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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最判昭40年2月2日について)

最判昭40年2月2日について

このQ&Aのポイント
  • 最判昭40年2月2日の内容について、初学者でもわかりやすく説明します。
  • 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人は相続人とされ、特に指定は必要ありません。
  • 「他人のための保険契約」とは相続人によって受け取られる保険契約のことを指す言葉です。

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回答No.2

保険がかかっているのは被保険者です。 被保険者というのは,保険の対象となっている者のことです。 他の「被○○」という各種用語の意味を考えてみると おわかりになるかと思われます。 他人のための保険契約というのは, その他人を保険金受取人とする(ことを目的にされた)保険契約でしょう? この事件の主な争点は「二」で,保険金が相続財産になるか否かでしょうが, その前提として「一」の確認をしたものでしょうか。 保険会社A,被保険者B,Bの相続人Cとします。 当該保険契約AB間の契約で,被保険者Bが保険金受取人であるところ, そのBが死亡してしまった場合にはその相続人が受取人になる定めがあった。 Bが死亡し,Bの相続人はCであったため,保険金受取人はCとなり, AからCに対し保険金が支払われた。 「本来の受取人はBだから,保険金はいったんBに帰属し,遺産になる。 それを相続したCは,その相続分に応じて相続税を支払う義務がある」 というようなことを税務当局が主張したのではないでしょうか。 そしてそれに対して裁判所は, 「保険金は契約に基づきCに直接帰属するものであるから,遺産ではない。 (Cの財産で遺産ではないから,相続税の対象にはならない)」 と判示したものではないでしょうか。

tenacity
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その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

※「他人のための保険契約」とはどういう意味でしょうか     ↑ 民法にいうところの、第三者の為にする契約の 一種だと思われます。 これは教科書に出ているはずですが。 ※誰に保険がかかっているのでしょうか(被相続人でしょうか。)      ↑ かかっている、という意味がよく解りませんが、 保険契約をしたのは被相続人です。 契約者が第三者の為にする契約を保険会社と締結した ということでしょう。

tenacity
質問者

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

相続財産とは見做さないので、受取人に指定されていれば、相続人でなくとも保険金を受け取れるということです。

tenacity
質問者

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tenacity
質問者

補足

下記についてはどうでしょうか。 よろしくお願いします。 記 ※「他人のための保険契約」とはどういう意味でしょうか ※誰に保険がかかっているのでしょうか(被相続人でしょうか。)

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