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「お金返してください」と、時効後の詐欺者に送る。
buchinekoの回答
- buchineko
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法的に見ると、当時arufuさんとその人(仮にAとしましょう)との間に契約関係が成立したかどうかがまず問題になります。契約の成立要件として、双方に売買の意思があったかどうかが審議されますが、まずarufuさんにはその意思がありますよね。で、Aにはその当時にきちんとarufuさんに品物を引き渡す意思があったのかどうか? もしその当時にも品物を引き渡す意思がなければ「詐欺行為」となるでしょう。 但し、何らかの事情(品物がなくなった、身体的な事情等により社会生活が営めなくなり送れない など)があってarufuさんに品物を送れないのであれば、「詐欺」ではなく、契約不履行になります。詐欺にはあたらないわけですね。 前者は刑事事件、後者は民事事件になりますから、どちらになるかはきちんと見極めなければなりません。もし後者であるのに、「詐欺だ」と触れ回ると逆に名誉毀損ないし誣告罪に問われる危険性が出てきます。 Aには確実に連絡がとれているのでしょうか? また当時の郵送における事故という可能性はないのでしょうか? この点を明確にする必要もあるかと思います。 情報がかなり不足しているのでまず上記の点だけでもはっきりすれば状況も変わってくるかと思います。 因みにYanchaboyさんも書いてらっしゃいますが、最初の事項失効の日より前からそのようなハガキを送って、かつAが確実に受け取っていれば、時効の中断を請求できます。司法で認められれば当時からの利息も請求できます。そのためにも、Aにハガキを送ることは有効な手段だと考えられます。 但し、Aが実は品物を送っていて、それをarufuさんのご家族の方が受け取っていた、というような事実があった場合、相手方から逆に脅迫ないし恐喝行為ととられる危険性もあります。(←これだと、‘1’における問題になりますね) まずは、 (1)Aが確実に品物を送っていない (2)Aがarufuさんのハガキを受け取っている (3)Aが品物を送っていないのは天災・事変などによるものではない(地震で被災したというようなケースでは義務を免れる場合があります。) というようなことを確認する必要があります。かつこれは客観的事実による必要があります。 また、2つめのご質問ですが、ネチケットはもとより、そのような行為はいわゆる人格権の侵害になりますから、不法行為として相手方から損害賠償請求をされる可能性があります。同時に先に述べた名誉毀損(Aが実際に詐欺行為を働いていても)にあたるとして刑事罰を受けることすら考えられます。 気持ち的に許せないというのはわかりますが、やりすぎてarufuさん自身が傷つくこともありますから、冷静に処理していって下さいね。 まずはYanchaboyさんの仰るような自治体の無料法律相談、消費生活センターなどへの相談が手軽でいいと思います。その後は 内容証明 → 調停 → 訴訟・・・とパターンはありますがね。
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