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障害者年金の受給資格と所得額について

精神障害のために年金を受けることになりました。 以下ここの専門家の方の説明ですが、わからないところがあり、教えていただきたく思います。 >  障害年金には、無拠出型と拠出型とがあります (1)無拠出型 ・「20歳前に初診日がある(20歳前傷病)ために、保険料の拠出(納付)を条件とはしない」というものです。 ・「20歳前傷病による障害基礎年金」と言い、これのみ、所得額による支給制限(一部または全額を支給停止)を伴います。 ・20歳前に初診日がある場合(先天性など、20歳前傷病であることが明らかな場合も当然含まれます。)は、自動的にこの型になります。 (2)拠出型 ・公的年金制度加入期間中に初診がある障害に対して支給されます。 ・保険料の納付が前提です。 ・いわゆる「通常のタイプ」です。所得額による支給制限は一切なし。 > ■ 無拠出型の障害年金を受けるために満たさなければならない要件 (1)初診日要件= 20歳前に初診日があること (2)障害状態要件= 年金法で定義される障害の状態に合致すること ■ 拠出型の障害年金 (1)初診日要件= 公的年金制度加入期間内に初診日があること (2)障害状態要件= 年金法で定義される障害の状態に合致すること (3)保険料納付要件= 回答#4のとおりに満たされること > > 以上のようなのですが、初診日とそのときの医師の診断とは関係ないのでしょうか? 私の場合、20歳以前に半年ほど通院歴があり、それから3年ほど間をあけてまた通院して、そのころに初めて鬱と診断されました。今も通院しています。 この場合、無拠出型になるのでしょうか? しかも、年金証書によれば、20年の○月に通知されていて一年前からの分をまとめて入金いただいて、その後は偶数月にいただいていますが、次回診断書提出年月22年○月、となっていました。 これは、ちょっとおかしいと思います。 国民年金はずっと払っていました。免除ゼロです。 なぜ、無拠出型になるのでしょうか? それと、もそもそも身体障害者と精神障害者では違うのでしょうか? 半年ほどの通院のせいで、受取額(初診から19年までの)も減り、所得制限が付くというのは納得行かないのですが、詳しい方、専門家の方、教えてください。 不服申し立てできますか?

