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青色専従者の働き方について。
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青色専従者として認定される条件の一つに、その年を通じて6ヵ月を超える期間又は、通期の営業でない場合には、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間を事業にもっぱら従事している必要が有るとされています。 従って、3ケ月以上事業に専従していれば、青色専従者として認められます。 参考urlをご覧ください。
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お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですね!。 参考URLも分かりやすかったです。 ありがとうございました。