• 締切済み

有給を日単位ではなく時間単位で消化している。違法?

私の会社は有給休暇を日単位ではなく、たとえば毎日のシフトで10時間の勤務、5時間の勤務があったとすれば、日単位ではなく、その勤務の時間を消化していきます。1年間の有給を20日×8時間(一日に決められた労働時間)=160時間として、休むごとに3時間の勤務なら3時間分消化して、10時間の勤務なら10時間を消化していきます。労基法では日単位で取るとされていますが、これは許されるのでしょうか。どなたかお詳しい人、お知恵を貸していだだけませんか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17200)
回答No.4

労働基準法の考え方からすれば許されません。つまり法律では連続的に長期の休暇をとって健康で文化的なバランスのとれた職業生活を送ることを目指しています。あまりにも細切れな休暇を認めることはその目的には合致しません。 あくまでも暦日単位での取得が原則であり,例外的に 半日単位の休暇を与えても違法ではないが,休暇を半日単位にすることは義務ではない。 年間5日分までに限って時間単位で休暇を与えても違法ではないが,労使協定が必要です。5日を超えると違法です。 なお,法定の有給休暇以上の休暇を与える場合には,その分に関しては時間単位でも問題ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Ssddfree
  • ベストアンサー率7% (53/756)
回答No.3

うちは時間単位ということはないですが、半日単位で有給休暇を取れると言ったら、今時珍しい社員のことを考えている職場だと、労基で諭されて帰ってきた奴がいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • go3776
  • ベストアンサー率35% (229/643)
回答No.1

時間単位で取っている職場もありますけど。 労基法の日単位っていうのも初めて聞きました。時間単位のほうが効率よく、仕事と私ごとの両立ができると思いますが。

terebikkott
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 おっしゃらられるように短い勤務の場合は時間単位の方がいい場合もあるんですが、たとえば一日の勤務が15時間とかの場合は日単位で消化するほうがよかったりと難しいところです。 お答えいただいて感謝です^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 有給休暇の消化について

    先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。 その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。 有給休暇の消化について  有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。 したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。 尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。 と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね? しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。 どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか 【追記】 実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。

  • 消化した有給休暇日は、勤務日としてカウントされるか

    現在の職場で5年間、週4日(22時間)パートで働いています。 契約書には、年間の所定労働日数の8割以上出勤で、有給休暇を与えると、記されており、一昨年までは、年間180日以上出勤していました。 昨年は、会社の業績が悪かったのか、契約通りに働かせてもらえず、年間の勤務日数は、158日でした。 ただ、有給休暇を取ることを許してくれたので、年間で12日間消化し、減少した収入の穴埋めをしました。 そこで、質問です。 消化した有給休暇12日は、勤務日数としてカウントされないのでしょうか? 勤務日数158日では、8割に満たないので、新たな有給休暇は与えられないと考えるべきでしょうか?

  • 24時間勤務者の有給休暇は2日分消化されるの?

    こんばんは。質問をさせて頂きます。 私は、工場の嘱託警備員をしているんですが、有給休暇を使おうと思って、上司に相談したら、24時間勤務の人の有給休暇は、1日休む為には2日分の有給の消化が必要だといわれました。 ところが同僚の正社員の人は普通に1日の消化で1日有給休暇を取る事が出来るという事なのです。 私たちは勤務時間が長いので、月に平均12日くらいの出勤になります。賃金は、24時間超の拘束時間ですが実労働時間として17時間で計算されています。 実は、以前にも、入力ミスでもらいすぎた深夜手当の返還を迫られた時に質問させて頂いたんですが、会社を辞めるに当たって、現在持っている有給休暇をその返還を求められているお金に、少しでも当てようかと思っていました。 やはり、上司の言うように、24時間勤務なので有給2日分の消化が必要なのでしょうか?よろしければ、お答えをください。

