- ベストアンサー
保険金の相続人
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民間の生命保険の場合、 受取人が死亡している場合、保険金の受取りの権利は、受取人の相続人が相続することになります。 簡易保険(旧簡保)の場合、 受取人が死亡している場合には、受取人が指定されていないのと同等となり、 簡易保険法第五十五条により、 被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 となります。 つまり、簡保の方がややこしくなります。 ご参考になれば、幸いです。
関連するQ&A
- 相続のこと教えてください
基本的なこととは思いますが教えてください。 1.契約者――被相続人 被保険者――被相続人 死亡保険金受取人――被相続人 保険掛け金支払い者――被相続人 → 死亡保険金の受取人は誰になりますか? 2.契約者――相続人甲 被保険者――相続人甲 死亡保険金受取人――被相続人 保険掛け金支払い者――被相続人 → 相続財産対象になりますか? 対象の場合、受取人は法律上は誰になりますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 死亡保険金の相続について・・・
父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・
- 締切済み
- 生命保険
- 相続放棄しても保険金はもらえますか?
契約者、被保険者が夫、受取人が妻の生命保険の場合、夫の負債が多いために妻が相続放棄の手続きをしたときにはこの契約の保険も放棄したことになり死亡保険金を妻はもらえなくなるのでしょうか?又、契約者を妻に変更すれば相続放棄に関係無く妻は保険金をもらえると聞いたことがあるのですが本当でしょか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 保険金の相続について
仮に、私、母、私の子一人という場合で、母の遺産の相続人は、私一人。母が10年満期の200万の養老保険を私の子一人にかけました。契約者は母、被保険者は私の子、受取人は母の場合、満期になる前に母が死亡した場合、(1)その保険は私が相続するのでしょうか。私の子が贈与を受けるということになるのでしょうか?(2)私が相続という場合は、相続税の保険の控除枠の500万は、適用されるのでしょうか?(3)また、受取人を変更して私にした場合、相続税の対象になるのでしょうか?(4)このとき、やはり、控除500万の適用は受けるのでしょうか? 国税庁のHPをみても今一つわかりません。よろしくご教示お願いいたします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 生命保険と相続について
Aさんが相続を放棄したが、生命保険金の受取人であるとき、Aさんは非課税額0であっても死亡保険金の給付を受けるのはどうしてでしょうか? 代償交付金として生命保険をもちいる場合、契約者=受取人となるケースはどういう場合でしょう? ご存知の方、ご回答お待ちしております。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 保険金の相続について
保険金の相続についての質問です。 昨年母が他界しました。 相続人は私と妹の二人です。 母は保険に加入しており、下記のように保険金を受け取りました。 被保険者:私(相続人の一人) 保険契約者:母(被相続人) 保険料負担者:母(被相続人)(死亡までに保険金払い済み) 保険証書上の受取人:母(被相続人) 実際の満期保険金受取人:私(相続人の一人) 母死亡日:H23.12.12 保険満期日:H23.12.26 満期保険金受取日:H24.1.27 満期保険金支払通知書記載の源泉徴収額:0円 同上特別徴収額:0円 (1)相続税の資産対象 (2)相続税みなし資産(生命保険の控除の対象) (3)私の所得税対象 (4)私の贈与税対象 被相続人の死亡保険ではないので、(2)ではないような気がします。 満期で一旦金銭で母が受け取って、それを私が相続すると考えると(1)ですが、 母の死亡日の後に、満期日が来ているので、ややこしいです。 仮に、満期日がずっと先で、私(相続人)が途中解約をして、私が受け取る場合も 想定すると、やはり、(1)でしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養老保険の相続について
養老保険について教えてください。 保険の内容は、普通養老保険。 契約者は、叔母 被保険者は、甥 保険金受取人 満期保険金 叔母 死亡保険金 甥の母(叔母の妹) 保険料は、一括で払込済みです。10年満期で、まだ満期を迎えていません。 先日、叔母がなくなりました。 ここで、質問です。 Q1:この場合、保険の契約は、相続人に継承されるのでしょうか? (継承されて、解約や支払いの者の変更などが相続人で変更できる??) Q2:契約者が、亡くなっていますが、満期時には、被保険者の甥が満期金を受け取るのでしょうか? Q1と関連しますが、相続人が権利を継承しているので、満期保険金受取人が叔母から 相続人になって、結局、甥が保険金を受け取ることはない?? Q3:簡易保険法で、契約者がが死亡時には、満期保険金は被保険者が受け取るとあるそうですが 実際は、契約者死亡時に、相続人が契約を継承するので、被保険者が受け取ることなんて ないのではないでしょうか? 以上、長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
- 締切済み
- その他(保険)
- 死亡保険金の相続税について
お世話になります。 死亡保険金 3000万 契約者・被保険者 親 受取人 子1人(生計を一にする) という契約の場合、相続税はどうなるのでしょうか。 ネットで調べたら、生計を一にする相続人、一人当たり500万が非課税とのことでした。 死亡保険金以外に遺産はない場合でも、2500万に税金がかかってしまうのでしょうか。 保険金以外残すことができないので、少しでも有利になるような抜け道を教えていただけたらと思います。 例えば、3000万の保険金を1000万と2000万に分けて、どちらかの契約者と受取人を子にするなど(この場合、一時所得になるらしいのですが)。 子の年収が400万と仮定した場合、相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが有利なのでしょうか。 また、保険金を住宅ローンなどに充てた場合、住宅取得のための資金として計上などは無理なのでしょうか。 全然知識がなくて申し訳ありません。 わかりやすく教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。