noname#140950
noname#140950

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回答No.10

ほんとうに度々の補足を、こちらこそありがとうございました。 結論が出ましたので、以下、お伝えしますね。 「生年月日」が昭和52年(1977年)12月6日ですから、 「20歳の誕生日」は、平成9年(1997年)12月6日ですね。 「20歳の誕生日の前日」を「20歳に達した日」といい、 「20歳に達した日」は、平成9年12月5日になります。 この「20歳に達した日」よりも前に「初診日」があって、 その「初診日」のときに、何の公的年金制度にも入っていない場合、 つまりは、厚生年金保険の被保険者でもなかったときは、 その初診日による障害に基づいた障害年金は、 必ず、「20歳前傷病による障害基礎年金」になります。 質問者さんの場合、「初診日」が平成9年6月3日ですから、 まず間違いなく、20歳よりも前に初診日があります。 したがって、 「20歳前傷病による障害基礎年金」で間違いありません。 年金コードは「63」から始まる4桁で、所得制限が生じます。 次に、質問者さんの初診日から、1年6か月が経過した日を見ます。 「初診日」(平成9年6月3日)から1年半後、ということ。 この日は、平成10年12月3日になりますが、 平成9年12月5日(20歳に達した日)よりもあとに来ているので、 平成10年12月3日が「障害認定日」です。 ここまでをまとめますね。 ● 生年月日 昭和52年12月6日 ● 初診日 平成9年6月3日 ● 20歳に達した日 平成9年12月5日 ● 障害認定日 平成10年12月3日 障害認定日のときに、 既に、国民年金法でいう1級か2級の障害の状態でしたら、 次のようになっていました。 これを「障害認定日請求」と言います。 ● 受給権を獲得した年月 平成10年12月 ● 支給開始年月 平成11年1月 このとき、1級か2級にあてはまるかどうかを調べるために、 平成10年12月~平成11年2月までの3か月について、 必ず受診した履歴がある、ということと、 かつ、その間の診断書を1通書いてもらうことが必要でした。 つまり、「障害認定日からその後3か月以内の診断書」が必要でした。 言い替えると、最近の診断書を出すだけではダメなのです。 質問者さんとのいままでの受け答えの中で、実は、 平成20年2月に裁定請求をした、ということが推測できたのですが、 もし、その裁定請求で、 「障害認定日のときに、既に1級か2級の状態だった」 と認められていれば、次のようになっていました。 これを「遡及請求」と言います。 (やはり、「障害認定日から3か月以内の診断書」が必要です。) ● 受給権を獲得した年月 平成10年12月 ● 支給開始年月 平成15年3月 平成15年3月は、平成20年2月からさかのぼった5年前です。 それよりも前の分は「時効」で 実際には受給できなくなってしまうので、 上で書いた「平成11年1月」からの受給、ということには なっていません。 「障害認定日からその後3か月以内の診断書」を出していても、 「障害認定日」には1級でも2級でもなかった、と認定されたときや、 あるいは、その診断書を出さず、 現在の病状を示した診断書しか出さなかった、というときは、 残念ながら、決して「遡及請求」として認められることはありません。 また、「障害認定日請求」として認められることもありません。 つまり、さかのぼって支給される、ということはありません。 これを「事後重症請求」と言います。 質問者さんの場合は、この「事後重症請求」になっています。 「事後重症請求」の場合は、裁定請求書を出した月に受給権が発生し、 その翌月から支給が始まります。 つまり、以下のようになります。 ● 受給権を獲得した年月 平成20年2月 ● 支給開始年月 平成20年3月 以上のことから、裁定(障害年金の支給の決定)には誤りがなかった、 と言わざるを得ません。 「不服審査請求」(決定から60日以内)をしなかった場合、 上の「受給権を獲得した年月」から1年以上が経っていると、 「額改定請求」というものを行なうことができます。 (質問者さんは、これを行なうことが可能です。) 「額改定請求」は「不服審査請求」ではありません。 混同しないで下さいね。 「額改定請求」は、 障害の状態がいまよりもはるかに重いことが確実な場合に限って、 やってみる意味があります。 たとえば、いまの年金の障害等級が2級だけれども1級になるはずだ、 と確実に証明でき得る場合です。 ただ、精神障害による障害年金の1級、というのは、 実質上「ほとんど1日中寝たきりで、怠惰で何もできない痴呆状態」 というような人のことを言うので、 このように、PCでまがりなりにもきちんとやり取りできる場合には、 まず、あてはまることはありません。 ということで、質問者さんの場合には、 実質的には「もうどうすることもできない」という状態であり、 「20歳前傷病による障害基礎年金」の事実を認めるしかありません。   以上です。 伝えるべきことは、ここまでの複数の回答で書き切ったつもりです。  

noname#140950
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 現状で仕方ないことがわかりました。

その他の回答 (9)

回答No.9

補足をありがとうございます。 もう少しお聞かせ下さい。 > 初診日は平成9年6月3日です。 この日は、「20歳を迎えた日」よりも前ですね? また、誕生日を書いていただけないでしょうか? > 受給権を獲得した年月、20年2月です。 20年2月よりも前に、裁定請求のために窓口に行きましたか? それとも、窓口に行ったのは、このときが初めてですか? 裁定請求書(診断書ではありません!)のコピーはありますか? 国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書、という タイトルです。 役所の受付年月日入リのスタンプが押されます。 あるいは、これを出したとき、引き換えに、 役所の窓口で受理票をもらっていれば、そこに日付が書かれています。 この日が「裁定請求を出した日」です。 診断書を書いてもらうために医師のところに行った、というのは、 20年1月だったのではありませんか? そして、役所の窓口に受理されたのが、20年2月。 支給開始年月は、20年3月になっていませんか? もう一息です。 だいたいの予想はつきましたので、もう少し補足して下さい。 誕生日は必ずお書き下さいね。 (遡及できない理由も、きちんと言及できると思います。)  

noname#140950
質問者

補足

>裁定請求書(診断書ではありません!)のコピーはありますか? >年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書、という >タイトルです。 このような物はありませんでした。 裁定請求を出した日も、裁定請求手続に始めていった日もわからない状態です。 生年月日は52年12月6日です。

