• ベストアンサー

給与も消費税を上乗せ出来るようにならないですか?

法人は消費税を上乗せして販売し、物品購入や仕入れに支払った消費税を引いた額を納税しますが、給与所得者は支払うだけで、支払った消費税は何処にも転嫁出来ないですよね。 給与に、消費税を上乗せ出来るようにならないですか? 労働力を売って給与を貰ってるんだから、消費税を上乗せするのが妥当と思います、労働者は会社から受け取った消費税から、支払った消費税を引いた額を納税すれば、不公平は出ないと思います。 物だけでなく、サービスにも消費税はかかるのですから、消費税率をあげるだけでなく、転嫁出来る制度を求めますが皆さん如何ですか?

noname#205656
noname#205656

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

年収1000万円以上ですと転嫁可能です。消費税普通課税事業所の手続きをすれば会社から受けた仮受消費税から消費税支払いのインボイス(領収書・レシート)を差し引いて申告納税します(結果仮払消費税の方が多い場合還付も受けられます)。 不動産や自動車等大型商品を購入した場合、1000万円未満でも普通課税事業所の手続きをして還付申告は出来ます(この場合給与収入について100/105してから給与所得控除を適用し、5/105を仮受消費税として計上します)が普通課税は2年しないと非課税に戻りません。ですから上乗せ交渉と共に煩雑な事務処理を必要とします。

その他の回答 (3)

noname#188107
noname#188107
回答No.3

>給与に、消費税を上乗せ出来るようにならないですか? なりません。とる側からすれば そこが消費税徴収の最大の旨みだからです。 だいたいサラリーマンが支払った消費税を毎年 計算するなんて、考えただけで面倒くさいし、 無理のある話です。 だいたい今でも1千万円以下の規模の事業主は 消費税の納付を免れているのですから、 実質、労働者は払わなくてもいいと いうことになってしまい、 大幅な制度設計の変更を余儀なくされます。 徴収業務は困難を極めて、かなり莫大な労力を 要します。 逆に、その制度を悪用して、労働者を雇用から請負業務 へとシフトさせて、納税をごまかす会社が少なからず あります。労働者は消費税込みで働かされているわけです。 おまけに、労災などから知らぬ間に外されてしまって、 けっこう問題になっています。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

偽装請負問題 など 盛んに報道されましたね 社員でなく 外注 にすることは、むしろ 会社にとって都合がいいと思いますよ。 消費税分は「上乗せ」ではなくて「税込み」にされるでしょう・・・実例は、多々あります。 また、社会保険や労働法の保護なども なくなります。 消費税分物価が上がる = 賃上げを要求する。 本来の形でしょう。消費税の転嫁 と考える必要はないと思いますよ。 給与にまで消費税がかかれば、1000万円の免税制度がなくなって、結局、もらった分だけ税務署に納税することになるでしょうから。 今は、労働組合活動が機能していない。このことの方が、本当は問題なのだと思いますよ。

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

残念ながら、現在の法律では雇用関係における人件費(労働力)には消費税はかかりません。 ですから、我々サラリーマンは独立して会社から請け負い契約を結び事業主となることで、消費税分を上乗せした労働力を請求することが可能になります。そして、その請求総額が1,000万円に満たなければ、上乗せした消費税分の納税は免除されます。 しかし、独立して会社が請け負い契約を結んでくれるでしょうか。今の仕事を回してくれるでしょうか。競争力のある仕事を行い、優れたアウトプットができる人は、高い労働力の値段がつくでしょうが、そうでない人は今の年収よりも低くなることでしょう。仕事が無くなってしまう人もいるでしょう。 そして、何よりも根本的に考え方として誤っていることがあります。 それは、消費税が預かり金であるということです。我々が労働力を提供し、それに消費税を上乗せしても、それは一時的に預かっているに過ぎず、何れ納税せざるを得ないということです。

noname#205656
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#205656
質問者

補足

今の制度や法律では無理かも知れませんが、労働者は実質消費税分は目減りしてるんだから、法人税減税とかされてるんだったら、消費税分の幾らかを何らかの手当てで労働者へ支払うべきだと思うんです。 現行の消費税制度だと支払った労働者は納税が免除されてるって言われるけど、あらゆる物品に購入時に支払ってる。

関連するQ&A

  • 消費税納税と所得税について質問。

    消費税納税と所得税について質問。 フリーランス(個人事業主)です。昨年(平成21年)の消費税込み収入(税込み売上高)が1000万円をほんの少しだけ超えたので,来年(平成23年)の売上から消費税を納税する必要あります。今日,簡易課税制度選択届出を出してきました。 ところで,これまでは税込み収入に対して経費を引き,差額を所得税の課税対象(課税所得)として申告してきたわけですが,消費税を納税するとなれば,納税額を消費税込み収入から差し引いて,それから,所得税申告,となるのでしょうか。 例えば,総収入(消費税込み) 1050万,経費500万,の場合,これまでなら (1)1050-500 = 550万 が課税所得(青色申告控除やその他の控除は共通なので省略)でした。 同じ収入で消費税を納税(簡易課税。みなし仕入れ率50%)の場合 (2) 消費税納税額 (1050 x 5 ÷ 105) x 50% = 25万円 所得税の確定申告の計算が(1)と同じであれば,所得税額は同額,となります。 この場合,消費税納税額の25万円が所得税の課税所得としてとして二重課税?されているような気がしてきましたが,どうなんでしょうか?

