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青色専従者給与について

青色専従者給与について教えて下さい。 主人が個人事業主で、毎年青色申告を行っています。 今年の3月頃から事務の手伝いを始め、まだ給与などはもらっていません。 節税の為に、青色専従者給与を考えています。仕事内容から月3万円ぐらいが妥当かなと思っています。 ●届け出を3月15日までに出していないので、今年はもう認められないのでしょうか? ●もし認められる場合、さかのぼって手伝い始めた3月の分から給与をまとめてもらい、経費に計上できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >届け出を3月15日までに出していないので、今年はもう認められないのでしょうか? いえ、「専従者がいることとなった日から2か月以内」に届け出れば大丈夫です。 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 >>(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。 >>提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日…【新たに専従者がいることとなった場合】には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)でです。 「今年の3月頃から事務の手伝いを始め」ということですから、所轄の税務署に確認してみてください。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm >…もし認められる場合、さかのぼって手伝い始めた3月の分から給与をまとめてもらい、経費に計上できるのでしょうか? 厳密には「未払い給与をまとめて支払う」場合は「必要経費」とは認められません。 とはいえ、以下のような「考え方」をしますので、「未払い給与をまとめて支払う」ことも(短期間であれば)実務上は問題ないことになります。 『6.専従者給与の未払いは認められますか?|北那覇青色申告会』 http://www.kitanaha-aoiro.net/qa.html#6 --- ちなみに、個人事業特有のゆるさで「給与を未払いにしていたことにしてしまう」→「遡って帳簿を修正してしまう」ことも簡単にできてしまいますが、「今後支払う給与・賞与で調整する」「税務署の職員さんに交渉して大目に見てもらう」というような方法が正攻法ということになります。 ※税金は「年間」で考えるものですから、「年間の支払額」が妥当な金額であれば(人にもよりますが)税務署の職員さんも固いことは言いません。 ※「税務署に届け出る給料・賞与の額」は、あくまでも「必要経費として認められる上限」であって、少なく支払う分には問題ありません。 なお、「届け出た金額(受理された金額)以下であれば必ず必要経費として認められる」わけではありません。(あくまでも、報酬として妥当な金額である必要があります。) (参考) 『専従者給与の届出の書き方|広島|税理士|森川のブログ』(2013.03.04) http://blog.zeimori.jp/?eid=231 『配偶者に専従者給与を支払う|青色申告ソフト(わくわく青色申告2の製品紹介)』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog04012.html ***** (備考) ○専従者給与の節税効果について 「専従者給与」と言っても一般の従業員に支払う給与と特に違いはありません。 ですから、「支払いたいだけ支払ってよい(特に上限はない)」わけですが、「支払った給与を必要経費に算入できるかどうかはまた別の話」というだけです。 ということで、「専従者給与の節税効果」についても、「必要経費が増える」→「所得金額が減る」→「税金が減る」というごく当たり前の話ということになります。 ただし、仕組みは単純でも、効果は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの【所得控除】よりも大きいです。 --- まず、「所得控除」がいくら増えても「儲けの金額」である「所得金額」そのものは変わりません。 これは何を意味するかといえば、「専従者給与」は「所得税」と「個人住民税」だけでなく、「個人事業税の節税」や「市町村国保の保険料の削減」にもつながるということです。 ですから、「配偶者控除38万円」と「専従者給与38万円」は、金額は同じでも、家計の負担を減らす効果は「専従者給与」の方が上ということになります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- ちなみに、「最も節税効果が大きい専従者給与の金額」というのは(当然ながら)「事業主一人ひとり違う」ものです。 多ければいいというものではありませんし、「そもそも所得が少ない事業主」は節税効果がないこともあります。 さらに、「税務調査で否認されない妥当な金額」にしておかないとあとで面倒なことになりかねません。 ですから、できれば「優秀な税理士」にシミュレーションしてもらうのが一番です。 「優秀な税理士」ならば、「税金」だけでなく「社会保険(社会保険料控除)」なども考慮して助言してくれます。 もちろん、「社会保険」については「社会保険労務士(社労士)」の業務範囲ですから、「互いに連携して」ということです。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『個人事業税|税金対策と節税対策』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html --- 『事業専従者も小規模企業共済加入できます|いしだ会計の日記』(2013年02月14日) http://blog.livedoor.jp/ishidatax/archives/51992362.html 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>仕事内容から月3万円ぐらいが妥当かなと… まあたしかに、専従者給与は赤の他人を雇って同等の仕事をさせたときに払う給与額が目安ですので、3万なら 3万で良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 1~12 月換算で 36万ということですね。 >節税の為に、青色専従者給与を… 節税などになりません。 かえって増税です。 素直に配偶者控除を申告すれば、38万円が控除されます。 36万と 38万、どちらが節税になるか、小学生でも分かりますよね。 たとえ年間 1万円でも専従者給与をもらえば、その年の配偶者控除はアウトなのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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