  • WinWave
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回答No.8

質問者様の生年月日を、正確に教えて下さい。 そうしますと、20歳に達した日がわかります。 次に、いまの障害年金を受ける理由となったご病気のために初めてお医者さんにかかった、という日を正確に教えて下さい。 この日が初診日になります。 裁定請求のときに出した診断書のコピーがお手元に残されているならば、そちらを見ていただくとわかります。 (3)の、(1)のため初めて医師の診察を受けた日というのが初診日です。 この初診日が、20歳を迎える前にありましたか? もしそうならば、次に、(6)傷病が治った(症状が固定した状態を含む。)かどうかと書かれている欄を見て下さい。 治った日が書かれていますね。ここも正確に教えて下さい。 この日が障害認定日になります。初診日から1年半後です。 但し、障害認定日が20歳を迎える前に来てしまっているときは、20歳になったときを障害認定日にして、障害年金が出ます。 最後に、年金証書(裁定通知書)を見て下さい。 受給権を取得した年月、支給開始年月が記されていますね。 それぞれの日にちも正確に教えて下さい。 そして、上記のとおり決定されましたので通知します、という箇所の日にちを教えて下さい。 また、3年の空白を空けて再び通院して、うつだと診断された日はいつですか? その日付も、正確な日にちを教えていただけますか? 結局、これらの日付を正確に教えていただけませんと、回答番号:No.5の方がおっしゃっているように、質問者様の疑問は解決してゆかないことになってしまうのです。 なぜなら、社会保険庁のほうにどこか間違いがないのかどうか、回答者が確認するためのヒントが得られないからです。 よろしいでしょうか?

noname#140950
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足はN、5の回答者の方のところにしました。

noname#109588
noname#109588
回答No.7

>20歳以降に初診があると認定された人は、20歳以前に初診があると認定された人よりも、どのようなメリットがあるかと言うところです。 初診日が20歳以降だと所得制限がなくなります。 >20歳以降の認定の人は、3年ごとの診断書提出などの必要はあるのですかないですか? これは初診日は関係ありません。 うつ等の場合、状態が変化します。 そのために、受給資格があるかどうかを審査するために診断書を提出が義務付けられています。 状態が軽くなったと判定されれば受給停止となります。 これは精神障害者だけでなく身体障害者にも当てはまります。

noname#140950
質問者

お礼

簡潔にわかりやすく教えていただいてありがとうございます。 一番知りたいことがわかりました。

回答No.6

> 20歳以降に初診があると認定された人は、 > 20歳以前に初診があると認定された人よりも、 > どのようなメリットがあるか メリットには、以下のようなものがあります。 ○ 所得制限がありません ○ 他制度の年金給付(例:労災給付)を受けるとき、障害年金が  全額支給停止になる場合が生じません その他については、同じです。 診断書を一定期間ごとに提出しなければならないのは、義務で、 法律で定められています。 また、国民年金第1号被保険者だった場合、 つまり、厚生年金保険や共済組合に加入している以外の人の場合、 1・2級の年金の受給者は、届出により、 国民年金保険料の納付について、その全額の免除を受けられます。 要は、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、 保険料を払わずに障害年金をもらえてしまうため、 その代償で、他に所得が増えたり他制度から給付を受けたりすると、 その分だけ、障害年金が減ったり止まったりしてしまうのです。 これがデメリットで、大きな違いはそれだけですよ。 いずれの場合も、 20歳以降に納付した保険料(厚生年金保険も含めて)は、 既に受給が始まっている障害年金には全く反映されず、 将来の老齢年金や遺族年金、 あるいは、さらに別の障害を負ったときの障害年金で反映されます。 (別の障害を負ったときは、それまでの障害年金は止まります。)  

