消費税納税と所得税について質問

このQ&Aのポイント
  • フリーランス(個人事業主)です。昨年の消費税込み収入が1000万円を超えたため、来年から消費税を納税する必要があります。しかし、これまでの所得税の申告とは異なり、消費税を差し引いた後に所得税を申告するのでしょうか。
  • 例えば、総収入が1050万円で経費が500万円の場合、これまでは課税所得が550万円でした。しかし、消費税を納税する場合は、消費税納税額が所得税の課税所得となる可能性があります。
  • この場合、消費税納税額が所得税の課税所得として二重課税されているのかどうか疑問に思います。
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消費税納税と所得税について質問。

消費税納税と所得税について質問。 フリーランス(個人事業主)です。昨年(平成21年)の消費税込み収入(税込み売上高)が1000万円をほんの少しだけ超えたので,来年(平成23年)の売上から消費税を納税する必要あります。今日,簡易課税制度選択届出を出してきました。 ところで,これまでは税込み収入に対して経費を引き,差額を所得税の課税対象(課税所得)として申告してきたわけですが,消費税を納税するとなれば,納税額を消費税込み収入から差し引いて,それから,所得税申告,となるのでしょうか。 例えば,総収入(消費税込み) 1050万,経費500万,の場合,これまでなら (1)1050-500 = 550万 が課税所得(青色申告控除やその他の控除は共通なので省略)でした。 同じ収入で消費税を納税(簡易課税。みなし仕入れ率50%)の場合 (2) 消費税納税額 (1050 x 5 ÷ 105) x 50% = 25万円 所得税の確定申告の計算が(1)と同じであれば,所得税額は同額,となります。 この場合,消費税納税額の25万円が所得税の課税所得としてとして二重課税?されているような気がしてきましたが,どうなんでしょうか?

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回答No.1

消費税については、取引の計上方法として税抜経理と税込経理を選択でき、どちらかを選択したかによって、経理上の考え方が全く違います。 税抜経理をすると消費税を預り金として処理することになり、専用の会計ソフトがないと大変です。収入については本体価額と消費税に分け、消費税を仮受消費税勘定に計上します。支出についても同様に本体価額と消費税に分け、消費税を仮払消費税勘定に計上します。決算の際に仮受消費税と仮払消費税を相殺し、残った税額が消費税として申告する金額とおおむね一致します(簡易課税の場合は一致しません)。これには資金計画が立てやすいなどの利点があり、また、建築業界など監督庁から税抜経理が求められる業界もあります。 なお、税抜経理の場合には消費税は預り金なので経費ではありません。 税込経理の場合、その名の通り収入も支出も税込ですべて計上し、消費税の申告書を作成して算出される消費税額(納税すべき金額)が経費(租税公課)になります。 小規模な事業者なら税込経理で処理するのが一般的です。また、簡易課税の場合、前述の通り、仮受消費税と仮払消費税との差額と整合しないので、税抜経理のメリットがなく、税込経理を選択するところが多いと思います。 質問については、あなたがどちらの経理を採用するかによって回答が違ってきます。 >納税額を消費税込み収入から差し引いて,それから,所得税申告,となるのでしょうか。 税抜き経理の場合、取引の都度消費税抜きの金額を収入に計上し、消費税は別途仮受消費税に計上します。その取引にかかった消費税を引くのであって納税額を差し引くわけではありません。 税込経理の場合、消費税は経費のひとつであり、先に収入から差し引くわけではありません。 >所得税の確定申告の計算が(1)と同じであれば,所得税額は同額,となります。 税込経理の場合、同じになります。そのうえで、消費税が申告時の経費になります(原則)。なお、消費税については本来は申告時(つまり翌年)の経費ですが、年末にさかのぼって未払い計上することでその年の経費とすることが認められています。 税抜経理の場合、収入も支出も税抜金額で計上するので、所得税の収支計算自体が変わってきます。 いずれにせよ消費税納税額が所得税の課税対象になることはありません。

kenme
質問者

お礼

ありがとうございます。細かいところはわからないのですが,青色申告の決算書をみてみたら,たしかに 経費(租税公課),という欄がありました。ここに,簡易申告で計算した消費税額をかけばいいのですね。 その分は課税所得でなくなる。よって,二重課税にはならない。ということですね?

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