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養老保険 満期を迎える前に契約者死亡
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FPです。 (Q)この保険金は相続税の対象となるのでしょうか? それとも所得税の対象となるのでしょうか? (A)御尊父様が亡くなられた時点で、解約払戻金相当額が相続財産となります。 通常は、満期保険金の受取人が相続するので、今回の場合、 ご長男様が相続人となります。 受け取った時点で、所得税の対象となります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円が、 プラスになれば、一時所得として課税の対象となります。 支払った保険料総額というのは、御尊父様が支払った分も含みます。 (Q)かんぽの担当者によると、このケースは被保険者である長男に支払うことになる (A)簡易保険は、簡易保険法によって決められています。 第55条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 1.被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 2.被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 今回の場合、御尊父様が契約者=満期保険金の受取人であり、 亡くなれたので、満期保険金の受取人を指定していないことになります。 なので「1」が適用になります。
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