  • 有給休暇の消化について

    有給休暇についてなのですが、「消化する」という意味では下記の場合でも該当するのか教えていただけないでしょうか。 法定労働時間8時間として、年間では実質260日の労働日数/105日の休日となるのですが、その105日の休日に対して有給休暇を割り当て、実質「消化した」と見なして良いのでしょうか? それとも休日は休日であるから、260日の労働日数の中で有給休暇を取得した場合に「消化したと」認められるのでしょうか? 有給休暇に対して、基本的な理解ができていないので、問いじたい根本的に違っていましたら申し訳ないのですが、わかりやすく教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 勤務時間の削減と有給休暇の消化

    私の勤務する会社は不況により、9月1日より、パート労働者に限り、七時間勤務から六時間勤務に時間短縮となりました。まだそれだけならまだしも、それでも仕事がないということで、会社側から休みを指示され、その休みは有給休暇を消化する形となりました。先月は九回、今月は六回、しかも前日突然電話が掛かってきて、「明日休んでください」と言われます。そこで質問なのですが、有給休暇は会社の都合で勝手に消化することも出来るのでしょうか?また、時間短縮を行った場合の有給休暇の金額は、本来契約している7時間分ではなく、6時間分しか貰えないのでしょうか!?因みに社会保険、厚生年金、雇用保険は払っています。社員は時間短縮・有給休暇の消化はありません。

  • 有給消化について 助けてください。

    初めまして! 現在勤めている会社に退職届を提出し、有給休暇を消化し退職したいと申し出しました。 そうしたら、代表者が、有給は夏季・冬季休暇にて消化しているといわれました。 10年間勤めていますが、初めて聞きました。就業規則に書いてないです。 僕が務めている会社は、ほぼすべてにおいてブラックです。 急に勤務時間の変更、厚生年金・社会保険未加入、会社経費(社長の私的流用)、賞与(額面と実際の金額の違い)その他にもいろいろあります。 退職後の有給休暇は請求等はできないと労働基準監督所で聞いたいので、前もって有給休暇のお願いしましたが、上記の内容で有給など無いと言われました。  どうすればよろしいでしょうか? 実際にもらえないのでしょうか? 教えてください。

  • 有給休暇の強制消化

    友人の勤務している会社の事なのですが、 例えばお盆の時期、8月13・14・15日を対外的には全社休業としておいて、 実際には、全社員の有給休暇から3日分マイナスしているという・・・。 (仮に20日あったとしても個人が使えるのは17日分) それが、お盆の時期と年末にあるようなのです。 (年間5日ぐらいは強制的に有給を消化した形になる) これって労働基準法違反じゃないんですかねぇ?

  • 有給消化は、悪いこと?

    私は、今まで3度会社を辞めましたが、その度に最後に有給休暇を消化したいと申し出ました。しかし、どの会社でも上司から有給消化するというと、あまりいい対応されず、特に最初に勤めていた会社では、有給を全部消化してから辞表を出してくれと言われ、困惑しました。 会社を辞める際に、有給休暇を消化したいというのは、そんなに悪いことなんでしょうか?私は労働者の権利だと思うのですが、皆さんはどう思います? 回答お願いします!

  • 有給休暇の消化方法について教えてください。

    有給休暇の消化方法について教えてください。 ある有期雇用契約社員を当初、通常労働者と同様の所定時間で雇用し始めました。 約2年間雇用後、本人の申出により、来年1月1日より通常労働者の8割未満の短時間勤務の契約に変更することになりました。 勤務は週20時間程度とし、週のうちの出勤日数も1日の労働日数も定まっていません。 教えていただきたいことは、契約内容が違う雇用契約をまたがっての有給休暇の消化方法です。 現契約期間中の12月末までに残数を消化し、次契約より新しく起算するのか、 又は、残数を持ち越し、次契約に1日5時間勤務の契約だが、持ち越しの有給の計算は前契約の7.5時間で計算をするのか、どうしたらよいか教えてください。 次契約の有給発給時間数は、週20時間÷通常労働者の週37.5時間=0.5 通常労働者の所定時間は7.5時間なので、3.75時間と算出してもよいのでしょうか?

  • 退職後の有給消化について。

    新しく入社先も決まり、今の会社にも退職の意思を伝え、8月末まで勤務をし、残っている有給休暇13日を9月に消化することになりました。次の会社にはまだ入社日を伝えていないのですが、有給休暇消化中に入社するということはできるのでしょうか?

専門家に質問してみよう