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「お金返してください」と、時効後の詐欺者に送る。

north073の回答

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  • north073
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回答No.8

順を追って、説明させていただきます。へなちょこな説明ですので、肝心な部分は、他の方の御説明に期待するか、無料相談などでお聞きになることをおすすめします。無責任ですみません。 まず、arufuさんと相手方(X)は、売買契約を締結したものと考えます。 arufuさんはXに対し代金を送る義務(債務)を、Xはarufuさんに対しゲーム機を送る義務(債務)を負う、というのが、その契約の内容です。 ところが、Xは自らの債務を履行しませんでした(債務不履行)。 <ステップ1> その場合の対応については、民法第541条に規定があります。 第541条 当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行 ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 旧字体で難しいのですが、つまり、「催告」、いついつまでに送れ、と催促をして、その間までにゲーム機が送られてこなければ、解除する権利を得ることができるわけです。 催告状の書き方については、いろいろな事例がネット上にあります。そのものズバリのものがあればいいのですが、だいたいは借金の催促ですね。 ここで催促するのは、「ゲーム機を送ること」であって、「購入代金を返すこと」ではありません。 「1度目の催促」が「催告」とみなされるかどうか、ということもあるのですが、この点については、よくわかりません。すみません。 <ステップ2> この「催告」をして、期限まで待って、なおかつゲーム機が送られてこない場合、契約の「解除」をする権利(解除権)を手に入れることになります。 ここで最初の契約を「解除」するので払った代金を返せ、と請求することになります。 なお、解除権の消滅時効が10年ということは、民法167条1項が直接適用されるわけではなくて、判例により民法167条1項が準用されているものです。 <ステップ3> 返してくれればよし、返してくれなければ裁判所に訴えることになるでしょう。 民法の条文については、http://www.houko.com/で無料で見ることができます。トップページから分野別索引又は50音別索引で探してください。 また、債務不履行による解除権の消滅時効が10年と言われていることについては、前の私の回答の参考URL内、大きい2.の下の小さい4.にも書いてあります。 問題としては、「メールでの催促が「催告」に当たるか→すでにステップ2に入っていると考えてよいか」、「書類の書き方」などがあると思います。 不十分な説明で申し訳ありませんが、参考程度になさってください。 下記URLは催告に関する説明です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn2.htm
arufu
質問者

お礼

どなたに良回答を差し上げたら良いか非常に迷ったのですが、最終的に全ての疑問をまとめて、さらには条文やそのリンクまで載せていただいたnorth073さんにつけさせていただきました。私の疑問に最後までつきあって頂いてありがとうございます。相手がまずすることはゲーム機を送ることであってお金の返済ではないことや、手順を立てて本当にゼロから始められるようにリンクまで張っていただきありがとうございます。まずは、書類を書いて、「解除権」を指定する事から始めたいと思います。ありがとうございます。

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