- ベストアンサー
障害年金について ダメもとで。
父が脳梗塞で5年前に失語症になりました。 その時に高血圧と細動心房の持病が分かり毎日薬を飲んでいます 最近、障害者手帳と年金は別物とわかり、年金の申請をしようと加入期間の確認をしましたら、 納付期間の2/3以上の納付→18ヶ月足らず 初診前1年間の納付→×(初診以降は支払っていた) ということで受給は出来ないとの事でした。 病気になってからは、毎月口座振替で支払うようにしていたのですが、 なんとか受給できるようには出来ないものでしょうか? 例えば、初診日を一年ずらすとか(焦) まさかこんな病気になるとは思わず、仕事も自営だから生活出来るものの、本人はほとんど仕事はしていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (1)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
関連するQ&A
- 障害者年金の停止について。
27歳の統合失調症患者で2級の年金を受給しています。 初診は高校2年生の時ですが高校卒業後一般の企業に正社員として就職していました。 給料から天引きで国民年金も払っていました。 3月に入社してから1月までは働いていましたが病気を理由にクビにされました。 それからいくつかの他の会社にパート勤務をしていました。 病気を打ち明けての採用でしたが少し体調を崩すと病気だからとクビにされてきていて障害年金を受給することにしました。 今は作業所に通所しています。 ある程度病状が落ち着いてきたら一般での事務のパート勤務を希望していますが月に1度は受診のために休ませていただきます。 主治医からは年金受給に関しては所得制限はなかったと思うがくわしくわからないので調べてみてくれと言われました。 年金機構や他の相談サイトなどで調べてみたらわかったことは 未成年での初診の場合は所得制限がある 年金を納付していた期間があれば制限はない 就労時間や形態により年金の受給は停止になる 年金を納付していた期間があれば働けるとみなされて年金は受給されない とありましたが、 未成年の初診でもその後年金を納付していてその状態での年金を受給中の場合はどうなるのでしょうか? そして事務職でのパートタイマーでフルタイムで週5日勤務では停止になってしまいますか? 今までの会社が理解した上での採用にも関わらず風邪などをひくだけでも病気だからとクビにされていたので、 次の会社が同じようにクビにすることもあるので年金を停止されては困るのですが。 風邪をひかないようにしていても風邪をひいてしまうのは自分が悪いのはわかりむすがそれでクビにされるのでは働けないとおもいます。 年金が受給継続されるのならば社会に出たいと思うのですがいかがでしょうか。
- 締切済み
- 社会・職場
- 障害年金の受給条件について
障害年金の受給条件について教えて下さい。 年金の納付率が三分の二以上とのことですが、私は、20歳になる前に、正社員として勤め、半年ほどですが、年金を納めたことがあります。 三分のニ以上というのは、20歳になってからということなのでしょうか。だとすると20才未満に納付した年金は、どのように計算されるのでしょうか。 私は現在は年金を納めているのですが、年金を納められていなかった期間が二年間ほどあると思います。 今年26才です。 障害年金の受給条件は、初診日の前々月までの年金納付率が三分の二以上で受給資格があるのでしょうか。 もしくは、障害年金が受け取れると決定してからの年金納付率が三分の二以上で受給資格があるのでしょうか。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 精神障害者年金(受給資格)
統合失調症で精神科通ってます 障害年金の受給要件の一つに 「初診日の前々日からさかのぼって1年間は国民年金を納付していなければならない」 というものがあります その期間、全額免除(10ヶ月)、4分の3免除(2ヶ月)です 初診日の時点で4分の3免除の期間の残りの金額を支払っていません 今から追納しても障害者年金受給するのは不可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 障害年金 いつ年金を支払ったかはどの時点が基準か
過去に国民年金を何ヶ月納めたかが障害年金受給に必要 な要件ですが、 それは初診日の時点で見るのですか? たとえば、初診日が今年10月とします。 この時点では同年8月以後の年金(8,9,10)が未納だとします。 すると受給要件を満たさないため受給できませんよね。 (障害年金の特別措置のみしか適用できない場合) しかし初診日の翌日に 8月以後の年金をすべて納付した となるとどうなるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(年金)
