもあるので年金を停止されては困るのですが。 風邪をひかないようにしていても風邪をひいてしまうのは自分が悪いのはわかりむすがそれでクビにされるのでは働けないとおもいます。 年金が受給継続されるのならば社会に出たいと思うのですがいかがでしょうか。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 >年金を納付していた期間があれば働けるとみなされて年金は受給されない 発症が20歳以下の時で、一時期働ける状態だった場合、年金は納付しますよね。 そして、病状が悪化して「就労に制限が必要と医師が診断した」のならば、障害基礎年金は受給できます。 所得制限はこの場合、適応されないと思うのですが…はっきりしたことは年金機構に聞くしかないでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf ただし、所得制限は具体的になくとも高収入をもらえるほど「バリバリ働いている」人は、まず医師から「就労の制限が必要」とは言われないと思うのですが…

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