• 締切済み

訴訟問題にできますでしょうか?

都内の広告代理店で働く者です。 取引している業者がたまたま当社のクライアントと接触する機会があり、まだ契約は成立していないものの、直接取引の前提で当社も参加するコンペにその業者も参加することになりました。 その業者の当社担当営業はその話を聞きつけ、当社に対し不義理な事態になるので降りるよう社内調整を試みてくれたようですが、結局その業者の会社判断として、コンペに参加することになったそうです。 当社はその一報を受け、近くその業者と話し合いをする予定です。 クライアントはコンペへの参加依頼の際、当社とその業者が協業しているのを知っていたので、その業者のクライアント担当営業(当社の担当営業とは別人)へ問題ないのか確認したところ、話し合いの結果、当社がその業者とクライアントとの直接取引をすでに了承したので問題なしと答えたそうです。 これは虚偽ですし、嘘でコンペへの参加し、直接取引を画策するのはルール違反だと思うのですが、何らかの訴訟問題にはならないでしょうか? 法律にお詳しい方、ビジネストラブルにお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。

みんなの回答

回答No.4

原則的には、いかなる法人・個人も自由に取引先を決めることができます。 その上で、公序良俗や法規に反しない範囲でその契約内容は当事者同士で決定することです。 仮に貴社をA,取引業者をB,貴社のクライアントをCとした場合に、 AがBまたはCとAを通さずに直接取引をしないことを契約していれば、契約違反で訴えることは可能でしょう。 ただし、AがBやCに自由な経済活動を制限するような契約は、その合理的な理由が必要です。 ただ単に「信義違反」だというだけでは、難しいでしょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

そんな会社とは今行ってる取引が終了したら、関係を断つべきでしょう。 訴訟するまでもありません。

notesan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おっしゃるとおりまずは今後の取引は断とうという方針になりました。

回答No.2

取引停止と言った時点で自由競争阻害発言になってしまうので、それを言わずに、ただ、なんとなく今後の取引を止めるのが得策。敵は、貴方の会社が「取引停止」と言うのを待っている可能性がある。それを言った時点で法的に負ける。

notesan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「取引停止」と発言するのは控えた方がよさそうですね。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

要するに貴方は自由な商取引を禁止したいわけですね。そのような法律はありません。現在の日本は自由競争が原則です。ただし、許認可によりさまざまな規制がされてはいます。ですので、法律上はあなたの立場を擁護するものはありません。ただ、現実的にはあなたの会社が取引停止することはできますから、それとの天秤で多くの場合は途中の会社を飛ばしての取引はしません。逆に飛ばそうとするときは間の会社にそれだけの魅力がない場合です。取引上魅力のない会社が排除されるのは当然です。訴訟を起こしてもいいですが、勝訴は無理でしょう。

notesan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なるほど、訴訟に持ち込んでも意味がなさそうですね。 こちらとしては「取った・取られた」の世界ですので、直接取引自体は問題視していないのですが、嘘を付いて直接取引に持ち込もうという業者のやり方があまりに道義に反するので、何か策はないものかと奔走しております。

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