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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成26年4月1日(消費増税の日)をまたぐ出張日当)

平成26年4月1日をまたぐ出張日当の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 消費増税の日である平成26年4月1日をまたぐ出張での交通費や宿泊費、日当の支払いはどうなるのか疑問です。
  • 交通チケットの税率等の経過措置により、出張の日をまたいでいる場合の税率は5%となる可能性があります。
  • 宿泊費や日当の支払いは、細かい日割り計算が必要になるかもしれません。詳細な対応について教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 >3月28日がチェックイン日になるのか、それぞれ一日一日チェックインの日になるのかよくわかりません   3/28がチェックイン日となり、4月3日精算でも消費税率は5%と思われます。   参考   http://www.mielparque.jp/topics/tax.pdf  >日当もおそらく経過措置はないので、日割りかなと思ったりします   3/28の出発前に~4/3分までの日当を旅費交通費等で費用処理すれば5%   4/3以後に日当を精算するのであれば8%と思われます。   出張している人に対して、日当を1日づつ精算するという事はありえないとおもわれますので、   上記の何れかの方法によるものと思われます。   日当は規定で決まっているでしょうし、出張日程もきまっていれば、3/28時点でその費用は   確定しておりますので、私的な見解としては前者の5%で良いのではないかと考えます。     

pkweb
質問者

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参考URLも掲載いただきありがとうございます

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  • takuranke
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回答No.4

#2です >3月31日から4月1日の1泊は5%でよろしいですか? その通りです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

宿泊の場合、平成25年9月30日までに契約を行ったものに関しては経過措置として、平成26年4月1日以降の宿泊であっても旧税率(5%)が適用されます。 平成25年10月1日以降に平成26年4月1日以降の利用の予約に関しては、平成25年3月末からの連泊であっても、平成26年4月1日以降は新税率(8%)が適用されます。 >日当もおそらく経過措置はないので、日割りかなと思ったりします 雇用している労働者の賃金として日当を支給する場合には消費税は関係ありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月31日から4月1日の1泊は5%でよろしいですか?

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回答No.1

日当には消費税はかかりませんから関係有りません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 日当は消費税関係ないんですね^^; 国税庁タックスアンサー No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

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