  • 給与所得から消費税が引かれる?

    よろしくお願いします。 私どもが属している職域団体(以下本会と表記します)は社団法人格を持ち、 特定の業務について県と本会との間に業務委託契約を結んでいます。 個々の会員が業務を行った際には1件当たり事前に決められた額が本会から 「給与所得」という形で個々の会員に入金されるのですが、 その際に源泉所得税と消費税を差し引いて入金されます。 業務は技術提供であり物品の販売は全く行っていないのですが、 こういった場合給与所得から消費税を差し引かれる根拠はあるのでしょうか? 本会に問い合わせても「総会で決定したことだから」の一点張りでまともな回答を得られません。 職域の種類や実際の業務内容などをもう少し詳しく書ければ良いのですが、 立場上、これ以上具体的な内容は差し控えさせて頂きたく思います。 どうぞアドバイス、ご意見をよろしくお願いします。

  • 消費税納付についてお教えください

    フランチャイジーの一員として学習塾を主宰しています。会計事務所へ丸投げ業務委託ですが、個人事業者として確定申告を行うようになって3年目になります。 この度、税務署から「基準期間(平成28年)の課税売上が1,000万円を超えていたので、平成30年分の『消費税課税事業者届出書』を提出せよ。」「一般課税か、簡易課税制度を選択するのか、届け出せよ」という通知が参りました。 経費がかさみ、未だ利益が出ない赤字続きの状況(損益計算書の最終行:所得がマイナス金額)なのに、消費税を納めなければならないのかと困惑しています。 預かり消費税から支払い消費税を差し引いた額を納税する。 簡易課税制度は、みなし仕入れ率を適用して納税額を計算できる。 という概要はなんとか理解できたように思うのですが、判らないことがあります。 (1) 手許に会計事務所が計算してくれた損益計算書があります。これを使って、一般課税と簡易課税との消費税納税額を比較する概算シミュレーションをしたいのですが、どの項目をどのように計算したらよいでしょうか?自分でも検索してはおりますが、判りやすいひな型がありますれば、お教えください。 (2) 学習塾のみなし仕入れ率は、第五種事業(サービス業等)の50%なのでしょうか?粗利益はそれくらいかもしれませんが、スタッフへの給与支払い、教室の器具備品、文房具他消耗品の費用、等々が毎月多くの出費になり、「損益計算書の最終行:所得がマイナス金額」が続いています。 (3) 基準期間も含みずっと所得がマイナス。課税対象期間の平成30年は、売り上げが1,000万円を下回り、赤字続きの見込みです。それでも消費税は納めなければならないのでしょうか? 丸投げしている会計事務所からはチラシ1枚で、消費税課税事業者に該当するので、自分で、「簡易課税制度を選択する」か否か決めてください。という案内が来ています。 勉強不足の質問でお恥ずかしいのですが、アドバイスをいただきたくお願い申し上げます。

  • 自営業者の消費税

    自営業者で課税売り上げ額が1000万以上は消費税を納税しなければいけなくなってみたいですがよく考えると仕入れの段階で消費税をこちらはとられているならお客さんに消費税分を取らないと損になりませんか? 売り上げが1000万以下でも消費税を取っていいんですか?