- 障害基礎年金の受給要件
34歳の専業主婦です。障害基礎年金2級に相当する病気になったので、申請書を提出しようとしたのですが、保険料納付要件ではねられました。 私の国民年金加入履歴は 20-23歳 未納 24-25歳 1号被保険者 26-34歳 3号被保険者 となっており、受給要件である(1)全体の2/3の加入期間(2)もしくは直近1年間の未納がない のいずれもクリアしていると思います。 しかし市役所の担当者は、納付期間は3号被保険者期間は含まずに(?)20-25歳の期間で計算するので2/3に足りないのだといいます。 3号被保険者期間は年金納付期間に含まれないなんてことあるんでしょうか? いろいろと検索しましたが、3号はだめなんてどこにも書いていません。 ちなみに初診日は32歳で、他の受給条件はすべてクリアしております。 その日は反論できずに引き下がりましたが、家で調べてみてもなんだか納得がいきません。 一体何が問題なのか詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 国民年金 障害基礎年金受給資格について(2)
国民年金 障害基礎年金受給資格について(2) 表記の年金の受給資格について下記の条件の場合、将来受給資格が得られるのか 教えていただきたく思います。 平成13年8月(満20歳)から国民年金を納付し始め、その後、未納、免除、 猶予期間を重ね現在に至っています。 平成18年8月~9月にかけて医療機関での診察の結果「脊髄小脳変性症」との診断が ありました。(この時点では将来、障害年金の受給対象になるとは知りません出した) 現在の病状は、歩く姿に違和感はありますが、とりあえず自分のことは自分でできています。 問題は、保険料納付要件の 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、 当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、 当該被保険者期間の3分の2以上であること、についての解釈です。 仮に、初診日を18年8月とすると、13年8月からの被保険者期間は延べで59月 (初診月の前々月まで)になります。 この期間の納付状況は、納付:9月 未納:14月 免除:24月 猶予:12月です。 尚、現在も猶予継続中です。猶予は17年7月からです。 この場合、納付+免除期間(計33月)では3分の2以上になりませんが、猶予期間を加えれば (計45月となり)3分の2以上となります。 1.猶予期間を加えて3分の2以上の解釈はできないでしょうか。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 障害者年金について
私は今、心臓疾患の難病なのですが今は症状が落ち着いていて日常生活も普通に送っています。もしかしたらいずれ障害者認定を受け障害者年金を頼りに生活をするような状態になるかもしれません。ですが恥ずかしながらこの病気であると診断を受けた初診日より以前1年以内に年金の未納期間があります。 そこで質問なのですが、例えばA病院で障害者年金の受給資格に当たる病気であるとの診断を受けてその時点では国民年金が未納状態にあり、障害年金を受給できない状態なので、それからは未納期間を作らずに年金を納めたとして、数年後にB病院で同じ病気(障害者年金の対象)である病気との診断を受けた場合、申請する際にB病院での診断日を初診日とすれば障害年金を受け取れるのでしょうか?それとも申請する際に市役所のほうで色々な記録を遡って、A病院にてこの病気の診断を受けたと分かってしまうのでしょうか? きちんと免除手続きを行わなかった私が悪いのですが、もしも障害者となった場合小額でも受け取れるのであれば、、、と思いこちらに書き込みをさせて頂きました。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害年金の年金納付について
初診日より2年前、認定日から仕事を辞めるまでの5ヶ月間、厚生年金を納めてましたが、仕事を辞めてから(遡及期間)国民年金は払っていないのですが、受給資格はあるのでしょうか? 減額などされますか? 質問ばかりで申し訳ないです。
- 締切済み
- その他(年金)
お礼
とても丁寧な返答ありがとうございました やはりムリなんですね・・・ makiko2006さんのおかげで諦めがつきました。