回答No.5

> 8年分ほどさかのぼってもらえる? そういうことはありません。 さかのぼってもらえる、と認定された場合でも、 「裁定請求を出した日がある月」からさかのぼって、最大5年前まで。 それよりも過去の分は時効の定めで消滅し、実際には受給不可です。 (法律で決められています) > 受給権を取得した年月 > 支給開始年月 初診日がいつなのか、 受給権を獲得した年月がいつなのか、 そして、裁定請求を出した年月がいつなのかが、 いずれも完全にぼかされていて、書いていただけていないので、 何もお伝えできません。 ここが一番大事なところなのですが‥‥。 支給開始年月は、受給権を獲得した年月の翌月になります。 但し、それだけを見て、遡及が認められるかどうかは判断できず、 上で書いたように、たとえば「平成20年1月」というように それぞれ完全に書いていただかないと、お答えできません。 振り込まれる額は、裁定通知書から導きます。 基本になる年金額のほか、いろいろな内容が書かれていますよね。 数段に亘って書かれていることもありますが、 その場合は、すべての段を見ます(法改正があると段が変わるので)。 > 11年から(初診日の病院ではなく)連続して通院、入院していた 直接の関係はありません。 あくまでも、初診日がいつだったかということと、 障害認定日がいつだったか、ということ、 そして、障害認定日のときの状態が年金法の1・2級に該当するか、 を見ています。 いまひとつ、質問者さん自身が、 初診日・障害認定日の大事さをわかっておられないので、 受給権を獲得した年月が正しいかどうかを全く回答できず、 かつ、遡及うんぬんについても、全く回答できません。 よろしければ、完全な内容で補足していただけると幸いです。  

noname#140950
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 初診日は平成9年6月3日です。 受給権を獲得した年月、 20年2月です。 裁定請求を出した年月がいつなのかが、 どこを見ればいいのかわからないので 役所へ提出した、診断書の聴取年月日 平成20年1月です。 よろしくいお願いします。

回答No.4

障害基礎年金のうち、 20歳前傷病を理由とする障害基礎年金には、所得制限があります。 (★ 所得制限=所得の額に応じた支給制限) ============================================================== ■ 所得とは? 収入イコール所得、となるわけではありません。 所得の額は、以下の計算式によって計算してゆきます。 【 計算式 】  所得=A-(B+C) -------------------------------------------------------------- ■ A  非課税所得以外の所得の額、をいいます。  都道府県民税の定めによる、  総所得・退職所得・山林所得等の合計額です。  国民年金法施行令第6条の2第1項が根拠条文です。 ● 給与収入しかない場合  その年の1月から12月までの給与総支給額を言います。  諸手当や賞与等を含むすべての金額です。  社会保険料や諸税が天引きされる前の支給金額を見て下さい。  厳密には、その年の年末調整後の源泉徴収票に記される  「給与所得控除後の給与の金額」を言います。 ● Aの範囲 (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等(いわゆる「FX」などはこちら) (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 -------------------------------------------------------------- ■ B  地方税法第34条第1項第1号から第4号までと、  同じく第10号の2に規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Bの範囲 (1)雑損控除(第1号/災害等によるもの) (2)医療費控除(第2号) (3)社会保険料控除(第3号) (4)小規模企業共済等掛金控除(第4号) (5)配偶者特別控除(第10号の2) -------------------------------------------------------------- ■ C  地方税法第34条第1項第6号から第9号までに規定されている、  それぞれの控除の額の合計額です。  所得から差し引く(差し引くことを「控除」と言います)ことが  できます。  国民年金法施行令第6条の2第2項と、  地方税法第34条が根拠条文です。 ● Cの範囲 (1)障害者控除 270,000円  ・税制上の特別障害者の場合には400,000円です。  ・特別障害者とは、以下のような場合を言います。  (ア)身体障害者手帳‥‥1級・2級  (イ)療育手帳‥‥最重度、重度  (ウ)精神障害者保健福祉手帳‥‥1級 (2)老年者控除‥‥500,000円 (3)寡婦・寡夫控除‥‥270,000円  ・扶養する子を持つ寡婦の場合は350,000円 (4)勤労学生控除‥‥270,000円 ============================================================== 20歳前傷病を理由とする障害基礎年金で所得制限が生じるのは、 所得の額が3,604,000円を超えるときです。 この3,604,000円に対して 扶養親族(控除扶養配偶者は「扶養親族1人」と数える)の数に応じ、 該当する扶養親族の種類の1人ごとに、 それぞれ以下の額を加算して下さい。 1)  扶養親族が「通常の扶養親族」であるとき   380,000円 2)  扶養親族が「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」であるとき   480,000円 3)  扶養親族が「特定扶養親族」であるとき   630,000円 要するに、以下のとおりとなります。 A)  所得の額が  3,604,000円を超えて  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  未満であるときは、  20歳前傷病による障害基礎年金は「2分の1支給停止」。 B)  所得の額が  4,621,000円 +380,000円×通常の扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数 +480,000円×老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の数 +630,000円×特定扶養親族の数  を超えたときには、  20歳前傷病による障害基礎年金は「全額支給停止」。 その年の1月から12月までの所得を見て、 上のAやBにあてはまったときには、 翌年8月分(翌年10月の振込)から 翌々年7月分(翌々年8月の振込)まで 20歳前傷病による障害基礎年金が「支給停止」となります。 (法令による決まり) 障害基礎年金の等級とは、全く関係ありません。 この等級だから所得制限で支給停止になる・ならない、 といったような区別はありません。 逆に、所得制限による支給停止を受けたからといって、 そのために障害基礎年金の等級が変わってしまう、 ということもありません。 一見すると非常に複雑に思えるかもしれませんが、 順を追ってじっくりたどってゆけば、 決してわかりにくいものではありません。 以下も参考にしてみると良いでしょう。 扶養親族等の言葉の意味や、いろいろな控除の意味を知る http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf 国民年金法 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM 国民年金法施行令 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM 地方税法 http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1 目安として、給与収入だけだったときには、 扶養親族が0人(単身で、配偶者も子どももいないとき)の場合には、 給与収入が約5,180,000円を超えると「2分の1支給停止」、 同じく約6,450,000円を超えると「全額支給停止」になります。 これだけの額の給与収入があるのは、 障害者では、よほど恵まれている障害者であるときに限られるので、 ほとんどの場合、 支給停止をことさら神経質に心配する必要はありません。  