  • 公務員は税金泥棒?と消費税

     年収300万円以下の低所得者の方々は消費税増税に反対することを恥ずかしくは思いませんか。どうすればあなた方は消費税増税に賛成しますか。公務員の給与2割カットを言う前にまず自分の足元をみてみる必要はありませんか。以下の意見に反論があれば論拠を挙げて反証してください。感情的に許せない点もあるでしょうが感情論や論点から外れた回答はご遠慮ください。もし、読むべき書籍(特に、税制・財政に関する)本があれば回答ください。今後の参考にしたいと思います。  財務省のホームページhttp://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/sy014_22.pdfの2Pをみると国家予算の一般会計は92兆円あり、歳入内訳のうち法人税を除いた約86兆を国民が負担すべき税金だといえます。これを日本国民の1億2千7百万人で割ると国民一人当たり最低でも68万円近く負担していなければ、国にたかっている構図となります。もし、夫婦2人子供2人であれば、「272万円もの税金」を負担していなければならないことになります。私を含めこの条件をクリアしている人が一体何人いるでしょうか。よくよく考えてみれば国民のほとんどが国にたかって税金泥棒状態です。そして、一部の高所得者の納税負担と国の借金により国の税収が成り立っている。このことに気づかない国民の何と多いことでしょうか。   この国の本当の税金泥棒は、税金をほとんど払わずに、その再分配のみを享受する年収300万円以下の低所得者ではないでしょうか。自分達よりも所得税を多く納めている高所得者に更なる累進課税を求め、法人税を納めている大企業に対し法人税率を下げると(中小企業を中心とした国内の7割もの企業、1998年度~2007年度までの10年間にわたって三メガバンク・グ ループ六銀行が法人税を全く納めていない点においては非難すべきですが、しかし、それならばなおのこと消費税で取り戻す必要があります。)不公平だと喚き立てる。消費税を上げるというと弱者いじめだといい、公務員の給与を2割カットしろという。相続税を上げると言えば自分には負担がかからないから大喜び。税金をあまり負担せず他人に押し付けてばかりいる年収300万以下の低所得者の方々へ、今一度自分たちが1年間に納めている税金を計算してみてはどうですか。結果はどうでしたか。最高でも所得税に関して43,000円控除を入れれば0円という方が多くはありませんか。納税額を計算してみて恥ずかしくはないですか?厳しい言い方ですか?でも、あなたの代わりに誰かがそれを負担してきたのですよ。せめて社会インフラを使用し社会保障を受ける応分の負担として消費税の増税くらい賛成しませんか?「貧すれば鈍する」のままですか?  ここで、消費税のメリット・デメリットを考えると  消費税のメリット:広範囲に均等に課税することができる。暴力団組織・不正を働いている生活保護者、法人税を払っていない中小企業を中心とした国内の7割もの企業に課税できる。脱税しにくい。税の基本である受益者負担と合致する。安定した税収入。 デメリット:低所得者になるほど負担が大きくなる?物価高を招き不況を招く。受益者負担に合致する一方で国家の基本的機能である富の再配分とは相反する。輸出戻し税により輸出大企業が何兆円もの還付を受ける。益税の問題。  しかし、低所得者負担は、複数税率の導入により食品・教育費・生活必需品等の税率を低くすれば問題は少ない。富の再配分に相反する点については、これは国の努力目標に過ぎず、実質的平等の観点から考えてもあまりにも一部の高所得者の負担となっている現状は是正すべきでしょう。輸出戻し税、益税については立法により是正すべきでしょう。  今までの日本では、税金負担の面では高所得者>低所得者、しかし有権者数の面では高所得者<低所得者の構図により(厚生労働省の年収別世帯数を参照 http://www.google.co.jp/url?q=http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa08/2-2.html&sa=U&ei=qczITYj1FYaGvAO8ltjqBQ&ved=0CA0QFjAA&usg=AFQjCNGLmOOG8VJ8YdJlN_dDDgX0OoTlFw l年収300万未満の世帯が全体の31.3%も占めています。)有権者数の多い低所得者に政治家が媚び消費税増税が見送られてきてしまった。 2025年には福祉関係の予算だけで124兆円も必要となります。そろそろ低所得者の方も消費税導入に賛成していただけませんか。どうすれば、消費税増税に賛成しますか。ここで賛成しなければ将来あなたがたに渡すべき財源すら枯渇しかねない状況です。以下のサイトをよく見てください示唆に富むものがあります。http://kumagai-chiba.seesaa.net/archives/20110207.html  *ここで公務員の給与カットを安易に主張する方がいると思いますので、予め反論しておきます。公務員の給与カットを押し付けることは、一般国民に比べて不平等な取り扱いとして憲法14条の平等原則に反します。不平等に扱ってよいという方はその憲法上の根拠は何ですか。法律上の根拠は何ですか。このことは、公務員に限らず特定の団体に給与カットを押し付けることも同様です。また、公務員に給与の2割カットを要求するのであれば、それに匹敵するくらいの消費税率を公務員だけでなく国民全体に同様に課した方が公平性・平等性の観点からいえば望ましいのではないですか。自分達だけは不利益をこうむりたくないですか。  さて、話は変わりますが、公務員は最大の納税者集団の一翼です。知っていましたか? 年収600万位の公務員であれば、所得税を年間35万円(控除をいれると18万円)、住民税を年間28万程払っています。つまり、労働の対価としてあなた方よりも多く税金を納めています。公務員の給与が私たちの税金で成り立っている」という人は次のことを考えてください。 *年収800万円以上の民間給与所得者の割合は、約8%にすぎませんが、その納税額は、全体の60%を占めています。年収300万円以下の労働者の納税額は、全体の4.4%にすぎない事実。 ↓ 国税庁資料の23ページ参照 http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2009/pdf/001.pdf  年収300万円以下の労働年収で公務員の給与を支えているなど全くの幻想に過ぎません。歳入の内訳をみると、所得税は13兆円。実際公務員の給与は、ほとんどは国債で賄っているといってよいくらいです。そして、所得税のほとんどは一部の高所得者によるもの。公務員を税金泥棒と呼び捨てするほど一般国民は税金を納めていません。納税の大きさで公務員を批判してよいか否かを言っているのではありません。自分の納税実態を顧みず他者に転嫁している姿勢を問題にしているのです

