最判昭和63年6月17日の判例について

このQ&Aのポイント
  • 最判昭和63年6月17日における判例は、行政行為の職権取消及び撤回に関する重要な判断が下されたものです。
  • この判例によれば、違法の瑕疵を取り除くことは行政の原理の要請であり、公益違反を取り除くことは行政目的に沿った行為とされています。
  • そのため、法律上の明文の規定がなくても、行政機関は撤回や職権取消の決定をすることができるとされています。
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最判昭和63年6月17日について

初学者レベルの者です。 当該判例として、下記があったようです。 これは、簡単に言うと、どういったものであったのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり(適法性の回復)、また、公益違反を取り除くことは行政目的に沿う(合目的性の回復)ものであるから、行政行為の職権取消及び撤回には、法律上の根拠は必要ないと解されている(以下参考判例)。 「撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」(最判昭和63年6月17日)

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  • kgei
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回答No.1

 行政処分には,法治主義から,法律(条例を含む)の根拠すなわち「行政処分を行うことができる旨の法律の規定」が必要です。  したがって,行政処分の根拠法規は行政処分を行うことができる旨の明文の規定が置かれています。  しかし,行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合があり得ます。この場合に法治主義を形式的に適用すると,行政処分の取消し・撤回に関する規定がない以上,行政処分を取り消すべき事情あるいは撤回すべき事情があっても,すでになされた行政処分の取消し・撤回はできないのではないかが問題になります。  この問題に答えたのが,質問の判例です。  簡単に言えば,「行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合にも,行政庁は行政処分の取消し・撤回ができるか」という質問に対し,これを肯定した判例になります。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

やさしい具体的な事例で、ご教示願えませんでしょうか。

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    例えば、 刑事裁判で、警察や検察による証拠の捏造等、違法な捜査があった、あるいはその疑いがあるとします。 裁判官はこれを、職権で捜査する(または捜査を命じる)ことは可能でしょうか? 可能であるなら、 それは裁判官にとって、やらねばならない義務なのでしょうか? または、やってもやらなくても良い、権利なのでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、 職権主義 しょっけんしゅぎ Inquisitionsgrundsatz order-maxime; Amtsprüfungsgrundsatz 訴訟法上,裁判所に訴訟活動の主導権を与え,そこに訴訟上の各権限を集中する訴訟構造をいう。当事者主義に対する日本の旧刑事訴訟法は職権主義を採用したが,現行法は逆に当事者主義を採用している。すなわち現行法の検察官の公訴取消制度や職権証拠調べの補充的役割は後者の訴訟構造を具体化したものとされている。民事訴訟法上は,裁判の対象の特定と訴訟資料の収集については当事者主義を採用し (その具体的表現が処分権主義,弁論主義である) ,訴訟の進行については職権主義を採用している (職権進行主義) 。一方,行政訴訟においては,その公益性から原則として職権主義が妥当といわれるが,日本の現行法上は職権主義的色彩は比較的薄く,職権による訴訟参加の決定 (行政事件訴訟法) ,職権証拠調べを認めるにとどまる。 と、さっぱり分かりません。 よろしくお願いします。