noname#140950
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 今、裁定請求の時の資料を出してきて見ているところです。 もうすでに60日をすぎているので審査請求はできないようです。 私が知りたいのは、20歳以降に初診があると認定された人は、20歳以前に初診があると認定された人よりも、どのようなメリットがあるかと言うところです。20歳以降の認定の人は、3年ごとの診断書提出などの必要はあるのですかないですか?

回答No.3

補足をありがとうございます。 年金コードが「63**」ですから、 間違いなく「20歳前傷病による障害基礎年金」ですね。 つまり、初診日は20歳よりも前のときにあって、 かつ、その初診日には、何の公的年金制度にも入ってなかったのです。 繰り返しますが、初診日とは、以下のような日です。 質問日を見るかぎり、5や6は該当しません。 1.初めて診察を受けた日 2.健康診断で異常があり療養の指示を受けたときは、健康診断日 3.同一傷病で転院したときは、最初の医師の診察を受けた日 4.誤診のときは、最初に誤診された日 5.旧傷病の完治後の再発のときは、再発して医師の診察を受けた日 6.旧傷病の社会的治癒(少なくとも5年の無通院)後の再発のときは  再発して医師の診察を受けた日 診断書提出日や障害認定日うんぬんよりも何よりも、 上で示したような初診日が「20歳よりも前のときにある」 ということで決められてしまいますから、 結局、何ともできないことになりますよ。 診断書を提出した日が20歳以降であろうが、 初診日が20歳よりも前にあれば、こうなってしまうのです。 言い替えれば、20歳以降の初診日であったなら、 「63**」の障害年金になることは、絶対にあり得ません。 所得制限のない障害基礎年金や障害厚生年金になります。 質問者さんがこのほかに最低限確認すべきなのは、以下の3点です。  1.生年月日  2.受給権を取得した年月  3.支給開始年月 年金証書に記されていますから、差し障りなければお教え下さい。 通常、裁定請求時に提出する診断書などの書類の一切は、 きちんとコピーを取って控えておきましょう。 初診日や障害認定日(傷病が治った日)が記されているからです。 年金証書が届いたとき、年金証書と診断書記載内容を照合しましょう。 疑義があれば、照会などを行なうことができます。 言い替えますと、このような段取りをきちんとしておかないと、 どこがどう間違っているか、あるいは自分が正しく理解できてないか、 そのようなことがわかってきません。 不服審査請求を行ないたい場合にも、証拠となるものを示せません。 ですから、コピーを取っておくことはたいへん大事です。 (注:不服審査請求は、裁定決定から60日以内!) 所得制限については、理解不足があるようです。 平成6年改正、というところまでは良いのですが、 全額支給停止と半額支給停止とがあります。 回答を分けますね(これまたむずかしいので‥‥。)。  