  • 給与明細の消費税

    派遣会社から請負しています。 現在は孫請けは禁止となり、派遣会社の社員となっています。 給与明細に 「預かり消費税」とありました。(社員となってから現在では項目がなくなっていますが引かれているようです) 消費税とは商品やサービスを消費する際に納税する税と思っていますが、収入である給与から引かれるものなのでしょうか? 給与から引かれて、何かを購入する時にも引かれて・・・2重のような気がしてます。 詳しい方、教えてください。

  • 消費税は良い税制なのですか

     初歩的な質問ですいません。  最近、消費税上げの話が賑やかになっているのですが、実のところ「消費税で行く」という理由が分かりません。そもそも消費税って、公平というか良い税制なのですか?どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?全くわかりません。  当方、貧乏人のため、所得税・法人税の累進課税率を上げる方が、消費税を上げるより有り難いように思えるのですが。

  • 給与に消費税を付けないのはナゼ?

    消費税は商品やサービスに対しその金額に応じて付加して支払うものですよね。 企業側から見ると人件費は経費であるわけで、経費なら消費税を付加して支払うのが自然だと思うのですが、実際には消費税は付加されません。 サラリーマン側から見ると労働を企業に売った訳ですから、本体価格+消費税を受け取るのが自然だと思うのですが、実際には消費税は付加されません。 給与が消費税の対象になれば、消費税が10%になっても20%になっても、支払い消費税だけが増えるのではなく受け取り消費税も増えるので増税の影響は少ないと思うのですが。 なぜ、給与は消費税の対象ではないのでしょうか? 消費税の対象にすると、企業の負担以外に何か不都合があるのでしょうか? ※年金生活者や生活保護生活者や貯蓄取崩生活者の問題を除く

  • 損益計算書の中の消費税の扱いについて

    経理の素人です。勉強を始めたのですが基本的な考え方がわかないのでお教え願えますか? 所得税等の計算時における課税標準の額に納税消費税が影響するのかしないのかわかりません。 質問1) 損益計算書に「仕入れや費用などの金額」を記載する場合、消費税込みの金額を記載するのでしょうか?どちらでも良いのでしょうか?ネットで調べても仕入れや費用の内訳に消費税の記載がないのでどう判断したらよいのかわからなくなってしまいました。質問2の例の場合 売上は20950円か仕入れは15750円でよいのか? 質問2) 損益計算書で結果的に計算出来る個人の所得税計算の基となる課税標準の計算は下記のどちらが正しいでしょうか? 単純化した下記例でご回答お願い致します。 「仮定条件(減価償却などは考慮しないで)」 仕入れ(商品15000円+消費税750円)=15750円 経費等(500円+消費税25円)+(250円+消費税0円)=775円 売上(19000円+消費税950円=19950円)+(1000円+消費税0円=1000円)=20950円 納税消費税=受け取った消費税950円-支払った消費税(750円+25円)=175円→   課税売上割合を考慮した簡易課税で結果的に 納税消費税が100円になったと仮定します。 個人の所得税の計算「所得税率が20%とした場合」 課税標準(1)の考え方=  消費税込み収益20950円-消費税込み費用(15750円+775円)-納税消費税100円   =4325円         所得税(1)=4325円 X 0.2 課税標準(2)の考え方=  消費税抜きの収益(19000円+1000円)-消費税抜きの費用(15000円+750円)-納税消費税100円=4150円         所得税(2)=4150円 X 0.2 ★所得税の計算はどちらで行うのでしょうか?(2)だとすると課税標準がちいさいのではと考えています。

  • 個人の消費税の算出とその後

    お力添えをいただきたく質問いたします。 個人で今回から消費税の納税があります。 課税対象になるものが 1 事業所得A 2 事業所得B 3 不動産所得 の3つあります。 消費税の計算用紙を見たのですが、計算上は合算して消費税の納税額を出す?ように思われたのですが。 合算して算出された消費税をそれぞれの青色決算書等に経費として反映(振り分ける)させるのですか?課税売上の割合に応じて納税額を按分するのですか? それとも合算して算出するのではなく各事業ごとに消費税の納税額を算出しそれを経費として決算書に反映させるのでしょうか。 ついでにその根拠となる通達とかHP等の記述がありましたら教えていただきたいと思います。よろしくおねがいします。

専門家に質問してみよう