- 締切済み
障害年金 いつ年金を支払ったかはどの時点が基準か
過去に国民年金を何ヶ月納めたかが障害年金受給に必要 な要件ですが、 それは初診日の時点で見るのですか? たとえば、初診日が今年10月とします。 この時点では同年8月以後の年金(8,9,10)が未納だとします。 すると受給要件を満たさないため受給できませんよね。 (障害年金の特別措置のみしか適用できない場合) しかし初診日の翌日に 8月以後の年金をすべて納付した となるとどうなるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
関連するQ&A
- 精神障害者年金(受給資格)
統合失調症で精神科通ってます 障害年金の受給要件の一つに 「初診日の前々日からさかのぼって1年間は国民年金を納付していなければならない」 というものがあります その期間、全額免除(10ヶ月)、4分の3免除(2ヶ月)です 初診日の時点で4分の3免除の期間の残りの金額を支払っていません 今から追納しても障害者年金受給するのは不可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 国民年金 障害基礎年金受給資格について(2)
国民年金 障害基礎年金受給資格について(2) 表記の年金の受給資格について下記の条件の場合、将来受給資格が得られるのか 教えていただきたく思います。 平成13年8月(満20歳)から国民年金を納付し始め、その後、未納、免除、 猶予期間を重ね現在に至っています。 平成18年8月~9月にかけて医療機関での診察の結果「脊髄小脳変性症」との診断が ありました。(この時点では将来、障害年金の受給対象になるとは知りません出した) 現在の病状は、歩く姿に違和感はありますが、とりあえず自分のことは自分でできています。 問題は、保険料納付要件の 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、 当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、 当該被保険者期間の3分の2以上であること、についての解釈です。 仮に、初診日を18年8月とすると、13年8月からの被保険者期間は延べで59月 (初診月の前々月まで)になります。 この期間の納付状況は、納付:9月 未納:14月 免除:24月 猶予:12月です。 尚、現在も猶予継続中です。猶予は17年7月からです。 この場合、納付+免除期間(計33月)では3分の2以上になりませんが、猶予期間を加えれば (計45月となり)3分の2以上となります。 1.猶予期間を加えて3分の2以上の解釈はできないでしょうか。 2.猶予期間の分を今から支払うことで納付期間に数えることはできないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 障害厚生年金の基準障害について
障害厚生年金の基準障害について 質問です。 障害厚生年金の基準障害で先発障害と基準傷病を併合して2級以上 (65歳の誕生日の前々日迄)と書いてありますが、何故2級以上でしょうか。 ここは、自分なりに考えましたが、基礎年金と整合性を図るためだと思われます。 それともう1つの要件として基準傷病に係る初診日の前日における納付要件と書いてありますが、 何故でしょうか。 個人的には、先発傷病に係る初診日の前日と基準傷病に係る初診日の前日における どちらか一方が保険料納付要件を満たしていれば良いと思いますが何故駄目でしょうか。 自分の考えたのですが、基準障害と書いてあるからでしょうか。 何れにせよ自信がありません。 ご存知の方、いらっしゃいましたらご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害基礎年金の受給要件
34歳の専業主婦です。障害基礎年金2級に相当する病気になったので、申請書を提出しようとしたのですが、保険料納付要件ではねられました。 私の国民年金加入履歴は 20-23歳 未納 24-25歳 1号被保険者 26-34歳 3号被保険者 となっており、受給要件である(1)全体の2/3の加入期間(2)もしくは直近1年間の未納がない のいずれもクリアしていると思います。 しかし市役所の担当者は、納付期間は3号被保険者期間は含まずに(?)20-25歳の期間で計算するので2/3に足りないのだといいます。 3号被保険者期間は年金納付期間に含まれないなんてことあるんでしょうか? いろいろと検索しましたが、3号はだめなんてどこにも書いていません。 ちなみに初診日は32歳で、他の受給条件はすべてクリアしております。 その日は反論できずに引き下がりましたが、家で調べてみてもなんだか納得がいきません。 一体何が問題なのか詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 障害者年金の受給資格について
私は鬱病歴5年で現在は国民年金の支払い免除を受けています。 障害者年金を受給したいのですが、下記の条件に当てはまらないといけないと無理だと知りました。 平成28年4月1日までの特例として、初診日の属する前々月までの1年間年金をきちんと納めていれば障害基礎年金を申請できる。 初診日は平成16年5月なのですが、この当時は国民年金を払っていません。初診日の前々月分は3月分になるのですが、市役所で聞いたところ7月に遅れて支払っていました。その前は1年間未納はありません。 遅れて支払っていた場合は、障害者年金の受給資格はないのでしょうか? どうか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 障害年金の書類提出について
精神障害についてです。障害の初診日の時点で年金の納付要件を満たさない場合は、役所や年金事務所は提出する書類すら受け取ってくれないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 心の病気・メンタルヘルス
- 友人の姉が統合失調症で障害年金の申請をするのですが
友人の姉が統合失調症で障害年金の申請をするのですが 障害年金の受給条件の一つである国民年金の支払い (保険料が2/3以上 or 初診日までの前1年間保険料が納められているか・・・ でよいですか?)について教えてください。 国民年金は前10年まで追納が可能と思いますが、年金が未納だった場合、初診日の 前1年間分だけ保険料を追納し、障害年金受給条件の「国民年金の支払い要件」を 満たすことは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害年金の受給要件について教えてください。初診日に国民年金を払ってなか
障害年金の受給要件について教えてください。初診日に国民年金を払ってなかったら、受給資格がないんですか?海外から日本に戻ってきて、転入届は出したものの、国民年金はなにも手続きせずに国民年金から請求が来るまでほっといた時期が何年かあるんですが、そのほっといた時期が初診日だったら、受給資格はないんですか?
- 締切済み
- 病気
- 障害者年金について
私は今、心臓疾患の難病なのですが今は症状が落ち着いていて日常生活も普通に送っています。もしかしたらいずれ障害者認定を受け障害者年金を頼りに生活をするような状態になるかもしれません。ですが恥ずかしながらこの病気であると診断を受けた初診日より以前1年以内に年金の未納期間があります。 そこで質問なのですが、例えばA病院で障害者年金の受給資格に当たる病気であるとの診断を受けてその時点では国民年金が未納状態にあり、障害年金を受給できない状態なので、それからは未納期間を作らずに年金を納めたとして、数年後にB病院で同じ病気(障害者年金の対象)である病気との診断を受けた場合、申請する際にB病院での診断日を初診日とすれば障害年金を受け取れるのでしょうか?それとも申請する際に市役所のほうで色々な記録を遡って、A病院にてこの病気の診断を受けたと分かってしまうのでしょうか? きちんと免除手続きを行わなかった私が悪いのですが、もしも障害者となった場合小額でも受け取れるのであれば、、、と思いこちらに書き込みをさせて頂きました。
- ベストアンサー
- その他(年金)