noname#140950
質問者

補足

 1.生年月日  2.受給権を取得した年月  3.支給開始年月 ですが、生年月日はあっています。 受給権を取得した日は○年○月となっていますが、 受給開始日はその次の月からになっています。 そしてその月に振り込まれた額は一年分のようです。 11年から(初診日の病院ではなく)連続して通院、入院していたことが最低要求の際に提出した物にきさいしてあります。 ですから8年分ほどさかのぼってもらえると言うことではないのでしょうか?

回答No.2

障害年金の支給が既に決定され、 お手元に「年金証書 兼 裁定通知書」が届いているのでしたら、 そちらを見て下さい。 年金コードが「63」から始まる4桁になっている場合は、 所得制限が生じる「20歳前傷病による障害基礎年金」です。 身体障害・知的障害・精神障害という区別はせず、 一律にそうなっています。 初診日がいつなのか、 そして、その初診日の時点に公的年金制度の被保険者だったか否か、で 自動的に決まってきます。 20歳前に初診日があり、かつ、 そのときに何も公的年金制度に加入していない状態であったのなら、 保険料の納付をしていないわけですから、所得制限が生じ、 無拠出型である「20歳前障害による障害基礎年金」にしか なりません。 (年金コードは「63**」) 一方、20歳前に初診日がある場合であっても、 そのときに厚生年金保険に加入していたのであれば、 保険料の納付をしているため、所得制限はなく、 拠出型である「障害厚生年金」および「障害基礎年金」となります。 (年金コードは「13**」「53**」) 質問者さんの障害年金が「63**」の場合、 「受給権を取得した年月」と「支給開始年月」については、 以下のとおりになっているはずです。 これらは、 最初に障害年金の受給が決められたときの状況を示すもので、 非常に大事な内容ですから、再確認なさって下さい。 ■ 1 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)が 20歳よりも前に到達するとき ○ 障害認定日に、年金法でいう障害の状態であると認められた場合  (障害認定日請求、遡及請求) 受給権を獲得した年月 ‥‥  20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が属する月 注)<「年齢計算に関する法律」による>  1日生まれのとき ‥‥ 満20歳の誕生日のある月の前月  1日生まれ以外のとき ‥‥ 満20歳の誕生日のある月 支給開始年月 ‥‥ 受給権を獲得した年月の翌月 ○ 障害認定日では年金法でいう障害の状態であるとは認められない、  という場合で、請求日時点では認められた場合  (事後重症請求) 受給権を獲得した年月 ‥‥ 請求日の属する月 支給開始年月 ‥‥ 受給権を獲得した年月の翌月 ■ 2 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)が 20歳よりも後に到達するとき ○ 障害認定日に、年金法でいう障害の状態であると認められた場合  (障害認定日請求、遡及請求) 受給権を獲得した年月 ‥‥ 到達した日(20歳後)の属する月 支給開始年月 ‥‥ 受給権を獲得した年月の翌月 ○ 障害認定日では年金法でいう障害の状態であるとは認められない、  という場合で、請求日時点では認められた場合  (事後重症請求) 受給権を獲得した年月 ‥‥ 請求日の属する月 支給開始年月 ‥‥ 受給権を獲得した年月の翌月 初診日の定義は、以下のとおりです。 「うつ」と確定診断された日、ではありません。 精神疾患の場合には、 最初に、全般的な体調不良のために内科を受診していたり、 あるいは、幻聴だとはわからずに耳鼻咽喉科を受診している、 といったケースがよく見られるのですが、 このような場合でも、初めて医師の診察を受けた日が初診日で、 精神科の診察を受けた日が初診日となる、というわけではありません。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5107263.html) 1.初めて診察を受けた日 (その傷病の専門・診療科や専門医でなくともかまいません。) 2.健康診断で異常があり療養の指示を受けたときは、健康診断日 3.同一傷病で転院したときは、最初の医師の診察を受けた日 4.誤診のときは、最初に誤診された日 5.旧傷病の完治後の再発のときは、再発して医師の診察を受けた日 6.旧傷病の社会的治癒(少なくとも5年の無通院)後の再発のときは  再発して医師の診察を受けた日 質問者さんの場合は、 その病歴から考えても「6」による社会的治癒とは見なされず、 20歳よりも前の通院を始めた時点が、初診日となります。 したがって、どう考えても「63**」と言うしかなく、 不服申立うんぬんを考えることもできません。 裁定請求のときの書類によって、 上記の「初診日」が20歳よりも前である、とされ、 かつ、そのときに何1つ公的年金制度に加入してない状態だったので、 「63**」となっているのです。 障害基礎年金1・2級を受給しており、 かつ、国民年金第1号被保険者であれば、 国民年金保険料の全額の納付免除を受けられます。 (= いま、厚生年金保険に加入していない状態) 届出をしなければ、 障害年金を受給しているだけでは、免除されません。 なお、障害年金3級の人は、上記の免除の対象とはならず、 職場で厚生年金保険に入っている受給者も対象とはなりません。  

noname#140950
質問者

補足

詳しく教えていただきありがとうございます。 しかし難しくて、なかなか理解ができずにいます。 とりあえず、私は63から始まる年金コードでした。 つまり20歳以前の初診日の者だと認定されているようです。 そして何よりも、診断書提出日があります。 20歳以降の初診日認定の場合には、こういった者がないと考えてよろしいのでしょうか? それと、所得制限に関しては、平成6年度の改正法で、2人世帯で390万位以上の所得で半額にされると解釈してよろしいでしょうか? たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • komo7220
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回答No.1

ちょっとした事から、この問題に関心をもって以前から調べてはいますが、素人ですので、その点はご了解下さい。 身体障害と精神障害とで拠出・無拠出が変わることはありません。 初診が20歳以前なら、無拠出に該当し、所得制限がつくのは「決まり」なので、納得がいかなくてどうしようも無いことです。 鬱で20歳まえに診療をうけていても、緩解し、服薬&通院が不要になって「普通の勤務状態」がおよそ5年以上継続したときには、次に再発した時を「初診」とみなすようです。 でも、okinadakeさんは、病院と縁が切れていた期間が3年ということですから、この場合には初診は20歳以前だとみなされているということなのでしょう。従って、20歳まえ傷病の「無拠出年金」に該当するわけです。 次に、障害程度が2級に該当したのがいつなのか?が、年金支給開始に反映されるわけです。初診が20歳以前であっても、一時回復なさり、通院も不要だったのですから、その時期には2級に該当していないことになります。20年の分の1年分遡及して年金が支給されたということから、 病状が重くなり、就労が不可になって、援助が無くては一人では暮らしていくことができないという病状になったのが平成20年という認定がされていると推定されます。 年金の申請時に2級の障害程度になった時期について記載されているはずです。  働くことができない程度に病状が重くなったと記載された年月日(たぶん、今の医師にかかられてからだと思いますが・・・・・・)のはじめからの年金が支給されていませんか?  不服申し立てではなく、障害認定がいつとみなされているのか?を、まず、問い合わせなさってはいかがですか? (なお、初診が20歳で、その時点で既に疾病が重くても20歳前に年金が支給されることは制度としてありません。 あくまでも20歳以降の制度です。)  また、障害者基礎年金が支給されている間は、年金の掛け金の支払いは猶予されるはずです。今も請求がきているのでしたら、すぐに手続きをしましょう。

参考URL:
http://www.syougai.jp/
noname#140950
質問者

補足

適切な回答ありがとうございます。 確かに、障害認定がいつと見なされているかを確認してみようと思います。

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